○日向市普通財産売払事務取扱要綱
平成27年4月1日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、市が所有する普通財産の売払いに関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、日向市財産に関する条例(平成30年日向市条例第1号)及び日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払い対象)
第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、行うことができる。
(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財政運営上、不要又は不適当であると認められるもの
(審議)
第3条 売払面積が300平方メートル以上かつ評価額が500万円以上の普通財産の売払いの決定に当たっては、日向市公有財産管理運用委員会設置規程(平成25年日向市訓令第1号)に定める日向市公有財産管理運用委員会の議を経るものとし、必要に応じて日向市政策会議等設置運営規程(平成18年日向市訓令(甲)第28号)に定める政策会議の議を経るものとする。
(売払い方法)
第4条 普通財産の売払いは、一般競争入札を原則とする。ただし、施行令第167条の2第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる要件に該当するときは、随意契約によることができるものとする。
2 この告示において、施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」とは、次に掲げるときをいう。
(1) 法令又は日向市財産に関する条例の規定により財産の譲与、無償貸付け等をすることができる者にその財産を売り払うとき。
(2) 罹災者又はその救護を行う者に災害の救助に必要な物件を売り払うとき。
(3) 学術又は技芸の保護奨励のため、必要な物件を売り払うとき。
(4) 産業又は開拓事業の保護奨励のため、必要な物件を売り払うとき。
(5) 公共用、公用又は公益事業の用に供するため、必要な物件を売り払うとき。
(6) 土地、建物又は林野若しくはその産物を特別な縁故がある者に売り払うとき。
4 市長は、普通財産の売払いにおいて必要と認めるときは、公募の方式によることができる。
(売払価格等)
第5条 普通財産の売払価格は、国有財産評価基準(平成13年財理第1317号)に基づく適正な時価によるものとし、次に掲げるものは原則として不動産鑑定士の鑑定評価によるものとする。なお、100円未満の端数は切捨てとする。
(1) 一般競争入札の方法により売り払うもの
(2) 見積評価額が500万円を超えるもの
(3) 建物付きの土地
3 日向市財産に関する条例(平成30年日向市条例第1号)第4条第1項第5号に規定するその他事務又は事業の遂行上特に必要があるときとは、前条第1項の規定による一般競争入札の方法による買受人がなかった普通財産について、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 再度一般競争入札に付しても前2項に規定する評価に基づく売払価格では買受人がないことが見込まれる場合
(2) 市が普通財産を管理する上で、早期に売り払った方が有益な場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
(入札参加資格)
第6条 次に掲げる者は、売払物件に係る入札の参加資格を有しない。
(1) 個人及び法人以外のもの
(2) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で当該各号に該当する事実があった後3年を経過していないもの
(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第2項に規定する暴力団員及び同条第1号に規定する暴力団の事務所の用に供しようとするもの
(4) 法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する職員
(5) 納付すべき市税及び公共料金等に滞納がある者
(契約の締結等)
第7条 普通財産の購入予定者は、市が指定する期日までに契約を締結しなければならない。
2 契約締結に要する印紙税及び登記に関する費用等は、購入予定者の負担とする。
(1) 契約締結と同時に売買代金の全額を一括して納付する方法
(2) 契約締結と同時に契約保証金を納付し、その翌日から起算して30日以内に売買代金と契約保証金の差額を納付する方法
(3) 契約締結の翌日から起算して30日以内に売買代金の全額を一括して納付する方法
(所有権移転等)
第9条 契約に係る普通財産(以下「売買財産」という。)の所有権移転は、売買代金の全額が納付されたときとし、これと同時に引渡しがあったものとする。
2 所有権の移転登記は、売買財産の引渡し後、市が所有権移転登記を嘱託するものとする。
3 売買財産の登記名義人は、契約者とする。
4 所有権の移転登記に要する登録免許税及びその他の費用は、契約者の負担とする。
(用途制限等)
第10条 契約者は、次に掲げる利用をしてはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連営業その他これらに類する業の用に供する土地利用
(2) 騒音、振動その他周辺環境に支障を及ぼす土地利用
(3) その他公序良俗に反する土地利用
2 契約者は、契約締結後5年間当該土地を転売してはならない。ただし、市の許可を得た場合は、この限りでない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、普通財産の売払いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第78号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年11月11日告示第249号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
評価土地の売払価格は、次の算式により数量単位当たりの売払価格を算定し、これに売払土地の面積を乗じて求める。なお、評価土地の売払価格の決定に当たっては限定価格(隣地と一体利用することによる効用の増を考慮して評価した価格)によるべき場合は、それによるものとする。 |
[売払価格の算式] 数量単位当たりの固定資産税評価額÷0.7×売払土地面積(×需給関係による修正率) |
上記需給関係による修正率(以下「修正率」という。)は、無道路地、袋地、地形狭長若しくは土地の面積が極小等単独利用困難なもので、かつ、他に買受希望のない土地を、隣地所有者に売り払うとき、又は土地の面積が極小規模である財産(以下「極小規模財産」という。)であって、公用又は公共用として単独利用が困難なものをその隣地と一体として利用する必要がある場合において、当該財産を、その隣地所有者に売り払うときに適用し、以下のとおり取り扱うものとする。
1 評価土地が私道敷地、高圧線下地又は崖地以外の土地の場合の需給関係による修正率は、50パーセントとする。
2 評価土地が、私道敷地、高圧線下地又は崖地の場合の需給関係による修正率は、それぞれの態様別に次表に掲げる修正率による。
なお、採用した取引事例価格が、私道敷地、高圧線下地又は崖地であって評価土地と同一の態様に属する土地に係る価格である場合においては、需給関係による修正は行わない。
態様別 | 修正率(%) | |
私道敷地 | 10 | |
高圧線下地 | 30 | |
崖地 | 45度以上 | 5 |
30度以上45度未満 | 20 | |
15度以上30度未満 | 40 |
3 極小規模財産は、次の各号のいずれかに該当するものとする。この場合において、道路(私道を除く。)等により隔てられている土地は、各号における隣地として取り扱わないものとする。
(1) 当該土地の1箇所の面積が、おおむね100m2(不整形地又は法地等を含む土地については、おおむね150m2)以下であって、原則として隣地の面積より小さいもの
(2) 当該土地と隣地とを合わせた面積が、原則として当該土地の所在する一定地域の1戸当たりの平均住宅地の面積を上回らないもの
(3) 当該土地と隣地とを一体利用することにより有効利用が図られると認められるもの
(4) 当該土地の売払後、隣地の従来の用途と同様の用途に供されるもの