年金・保険
介護保険
更新日:2023年11月13日
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要です。
1. 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 |
基準回数 |
要介護1 |
27回 |
要介護2 |
34回 |
要介護3 |
43回 |
要介護4 |
38回 |
要介護5 |
31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
2. 届出の時期及び期限
利用者の同意を得て交付(新規作成又は変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出てください(末日が土日祝の場合は前開庁日)。
<例> 4月に作成したもの ⇒ 5月末日までに届出が必要
認定申請中の場合には、認定結果が確定してから届出してください。
3. 提出書類
- 直近のアセスメントシート
- 居宅サービス計画の写し(第1~3表、第6・7表)の写し(利用者へ交付し署名があるもの)
- 訪問介護計画書の写し
4. その他
給付実績により未届であることを確認した場合は、届出を求めます。
5. 参考資料
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |