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国民健康保険

更新日:2018年1月10日

国保に加入する人

 日本では、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入することになっており、国民皆保険制度と呼ばれています。

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国保に加入することになります。

      • お店などを経営している自営業の人   
      • 農業や漁業を営んでいる人
      • 退職して職場の健康保険などをやめた人
      • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人制度に加入する人
      • 3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(医療滞在ビザで入国した人などは除く)

※75歳(一定の障害がある人は65歳)になったら、後期高齢者医療制度に加入することになります。

※職場の健康保険など被用者保険の被保険者(本人)が後期高齢者医療制度に移行すると、74歳以下の被扶養者(家族)は国保に加入しなければなりません。

加入は世帯ごとに

国保では世帯の一人一人が被保険者となりますが、加入は世帯ごとに行い、世帯単位で保険税が計算され、世帯主が納付することになります。

※家族の中で国民健康保険の加入者がいる場合には、世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも世帯主が納税義務者となり、保険税を納付していただきます。

 制度に加入する人

 

 

担当課 市民環境部 国民健康保険課
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電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
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