○日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年日向市条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第6条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第8条 任命権者は、会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(休日)
第9条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日を指定することのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤の職員の例による。
(休暇の種類)
第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務するする会計年度任用職員 1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日から起算した年数の区分ごとに定める日数
2 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、30分を単位として与えることができる。
3 30分を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときには、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときには、これを1時間に切り上げた時間)という。)をもって1日とする。
4 第1項第3号に掲げる会計年度任用職員において、前年度に付与された年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)の日数のうち、20日を限度として翌年度に繰り越すことができる。
3 前2項の期間の計算については、週休日、休日及び代休日を含むものとする。
4 別表第4の第3号及び第4号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
5 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
6 前条第3項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第14条 条例第15条の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、かつ、当該申出において、勤務時間規則第14条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第15条 条例第15条の2の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用がある場合に初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第16条 会計年度任用職員の年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間の承認及び請求等の手続きについては、常勤職員の例による。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第37号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月6日規則第44号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
一週間の勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
一年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月超1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月超6月以下 | 6日 | 6日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
4月超5月以下 | 5日 | 5日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
3月超4月以下 | 4日 | 4日 | 4日 | 3日 | 1日 | |
2月超3月以下 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 1日 | |
1月超2月以下 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | |
1月以下 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
別表第2(第12条関係)
一週間の勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
一年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日から起算した年数 | 2年目 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年目 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
4年目 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
5年目 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
6年目 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
7年目 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
※新たな会計年度初日から6月以下までの期間にあっては、別表第1に基づいて付与する。
別表第3(第13条関係)
事由 | 期間 |
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)適用により交通を遮断され、又は隔離された場合 | 必要と認められる期間 |
(2) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(3) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(4) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(6) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(7) 会計年度任用職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のために遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(8) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する5日の範囲内の期間 |
(9) 会計年度任用職員(ただし、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上の会計年度任用職員に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月までの期間内に3日の範囲内の期間 |
(10) 会計年度任用職員が不妊治療(不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。)に係る通院等(医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(不妊治療が体外受精及び顕微授精にあっては、10日)の範囲内の期間(休暇の単位は1日又は1時間とする。) |
(11) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(12) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(13) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 2日の範囲内の期間 |
(14) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
別表第4(第13条関係)
事由 | 期間 |
(1) 会計年度任用職員が生後1歳に満たない子を育てる場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間。ただし、1日1時間を超えない範囲で付与することができる。 |
(2) 中学校3年生までの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(その養育する中学校3年生までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(3) 要介護者の介護その他の市長が別に定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(4) 会計年度任用職員が生理のため勤務することが著しく困難な場合 | 連続する3日の範囲内の期間 |
(5) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導または同法13条に規定する健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(6) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことが相当であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(7) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) | 1の年度において別表第6の定める期間 |
(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(2)(3)については、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。
別表第5
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族及び生計を一にする姻族 | 父母 | 7日 |
子 | 5日 | |
祖父母 | 3日 | |
孫 | 1日 | |
兄、弟、姉及び妹 | 3日 | |
おじ、おば、おい及びめい | 1日 | |
その他の姻族 | 配偶者の父母 | 3日 |
子の配偶者 | 1日 | |
配偶者の祖父母 | 1日 | |
配偶者の兄、弟、姉及び妹(兄、弟、姉及び妹の配偶者を除く。) | 1日 | |
会計年度任用職員の兄、弟、姉及び妹の配偶者 | 1日 | |
配偶者のおじ及びおば(おじ及びおばの配偶者を除く。) | 1日 | |
会計年度任用職員のおじ及びおばの配偶者 | 1日 | |
配偶者のおい及びめい(おい及びめいの配偶者を除く。) | 1日 | |
会計年度任用職員のおい及びめいの配偶者 | 1日 |
別表第6
一週間の勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
一年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |