指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所における福祉用具の費用負担の取扱いについては、計画作成担当者等による適切なアセスメントの結果、平11 厚93 号及び平11 厚94 号に定められた福祉用具が必要と認められる場合、利用者に負担を求めることはできません。
なお、この見解につきましては、厚生労働省老健局に確認しておりますことを申し添えます。
グループホームにおける福祉用具の取扱い
平11厚93号及び平11厚94号に当たる福祉用具の取扱いは下記のとおりです。また、下記、参考資料に簡易版フローチャートを用意しておりますので、そちらも参考願います。
アセスメントの結果 |
利用者の希望等 |
福祉用具の費用 |
福祉用具が必要と認められる |
(1)事業者が用意するものを使用する |
事業者が負担 |
(2)利用者が必要とする福祉用具より、高機能のものを希望する |
利用者と協議 |
(3)利用者の好みで、別製品の福祉用具を希望する |
利用者と協議 |
福祉用具が必要でない |
(4)利用者が希望する |
利用者と協議 |
※利用者の希望により福祉用具を使用する場合(上記、(2)(3)(4)の場合)は、利用者やその家族と費用負担について協議してください。
平11厚93号及び平11厚94号の厚生労働大臣の定める福祉用具の種類等
平11厚93号 (PDF/84.74キロバイト)
福祉用具 |
備考 |
車いす |
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。 |
車いす付属品 |
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 |
特殊寝台 |
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの 一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 二 床板の高さが無段階に調整できる機能
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特殊寝台付属品 |
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |
床ずれ防止用具 |
次のいずれかに該当するものに限る。 一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
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体位変換器 |
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を用意に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
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手すり |
取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
スロープ |
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
歩行器 |
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 一 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの 二 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
歩行補助つえ |
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。 |
認知症老人徘徊感知機器 |
介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
移動用リフト(つり具の部分を除く。) |
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造 を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助す る機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。) |
自動排泄処理装置 |
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。 |
平11厚94号 (PDF/82.3キロバイト)
福祉用具 |
備考 |
腰掛便座 |
次のいずれかに該当するものに限る。 一 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの 二 洋式便器の上に置いて高さを補うもの 三電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの 四 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
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自動排泄処理装置の交換可能部品 |
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排泄予測支援機器 |
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの
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入浴補助用具 |
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次 のいずれかに該当するものに限る。 一 入浴用椅子 二 浴槽用手すり 三 浴槽内椅子 四 入浴台 浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの 五 浴室内すのこ 六 浴槽内すのこ 七 入浴用介助ベルト
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簡易浴槽 |
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
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移動用リフトのつり具の部分 |
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留意事項
計画作成担当者等による適切なアセスメントの結果、福祉用具が必要と認められる場合、次の取扱いを行わないよう、ご注意ください。
- 入居者に福祉用具の使用料を請求すること
- 入居者に福祉用具の購入を求めること
- 当該事業所が入居者から福祉用具の使用料を徴収する形態でなくとも、入居者・福祉用具業者間で直接契約等を行わせるなど、入居者に費用を負担させること など
参考資料