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更新日:2024年5月10日

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入について

選択制の対象とする福祉用具の種目・種類

〇 スロープ

・ 厚生省告示第93号(以下「貸与告示」という。)第8項に掲げる「スロープ」の うち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものを いい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。

〇 歩行器

・ 貸与告示第9項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる 固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。

〇 歩行補助つえ

・ カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ 及び多点杖に限る

判断体制・プロセス

 利用者等の意思決定に基づき、貸与又は販売を選択できること とし、介護支援専門員や福祉用具専門相談員は、貸与又は販売を 選択できることについて十分な説明を行い、選択に当たっての必要な情報(※)提供及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏 まえた提案を行うこととする。

 

※選択に当たっての必要な情報

・ 利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等か ら聴取した意見

・ サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し

・ 貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い

・ 長期利用が見込まれる場合は販売の方が利用者負担額を抑えられること

・ 短期利用が見込まれる場合は適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適している こと

・ 国が示している福祉用具の平均的な利用月数(出典:介護保険総合データベース)

  固定用スロープ:13.2ヶ月

  歩行器 :11.0ヶ月

  単点杖 :14.6ヶ月

  多点杖 :14.3ヶ月

 

貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方

<貸与後>

○ 利用開始後少なくとも6月以内に一度モニタリングを行い、 貸与継続の必要性について検討する。

 

<販売後>

○ 特定福祉用具販売計画における目標の達成状況を確認する。

○ 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認 し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める。

○ 利用者に対し、商品不具合時の連絡先を情報提供する。

 

国Q&A

福祉用具関連Q&Aまとめ

貸与から販売への移行、中古品の販売等について等のQ&Aが示されています。

選択制福祉用具の販売または貸与を選択される場合はご一読ください。

 介護保険最新情報Q&Aまとめ(福祉用具関連).pdf (PDF/200.93キロバイト)

 

販売を選択した場合の提出書類

 

事前審査の際の提出書類 様式 備考
事前審査依頼書兼福祉用具購入費支給申請書 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入事前審査依頼書兼福祉用具購入費支給申請書 (PDF/141.46キロバイト)  
受領委任払用委任状 受 領 委 任 払 用 委 任 状 (PDF/49.77キロバイト)  
全額自己負担承諾書 福祉用具購入費全額自己負担承諾書 (PDF/45.75キロバイト) 入院・入所中、介護保険申請中のみ添付
福祉用具販売計画書 任意

一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会が提案する「福祉用具サービス計画書」等を参考にしてください。

https://www.zfssk.com/sp/1204_monitoring/index.html
選択に当たっての必要な情報の提供及び提案した内容の記録 任意 Q&Aの内容を踏まえて作成してください。

 

 

 

 

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp