○日向市職員の被服貸与に関する規則

昭和47年5月15日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、職員の職務遂行上必要な被服その他の物品の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の範囲等)

第2条 被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲、貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表第1に定めるところによる。

2 前項のほか、所属長が職務上特に必要と認める職員については、別表第2に定める貸与品を貸与することができる。

3 前2項に規定する貸与品の数量及び貸与期間は、特別の事情がある場合には変更することができる。

4 貸与品の種類を変更するときは、日向市安全衛生委員会の意見を聴くものとする。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(貸与品の管理及び取扱)

第3条 所属長は、被服貸与台帳(様式第1号)を備え、貸与品の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

2 被貸与者は、常に善良な管理上の注意をもって貸与品を使用し、保管しなければならない。

3 被貸与者は、貸与期間満了前に貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に破損したときは、貸与品亡失・破損報告書(様式第2号)により速やかに所属長に届け出なければならない。

4 前項に規定する報告があったときは、所属長は、必要に応じ貸与品を再貸与するものとする。

5 被貸与者が故意又は重大な過失により貸与品を亡失し又は破損したときは、当該貸与品に係る相当額を弁償しなければならない。

(返納)

第4条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、所属長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 退職したとき

(2) 被貸与者が異動した場合において、当該貸与品の貸与を受ける必要のない職に異動したとき

(支給)

第5条 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に無償で支給することができる。

(共用貸与品)

第6条 所属長は、職務遂行上必要があると認めたときは、職員課長の承認を得て、共用の貸与品を備えておくことができる。

2 所属長は、共用貸与品台帳(様式第3号)及び共用貸与品貸与簿(様式第4号)を備え、共用貸与品の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

3 第3条第2項から第5項までの規定は、共用貸与品について準用する。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 日向市職員の被服支給規程(昭和45年訓令(甲)第2号以下「旧規程」という。)は廃止する。

3 旧規程により支給された被服は、この規則により貸与されたものとみなす。

附則(昭和47年11月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年4月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和51年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51年10月1日規則第15号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

附則(昭和58年5月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和61年6月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月31日規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年4月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成9年10月1日規則第27号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月16日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月26日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月5日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年10月16日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和3年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月22日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

貸与を受ける職員の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

初回

次回

公用車運転手

エンカン服

1

1

36月


ゴム長靴

1

1

36月


ジャンパー

1

1

36月


管財業務及び市庁舎の維持管理業務に従事する職員

作業服上下(夏冬)

各2

各1

24月


ゴム長靴

1

1

36月


雨合羽

1

1

60月


防寒着

1

1

60月


公害対策及び自然保護業務に従事する職員

作業服上下(夏冬)

各1

各1

24月


ゴム長靴

1

1

36月


安全靴

1

1

60月


帽子

1

1

24月


雨合羽

1

1

60月


ゴム手袋

3

3

12月


診療所医師、理学療法士、放射線技師、臨床検査技師

診療衣上下

2

1

12月


作業靴

1

1

12月


看護師(診療所看護師を含む)

看護衣上下

2

1

12月


エプロン

1

1

24月


看護靴

1

1

12月


ジャンパー

1

1

36月

訪問看護用

環境整備事務業務に従事する職員

作業服上下(夏冬)

各1

各1

24月


清掃作業用安全靴

1

1

60月


ゴム長靴

1

1

60月


雨合羽

1

1

60月


ゴム手袋

3

3

12月


帽子

1

1

36月


環境整備現場業務に従事する職員

作業服上下(夏冬)

各3

各1

12月


作業用帽子

1

1

24月


清掃作業用安全靴

1

1

24月


ゴム長靴

2

1

36月

スパイク付を含む

雨合羽

1

1

24月


ゴム手袋

10

10

12月

ゴム引手袋を含む

エンカン服

2

1

36月


樹木リサイクル業務に従事する職員

作業服上下(夏冬)

各1

各1

12月


作業用帽子

1

1

24月


清掃作業用安全靴

1

1

24月


ゴム長靴

2

2

36月

スパイク付を含む

雨合羽

1

1

24月


ゴム手袋

10

10

12月

ゴム引手袋を含む

エンカン服

2

1

12月


都市公園等の清掃作業及び維持補修業務に従事する職員

作業服上下(夏冬)

各2

各1

12月


作業用帽子

1

1

12月


清掃作業用安全靴

1

1

12月


安全靴

1

1

24月


ゴム長靴

1

1

12月


雨合羽

1

1

12月


ゴム手袋

24

24

12月

ゴム引手袋を含む

エンカン服

2

1

12月


埋立業務に従事する職員

作業服上下(夏冬)

各2

各1

12月


作業用帽子

1

1

24月


清掃作業用安全靴

1

1

24月


ゴム長靴

3

2

12月

スパイク付を含む

雨合羽

1

1

24月


ゴム手袋

18

18

12月

ゴム引手袋を含む

エンカン服

2

1

12月


農業振興業務及び林業振興業務に従事する職員

作業服上下(夏冬)

各2

各1

24月


カバー付き長靴

1

1

36月


安全靴

1

1

60月


雨合羽

1

1

60月


防寒着

1

1

60月


帽子

1

1

60月


畜産振興業務及び水産振興業務に従事する職員

作業服上下(夏冬)

各2

各1

24月


ゴム長靴

1

1

36月


雨合羽

1

1

60月


防寒着

1

1

60月


帽子

1

1

60月


道路(市道・農道・林道等)の維持補修業務に従事する職員

作業服上(夏冬)

各2

各2

12月


作業服下(夏冬)

各3

各3

12月


雨合羽

1

1

36月


安全靴

1

1

24月


カバー付き長靴

1

1

24月


帽子

1

1

24月


作業用手袋(皮)

2

1

12月


防寒着

1

1

60月


エンカン服

2

1

12月


土木及び建築技術職員(工事監理業務を含む。)

作業服上下(夏冬)

各2

各1

24月


ゴム長靴

1

1

36月


安全靴

1

1

60月


雨合羽

1

1

60月


防寒着

1

1

60月


帽子

1

1

60月


作業用手袋(皮)

2

1

12月


ケースワーカー

ジャンパー

1

1

36月


保育士及び幼稚園教諭

保育服上下(夏冬)

各2

各2

24月

エプロンを含む

ジャージ上下

1

1

24月


シューズ

1

1

24月


三角巾

1

1

24月


保育所調理員及び保育所技術員

調理服上下(夏冬)

各1

各1

24月


コックシューズ

2

2

12月


調理用帽子

2

2

12月


作業服上下(夏冬)

各2

各1

24月


ゴム長靴

2

1

36月

スパイク付を含む

作業用帽子

1

1

24月


学校技術員

作業服上下(夏冬)

各2

各1

24月


ジャージ上下

1

1

24月


エプロン

2

1

24月


カバー付き長靴

1

1

24月


ゴム長靴

2

1

24月

スパイク付を含む

エンカン服

2

1

24月


雨合羽

1

1

60月


ゴム手袋

12

12

12月

ゴム引手袋を含む

帽子

2

1

24月


学校給食業務に従事する職員

調理用白衣上下

3

2

12月


作業服上下(夏冬)

各2

各1

24月


内シューズ

2

2

12月


調理用帽子

2

2

12月


文化財保存調査業務に従事する職員

作業服上下(夏冬)

各1

各1

24月


安全靴

1

1

60月


カバー付長靴

1

1

36月


防寒着

1

1

60月


帽子

1

1

60月


ゴム引手袋

3

3

12月


作業用手袋(皮)

1

1

24月


雨合羽

1

1

60月


スポーツ振興業務に従事する職員

ジャージ上下

1

1

24月


観光振興業務に従事する職員

作業服上下(夏)

各2

各2

12月


作業服上下(冬)

各2

各1

12月


雨合羽

1

1

36月


安全靴

1

1

24月


ゴム長靴

1

1

24月


帽子

1

1

24月


作業用手袋

2

1

12月


エンカン服

1

1

12月


農業委員会事務局職員

作業服上下(夏冬)

各2

各1

24月


ゴム長靴

1

1

36月


防寒着

1

1

60月


帽子

1

1

60月


上記被服の貸与を受けない職員

事務服

1

1

60月


備考 「ヘルメット」は消耗品又は備品とし、貸与品には含まない。

別表第2(第2条関係)

貸与を受ける職員の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

初回

次回

災害対策業務に従事する職員

防災服上下

1

1

60月


ベルト

1

1

60月


帽子

1

1

60月


災害調査等の現場業務に従事する職員

作業服上下(夏冬)

各2

各1

24月


安全靴

1

1

60月


ゴム長靴

2

1

36月

スパイク付を含む

雨合羽

1

1

60月


防寒着

1

1

60月


帽子

1

1

60月


夏期に屋外作業に長時間従事する職員

空調服

1

1

使用に耐える期間


振動工具を使用する作業に長時間従事する職員

防振手袋

2

1

使用に耐える期間


防疫作業等、危険を伴う作業に従事する職員

防護服

1

1

使用に耐える期間


防護手袋

2

1

使用に耐える期間


備考 貸与期間満了予定年月日を指定できない被服は、被服貸与台帳内の当該年月日の記載を要しない。

様式(省略)

日向市職員の被服貸与に関する規則

昭和47年5月15日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第3章 諸手当
沿革情報
◆ 昭和47年5月15日 規則第6号
◇ 昭和47年11月1日 規則第17号
◇ 昭和48年4月6日 規則第6号
◇ 昭和49年8月1日 規則第11号
◇ 昭和51年4月1日 規則第6号
◇ 昭和51年10月1日 規則第15号
◇ 昭和58年5月14日 規則第4号
◇ 昭和61年6月2日 規則第10号
◇ 昭和62年3月31日 規則第11号
◇ 平成2年3月31日 規則第9号
◇ 平成6年3月31日 規則第10号
◇ 平成8年4月19日 規則第8号
◇ 平成9年10月1日 規則第27号
◇ 平成13年3月30日 規則第18号
◇ 平成21年3月16日 規則第6号
◇ 平成28年3月30日 規則第31号
◇ 平成30年3月26日 規則第6号
◇ 平成31年3月5日 規則第8号
◇ 令和2年10月16日 規則第37号
◇ 令和3年4月1日 規則第17号
◇ 令和6年3月22日 規則第16号