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更新日:2023年8月10日

指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所における福祉用具の費用の取扱い

指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所における福祉用具の費用負担の取扱いについては、計画作成担当者等による適切なアセスメントの結果、平11 厚93 号及び平11 厚94 号に定められた福祉用具が必要と認められる場合、利用者に負担を求めることはできません。
なお、この見解につきましては、厚生労働省老健局に確認しておりますことを申し添えます。

グループホームにおける福祉用具の取扱い

平11厚93号及び平11厚94号に当たる福祉用具の取扱いは下記のとおりです。また、下記、参考資料に簡易版フローチャートを用意しておりますので、そちらも参考願います。

アセスメントの結果 利用者の希望等  福祉用具の費用
 福祉用具が必要と認められる (1)事業者が用意するものを使用する  事業者が負担
(2)利用者が必要とする福祉用具より、高機能のものを希望する  利用者と協議
(3)利用者の好みで、別製品の福祉用具を希望する  利用者と協議
福祉用具が必要でない (4)利用者が希望する  利用者と協議

※利用者の希望により福祉用具を使用する場合(上記、(2)(3)(4)の場合)は、利用者やその家族と費用負担について協議してください。

平11厚93号及び平11厚94号の厚生労働大臣の定める福祉用具の種類等

 平11厚93号 (PDF/84.74キロバイト)

 平11厚94号 (PDF/82.3キロバイト)

留意事項

計画作成担当者等による適切なアセスメントの結果、福祉用具が必要と認められる場合、次の取扱いを行わないよう、ご注意ください。

  1. 入居者に福祉用具の使用料を請求すること
  2. 入居者に福祉用具の購入を求めること
  3. 当該事業所が入居者から福祉用具の使用料を徴収する形態でなくとも、入居者・福祉用具業者間で直接契約等を行わせるなど、入居者に費用を負担させること など
参考資料
担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp