○日向市養育支援訪問事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、第4条に規定する対象家庭を訪問し、当該家庭の適切な養育の実施を確保するために、養育に関する相談、指導、助言その他の支援を行うものとする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、日向市とする。

(対象家庭等)

第4条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、乳児全戸訪問事業又は母子保健事業の実施結果、保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡、通告等により把握された、次に例示するような養育支援が特に必要と認められる家庭とする。

(1) 若年の妊娠及び妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等に該当する妊婦に対する妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭及び虐待のおそれ又はそのリスクを抱える家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(5) その他市長が事業による支援が必要と認める家庭

(養育支援訪問員)

第5条 対象家庭を訪問し、養育支援を行う者(以下「養育支援訪問員」という。)は、保健師、助産師、看護師、保育士等の資格を有する者のうちから、市長が選任する。

2 養育支援訪問員は、訪問支援の目的及び内容並びに支援の方法等について必要な研修を受けるものとする。

(養育支援訪問員の遵守事項)

第6条 養育支援訪問員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 訪問指導を行うときは、市が発行する身分証明書を携行すること。

(2) 対象家庭において事故が発生したときは、その状況について速やかに市長に報告すること。

2 前項に規定するもののほか、養育支援訪問員又は養育支援訪問員であった者は、対象家庭の家族の身上その他職務上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(中核機関)

第7条 対象家庭又は対象家庭となることが見込まれる家庭(次項においてこれらを「対象家庭等」と総称する。)に関する情報の収集、関係機関等との連絡調整等を行うため、事業を所管する課に事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)を置く。

2 中核機関は、前項の規定による情報収集等の結果に基づき、中核機関において対象家庭等に係るケース検討会議を開催し、支援の目標、内容、方法等の決定、支援の経過の把握及び支援の終結の判断等について協議するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年2月1日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市養育支援訪問事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第69号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第69号
平成31年2月1日 告示第19号