年金・保険
国民健康保険
更新日:2023年8月8日
国保に加入するとき・やめるとき
国保に加入するときや、やめるときは14日以内に窓口への届け出が必要です。
加入の手続きが遅れても、保険税は国保の加入資格を得た月から納めなければなりません。また、届出するまでの間の医療費は全額自己負担となります。
やめる手続きが遅れると、国保の保険税と新しく加入した健康保険の保険料を二重に支払ってしまうことになります。また、国保資格を失っているのにうっかり国保の保険証を使って医療を受けた場合は、国保が負担した医療費を後から返していただくことになります。
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こんなとき | 届出に必要なもの |
国 保 に 加 入 す る と き |
他の市区町村から転入したとき (職場の健康保険に加入していない場合) |
他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険などをやめたとき (退職日の翌日) |
職場の健康保険をやめた証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でない理由の証明書 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、保険証、印鑑 | |
外国籍の人が入るとき | 在留カード | |
国 保 を や め る と き |
他の市区町村へ転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険などに加入したとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証 | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
生活保護を受け始めたとき | 保護開始決定通知書、保険証 | |
国保被保険者が死亡したとき | 死亡を証明するもの、保険証、印鑑 | |
外国籍の人がやめるとき | 在留カード、保険証 | |
そ の 他 |
住所・世帯主・氏名などが変わったとき | 保険証 |
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき | 在学証明書、保険証 | |
保険証をなくしたとき (汚れて使えなくなったとき) |
本人確認できるもの |
※会社などを退職しても、一定の条件を満たせば、引き続き2年間はその職場の健康保険に加入することもできます(任意継続)。詳しくは、勤務していた事業所にお問い合わせください。
※本庁国民健康保険課、または東郷総合支所へ届け出てください。
※国民健康保険の届出は、原則世帯主となります。世帯主が手続きできない場合は世帯主以外の人でも手続きが可能です。その場合、同一世帯の人は委任状を省略できますが、別世帯の人は委任状などの代理権を証明するものが必要です。いずれの場合も手続きに来られる方の写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)をお持ちください。
担当課 | 市民環境部 国民健康保険課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1017(直通) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | kokuho@hyugacity.jp |