介護保険
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の「特例入所」について
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項の改正と、それに伴う介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成27年4月1日以降、介護老人福祉施設等への入所者が原則要介護3以上の者に限定される取扱いに変更されました。
同時に、「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(老高発1212第1号)」において、要介護1及び2の者であっても、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある場合には、特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)を認めることができる取扱いとなりました。
「特例入所」の該当者
「特例入所」の対象者は、「要介護度1または2の者のうち、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められた者」となります。
具体的な事由は下記のとおりです。
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認知症であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
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知的障害、精神障害等であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
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家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
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単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
制度の運用について
以下の事務手続きをお示しいたしますので、本通知に沿った御対応をいただきますようお願いいたします。
【R7.2作成】特別養護老人ホーム 特例入所継続の要件該当の判定に関するフローチャート (PDF/194.74キロバイト)
【関連ファイルダウンロード】
01_【宮崎県】指定介護老人福祉施設等における入所の取扱いに関する指針 (PDF/282.34キロバイト)
02_【宮崎県】特例入所に関する様式集 (Excel/78.21キロバイト)
03_【宮崎県】特別養護老人ホーム入所手続きの流れ (PDF/231.15キロバイト)
04_介護保険最新情報VoL.1141「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について(通知) (PDF/355.63キロバイト)
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
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