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更新日:2024年3月4日
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について
このことについて、厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課長から通知がされておりますので、介護サービス事業所・施設の皆様におかれましては、内容について御了知ください。
1.改正の概要
- 課題分析標準項目について、項目の名称や「項目の主な内容(例)」の記載を現状に沿うよう改正。
- 令和6年4月から開始される新たな法定研修カリキュラムにおいて「適切なケアマネジメント手法」(注)が盛り込まれることを踏まえ、当該手法との整合性を図るよう文言の適正化や記載の充実を図った。
2.留意事項
- 情報収集項目がこれまでと変わるわけでないこと。
- 「項目の主な内容(例)」について、各項目の解釈の違いにより把握する内容に差異が生じないよう、全体的に具体的な加筆を増やしているが、これらの内容についてすべての情報収集を行うことを求めるものではなく、各利用者の課題分析に必要な情報を判断するための例示であることに留意されたい。
(注)「適切なケアマネジメント手法」について
- 「適切なケアマネジメント手法」は、ケアマネジャーの実践知と各職域で培われてきた知見に基づいて想定される支援内容を体系化したものである。
- 支援の必要性や具体化を検討するためのアセスメント、モニタリングにおける具体的な情報の例も整理しており、課題分析標準項目に関して情報を収集するに当たっての一つの視点として参考にできる。
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そこで、今般の課題分析標準項目の改正においては、おもに情報収集項目の具体例について「適切なケアマネジメント手法」で整理された内容を踏まえた検討とすることで整合性を図った。
【R5.10.16(Vol.1178)】「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について (PDF/252.04キロバイト)
【R5.10.16(Vol.1179)】「課題分析標準項目の改正に関する Q&A」の発出について (PDF/257.45キロバイト)
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