○日向市子育て支援業務職員取扱規程
令和2年3月18日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく子育て支援策の適正な実施を図るために設置する子育て支援業務職員の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(種類、職務、定数及び任用条件)
第2条 子育て支援業務職員の種類、職務、定数及び任用条件は、次の表のとおりとする。
種類 | 職務 | 定数 | 任用条件 |
乳児家庭訪問員 | (1) 乳幼児家庭の訪問、乳幼児健診受診の勧奨、健康相談等の支援に関すること。 (2) 乳幼児及びその保護者の心身の状況、養育環境の把握等に関すること。 (3) 子育て支援及び母子保健業務に関すること。 (4) 初産妊婦及び褥婦、未熟児養育医療対象家庭の訪問及び必要な支援に関すること。 | 1人 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 保健師、助産師又は看護師の資格を有する者 (2) 管理栄養士又は栄養士の資格を有する者 |
養育支援訪問員 | 日向市養育支援訪問事業実施要綱(平成23年日向市告示第69号)第2条に規定する養育支援の業務 | 1人 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 保健師、助産師又は看護師の資格を有する者 (2) 教員、保育士、幼稚園教諭、社会福祉士、臨床心理士等の資格を有する者 |
母子保健栄養士員 | (1) 妊婦一般健康診査時若しくは乳幼児健康診査時又は診査実施後の栄養指導及び家庭訪問に関すること。 (2) 保育所及び幼稚園、認定こども園のフッ素洗口に関わる業務に関すること。 (3) 離乳食に関すること。 (4) その他、母子保健事業関連業務に関すること。 | 1人 | 管理栄養士又は栄養士の資格を有する者 |
ヘルシースタート業務員 | (1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を実施するにあたり、事業の企画・立案及び関係機関との調整に関すること。 (2) 妊産婦の相談に関すること。 (3) 産前・産後サポート事業、産婦健診及び産後ケア事業に関すること。 (4) 支援を必要とする妊産婦に係る支援台帳の作成に関すること。 (5) その他、ヘルシースタート事業関連業務に関すること。 | 1人 | 保健師、助産師、看護師のいずれかの資格を有する者 |
発達障がい児相談員 | (1) 発達障がい児に係る訪問及び相談に関すること。 (2) 発達障がい児に係る支援台帳の作成に関すること。 (3) 日向市保育園等訪問事業に関すること。 (4) その他、発達障がい児に係る相談及び支援に関し、必要な事項に関すること。 | 1人 | 次の各号のいずれかに該当する者で、相談業務の経験があるもの (1) 学校教育法に基づく学校で、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科を修めて卒業した者 (2) 臨床心理士、社会福祉士、保育士、幼稚園教諭、障がい児教育関係、保健師又は看護師 (3) 児童福祉事業に従事した経験がある者 |
家庭児童相談員 | (1) 家庭における適正な児童教育及び家庭福祉に関する相談対応 (2) 児童相談の受付、訪問及び虐待相談に関すること。 (3) 児童相談記録及び整理に関すること。 (4) その他、児童虐待防止に係る相談及び支援に関し必要な事項に関すること。 | 1人 | 次の各号のいずれかに該当する者で、相談業務の経験があるもの (1) 学校教育法に基づく学校で、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学又は社会学を専修する学科を修めて卒業した者 (2) 臨床心理士、社会福祉士、保育士、幼稚園教諭又は教員 (3) 児童福祉事業に従事した経験がある者 |
安全確認等対応職員 | (1) 児童相談の受付及び対応並びに家庭訪問等による指導に関すること。 (2) 児童虐待の相談に関すること。 (3) 虐待の恐れがある場合及び虐待通告を受けた場合における当該児童の安全確認の補助に関すること。 (4) 児童相談及び児童虐待の相談に関する記録を整理すること。 (5) その他、児童虐待防止に係る相談及び支援に関し必要な事項に関すること。 | 次のいずれかに該当する者 (1) 学校教育法に基づく学校で、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学又は社会学を専修する学科を修めて卒業した者 (2) 臨床心理士、社会福祉士、保育士、幼稚園教諭又は教員 (3) 児童福祉事業に従事した経験がある者 | |
こども虐待対応専門員 | (1) 児童虐待の相談における当該世帯への指導と関係機関と連携した支援に関すること。 (2) 児童相談の受付及び対応並びに家庭訪問等による指導に関すること。 (3) 児童相談及び児童虐待の相談に関する記録を整理すること。 (4) その他、児童虐待防止に係る相談及び支援に関し必要な事項に関すること。 | 2人 | 次のいずれかの要件に該当する者 (1) 学校教育法に基づく学校で、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科を修めて卒業し、児童福祉司任用資格に係る厚生労働省令で定める指定施設(医療機関等)において1年以上相談援助業務に従事した経験を有する者 (2) 社会福祉士、精神保健福祉士、教員、保健師、看護師、助産師のいずれかの資格を有する者 |
2 子育て支援業務職員は、日向市こども課内に配置する。
(身分証明書等)
第3条 市長は、子育て支援業務職員に対し、身分証明書を交付しなければならない。
2 子育て支援業務職員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
3 子育て支援護業務職員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(勤務日及び勤務時間)
第4条 子育て支援業務職員(養育支援訪問員を除く。)の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で勤務日を定めることができる。
2 子育て支援業務職員(養育支援訪問員を除く。)の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とし、1週間につき30時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定めることができる。
3 養育支援訪問員の勤務日は、1週間につき2日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が2日を超えない範囲内で勤務日を定めることができる。
4 養育支援訪問員の勤務時間は、午前9時から午後4時までの間とし、1週間につき12時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が12時間を超えない範囲内で定めることができる。
5 子育て支援業務職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。
(被服等の貸与)
第5条 子育て支援業務職員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、子育て支援業務職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(日向市乳幼児家庭訪問員取扱規程の廃止)
2 日向市乳幼児家庭訪問員取扱規程(平成26年日向市訓令28号)は、廃止する。
(日向市養育支援訪問員取扱規程の廃止)
3 日向市養育支援訪問員取扱規程(平成23年日向市訓令(甲)第6号の2)は、廃止する。
(日向市母子保健業務嘱託員取扱規程の廃止)
4 日向市母子保健業務嘱託員取扱規程(平成27年日向市訓令第4号の2)は、廃止する。
(日向市ヘルシースタート業務嘱託職員取扱規程の廃止)
5 日向市ヘルシースタート業務嘱託職員取扱規程(平成29年日向市訓令第19号の2)は、廃止する。
(日向市発達障がい児相談員取扱規程の廃止)
6 日向市発達障がい児相談員取扱規程(平成22年日向市訓令(甲)第9号)は、廃止する。
(日向市安全確認等対応職員取扱規程の廃止)
7 日向市安全確認等対応職員取扱規程(平成26年日向市訓令第29号)は、廃止する。
附則(令和4年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第11号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。