介護保険
介護保険サービス事業者の指定申請等のウェブ入力・電子申請について
介護保険法施行規則の改正に伴い、令和6年4月1日より、国が示す標準様式と厚生労働省「電子申請・届出システム」の使用が基本原則化されることなりました。本市においても、標準様式は令和6年4月1日より、厚生労働省「電子申請・届出システム」は令和6年度下半期に対応するため準備を進めているところです。
下記内容を参照していただき、利用の準備を進めていただくようお願いします。
1. 導入の背景や概要
「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」において、時世にあった規制の在り方について議論され、介護保険制度においてもローカルルールを見直し、手続き負担を軽減する措置が決まりました。その後も社会保障審議会で審議され、大きく次のように取りまとめられています。
介護分野の文書に係る負担軽減策の方向性
(1)指定申請・報酬請求・運営指導関連文書の国が定める標準様式例
国が定める様式及び添付書類には押印又は署名欄は設けないことを基本とし、あわせて、地方公共団体に対して押印又は署名を求めることがないよう要請する。
(2)簡素化や利便性向上に係る要望を提出できる専用の窓口
(3)「電子申請・届出システム」について
「電子申請・届出システム」の使用を基本原則化し、令和7年度までに全ての地方公共団体で利用開始する ために、介護保険法施行規則に、「電子申請・届出システム」について明記すること等の所要の法令上の措置を行う(社会保障審議会より)。
(4)地域による独自ルールについて
詳細は「規制改革実施計画」PDF(内閣府)や社会保障審議会(介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会)PDFをご確認ください。
電子申請届出システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が可能であり、あわせて添付資料をシステム上で提出することができるため、介護事業者の申請届出に係る業務負担が軽減されることが期待されています。
2. 本市の導入範囲(サービス種別や手続き)
サービス種別
本市が指定権者となるすべてのサービス
・指定(介護予防)地域密着型サービス
・指定居宅介護支援事業・指定介護予防支援事業
・介護予防・日常生活支援総合事業における指定1号事業(いわゆる訪問型サービスや通所型サービス)
手続き
新規指定申請、更新申請、変更届出、廃止届出、休止・再開の届出、加算に関する届出
3. 導入の手引きやデモ画面
厚生労働省「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」のホームページをご参考ください。
導入手引き
デモ画面
デモ電子申請システムhttps://demo.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
デモ環境紹介資料(事業所向け) (PDF/109.1キロバイト)
4. 導入前にすること
電子申請届出システムを利用する場合、GビズIDの取得が必須となります。
GビズIDとは( GビズIDサイト(デジタル庁外部リンク))
GビズIDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
GビズIDを取得すると、一つのID・パスワードで、複数の行政サービス にログインできます。
アカウントは 最初に1つ 取得するだけで、 有効期限、年度更新の必要はありません(令和3年8月現在) 。
GビズIDの種類とログインできるID
GビズIDには、「プライム」、「メンバー」、「エントリー」といった3種類のアカウントがあります。
プライム | 法人代表者のアカウント(会社代表、個人事業主向け) |
メンバー | プライムを取得している法人の従業者用アカウント(複数作成が可能) |
エントリー | 事業を行っている者であれば、プライム取得の有無を問わず誰でも作成できるアカウント |
電子申請届出システムにログインする際は、「プライム」、「メンバー」のアカウントのみからからログインできます。
GビズID取得の流れ
法人の場合、gBizIDプライムは「書類郵送申請」により取得します。
「印鑑証明書」や「登録印」、「SMSが受信できる電話番号(スマートフォン)」が必要になります。詳細は次のデジタル庁ホームページをご確認ください。
・書類郵送申請(デジタル庁外部リンク)
・GビズID クイックマニュアル gBizIDプライム編
・GビズID クイックマニュアル gBizIDプライム編(地方公共団体職員用)
5. 操作ガイド
操作ガイド(事業所向け)説明動画について (PDF/122.45キロバイト)
6. よくある問い合わせ
問3(基本的な考え方) 本システムの利用開始後も紙媒体での申請を併用しても問題ないか。
「電子申請・届出システム」の使用を基本原則化するための省令等改正(令和5年3月公布)が行われたので、介護サービス事業者等が都道府県知事又は市町村長に対して行う申請等は、やむを得ない事情がある場合を除き、厚生労働省の「電子申請・届出システム」を使用することを原則としていただきたい。
問 14(利用に当たって)申請・届出の際、登記事項証明書の原本提出が必要となるが、本システムを利用した場合の運用方法はどうすればよいか。
(答)
・原則として「登記情報提供サービス」(以下「本サービス」という。)を利用することとなり、本サービスを利用する方法は以下のいずれかのとおり。
(1) 厚生労働省が本サービス利用のために発行する ID を使用する。(ID 数は1つ)
(2) 各自治体が本サービスに登録して利用する。
・事業者にも本サービスに登録してもらう必要がある。
・申請・届出に当たっては、事業者が本サービスで発行された照会番号付の登記事項証明書(PDF ファイル)を本システムで添付ファイルとして提出し、自治体が本システムで、原本を確認することになる。
オンライン申請で本サービスを利用する場合、利用料は無料。事業者の照会番号の発行は有料で、1つの照会番号は1つの申請・届出でのみ使用可能である
・本サービスの利用が出来ない事業者については、郵送で受け付ける等の配慮が必要である。
問 46(法令上の措置について)省令等に記載されている本システムでの届出を行うことができない「やむを得ない事情」とは何か。
(答)
・介護事業者団体等からは、「対面を希望しているため、窓口に持参したい。」という場合や、「ICT に不慣れな事業所もあるため配慮いただきたい。」という声もある。
・このような事業所の希望があった場合に、その他の提出方法の選択を妨げることがないように「やむを得ない事情」を規定しており、具体的な例については、今後の運用の中で実態調査等を行った上で、適宜示していく予定である。
詳細は、電子申請・届出システム Q&A(令和5年12月28日更新)(厚生労働省外部リンク)を参照ください。
7. 参照ホームページ
・「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」のホームページ(外部リンク)
・厚生労働省「電子申請・届出システム」(外部リンク)
・法務省「登記情報提供サービス」(外部リンク)
8. 関係法令
介護保険法施行規則第165条の7(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)
次に掲げる申請、申出又は届出(以下この条において「申請等」という。)は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。
<略>
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |