介護保険
障がい福祉サービスから介護保険サービス移行までのフローチャート
障害者総合支援法及び介護保険法における優先関係の適用により、65歳到達の前日(第2号被保険者の場合は40歳到達の前日)より、介護保険サービスへ移行する必要があります。
今回、日向市・東臼杵郡障がい者自立支援協議会(相談支援部会)、日向市内地域包括支援センター、宮崎県介護支援専門員協会 日向支部、福祉課、高齢者あんしん課で協議を重ね、下記のとおり、「障がい福祉サービスから介護保険サービス移行までのフローチャート」を作成しました。
障がい福祉サービスから介護保険サービス移行までのフローチャート
【(R7.4.1)日向市】障がい福祉サービスから介護保険サービス移行までのフローチャート(完成版) (PDF/868.38キロバイト)
障害者総合支援法と介護保険制度との適用関係について
原則として、障害者総合支援法第7条に定める他の法令による給付との調整規定 (以下「調整規定」という。)に基づき、介護保険法が優先適用され、介護保険法で 給付を受けられるサービスについては、その限度において、障がい福祉サービスの自立支援給付を行わないこととされています。
しかし、利用者の心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であることから、介護保険の被保険者である障がい者(※)から、障がい福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、障がい福祉サービス利用に関する利用意向を聴き取り、必要としている支援を介護保険サービスにより受けることができるかを確認したうえで、支給決定を行うことができるものとします。
なお、介護保険サービスが利用可能な障がい者が、介護保険法に基づく要介護認定等を申請していない場合等は、介護保険サービスの利用が優先される旨を説明し、申請及び利用の勧奨を行ってください。
また、障がい福祉サービスの支給決定を行った場合でも、 更新時等には、介護保険サービスが優先される旨を説明のうえ、申請及び利用の勧奨を継続的に行い、障がい福祉サービスの必要性についてその都度、慎重に検討を行ってください。
(※) 65歳以上の者及び特定の疾病により介護が必要と認定された40歳以上65歳未満の医療保険加入者のこと。介護保険の被保険者とならない者の範囲については、参考資料「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」を参照すること。
<参考資料>
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等について(別紙1)
障がい福祉サービスと介護保険サービスとの関係について
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