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介護保険

更新日:2023年12月1日

介護認定申請から認定までの流れ

介護保険のサービスを受けるには、要介護認定を受ける必要があります。
介護認定の申請から認定結果が出るまでの流れは、次のとおりです。

  1. 介護保険の認定申請手続きを行いましょう
  2. 訪問調査を受けましょう
  3. 主治医に意見書作成を依頼します
  4. 一次判定
  5. 認定審査(二次判定)
  6. 認定
1. 介護保険の認定申請手続きを行いましょう

 次の窓口で介護保険の認定申請を行いましょう。

  • お住いの地区の地域包括支援センター
    • 地域包括支援センター

      所在地

      電話番号

      中央地域包括支援センター

      日向市富高546-1 0982-53-8518

      日知屋地域包括支援センター

      日向市江良町4-89-1 0982-50-3505

      財光寺地域包括支援センター

      日向市財光寺1131-24 0982-66-1066

      南部地域包括支援センター

      日向市美々津町4074 0982-58-1106

      東郷地域包括支援センター

      日向市東郷町山陰丙1412-1 0982-69-3367
  • 居宅介護支援事業所
  • 市役所高齢者あんしん課窓口 (11番)

※マイナンバーカードがあれば、マイナポータル(外部サイトへ)で電子申請ができます。

2. 訪問調査を受けましょう

市から認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行います。
調査の所要時間は1時間前後です。訪問の日程調整は、お電話(0982-66-1023)で調整します。

病院に入院中の人や施設に入所中の人は、基本入院先や入所先で調査を実施します。

※次に掲げる場合のように、疾病状況等が不安定で3~6ヶ月以上安定して持続する介助量をはかることが困難だと予想される場合は、認定調査を受けられませんのでご了承ください。

  • 入院前後、手術前後、急性期の場合
  • 退院予定が未定で今後の生活・サービス利用の方向性が決まっていない場合
  • 感染性にかかっている場合
3. 主治医に意見書作成を依頼します

市から申請者の主治医に対し、心身の状況についての意見書作成を依頼します。
(申請者やご家族の方に意見書を持ってきていただくことはありません。)

※主治医意見書の作成に関する判断は医師が行います。断られた場合は、ほかの医師を探していただくことがあります。

4. 一次判定

訪問調査結果や主治医意見書の項目に基づき、全国一律の判定方法によりコンピュータ判定を行います。

5. 認定審査(二次判定)

介護認定審査会で医療・介護の専門家が、一次判定結果や主治医意見書などをもとに、介護が必要な度合いを総合的に判定します。

次の要介護(要支援)状態区分に分けて判定をします。

介護が必要な度合 要介護度
介護が必要な度合 要介護5
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1
要支援2
要支援1
非該当(自立)

要介護認定の仕組みついては、厚生労働省のホームページ(外部ページ)をご確認ください。

6. 認定

認定審査会で判定された区分に基づき要介護度を認定し、その結果を申請者本人へ郵送で通知します。
(申請から結果の通知まで約30日かかります。)

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp