年金・保険
介護保険
更新日:2025年2月21日
やってみることから始まる ~ 身体拘束ゼロ作戦 ~
身体拘束について
平成12年に介護保険制度がスタートしたとき、介護保険施設指定基準に身体拘束の禁止規定が盛り込まれたことにより、介護保険施設等においては、身体拘束は原則禁止とされています。
身体拘束とは
「身体拘束」とは、利用者が自らの意思で降りられないようにベッドに柵をしたり、車いすにベルト等で固定するなどで、利用者の行動を制限することです。
具体的な行為は、厚生労働省において作成された「介護施設・事業所等で働く方々への 身体拘束廃止・防止の手引き」をご確認ください。
※これらはあくまでも代表的な行為の例示であり、身体拘束の定義ではありません。行動を制限するという同様の目的から、同様の効果をねらった代替的な行為によって行動制限が行われている場合もあります。
身体拘束が禁止される理由
身体拘束は、人権擁護の観点から問題があるだけでなく、利用者の生活の質を根本から損なう危険性があり、禁止されています。
【下表引用】「介護施設・事業所等で働く方々への 身体拘束廃止・防止の手引き」
身体拘束の例外
利用者本人や他の利用者等の生命や身体を保護するために、「緊急やむを得ない」場合には、例外的に身体拘束の実施が認められることがあります。
「緊急やむを得ない場合」とは、「例外3原則」をすべて満たし、しかも極めて慎重な手続きのもとで行われる場合に限られます。
このとき、「身体拘束の方法」「拘束した時間」「利用者の心身の状況」「緊急やむを得なかった理由」を記録しておくとともに、書面による本人又は家族の確認が必要です。
例外3原則
- 切迫性:利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い。
- 非代替性:他に代替する介護方法がない。
- 一時性:行動制限が一時的なものである。
極めて慎重な手続き
- 例外3原則の確認等の手続きを、「身体拘束廃止委員会」等のチームで行い、記録する。
- 本人や家族に、目的・理由・時間(帯)・期間等をできる限り詳しく説明し、十分な理解を得る。
- 状況をよく観察・検討し、要件に該当しなくなった場合はすみやかに身体拘束を解除する。
関連資料
令和6年度 日向市介護サービス事業者集団指導について
「身体的拘束等の適正化の推進」
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