介護保険
介護施設・事業所における適正な運営について 「心でつなぐ、支える介護。高齢者虐待ゼロを目指して。」
介護施設・事業所における適正な運営については、日頃から介護保険法や基準省令、老人福祉法及び宮崎県有料老人ホーム設置運営指導指針等に基づき、適切な運営に努めていただいていることと存じます。
介護施設・事業所におかれましては、高齢者の権利擁護を目的とする「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)が平成18年4月に施行され、研修の機会等を通じ、高齢者虐待についての理解を深めると共に、高齢者虐待防止に向けた積極的な取組が行われてきたものと承知しております。
各介護施設・事業所の従業者に対して、高齢者虐待防止に向けた注意喚起をしていただき、このような事案が発生することのないよう、今一度、関係法令や基準等の再確認及び遵守を徹底し、適正な運営に努めていただきますようお願いいたします。
また、養介護施設従事者等についても、高齢者虐待防止法において、虐待を受けたと思われる高齢者を見つけた場合、速やかに本市へ通報しなければならないとされています。
※「養介護施設従事者等」とは、介護保険施設等の入所施設や居宅サービス事業者など、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向け福祉・介護サービスに従事する職員すべてが対象です。
1.養介護施設従事者等による高齢者虐待相談窓口
相談・通報・届出窓口 | 電話番号 |
日向市 健康長寿部 高齢者あんしん課 高齢者支援係 |
66-1022 |
2.高齢者虐待の種類
3.高齢者虐待防止に関するマニュアルについて
●市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(令和5年3月改訂)
【URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200478_00002.html
上記の厚生労働省のホームページ内に国マニュアルが掲載されています。
4.通報者保護に関する規定
(1)刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第三項までの規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く)をすることを妨げるものと解釈してはならない。(高齢者虐待防止法第21条第6項)
(2)養介護施設従事者等(従事者)は、通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。(高齢者虐待防止法第21条第7項、公益通報者保護法)
(3)市町村の職員は、通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。(高齢者虐待防止法第23条)
5.【全サービス】高齢者虐待防止の推進について
○利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から以下の内容を義務化。
・虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること。
6.関連資料
令和6年度 日向市介護サービス事業者集団指導について
「介護サービス事業者による高齢者虐待防止のための措置」
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |