○日向市公有財産管理運用委員会設置規程

平成25年1月28日

訓令第1号

(設置)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分(以下「公有財産管理運用」という。)について必要な調整を行い、適正かつ円滑な事務処理を図るため、日向市公有財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 公有財産管理運用に係る方針に関すること。

(2) 公有財産管理運用に係る価格に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 総合政策部長

(4) 市民環境部長

(5) 福祉部長

(6) 健康長寿部長

(7) 商工観光部長

(8) 農林水産部長

(9) 建設部長

(10) 公有財産を所管する部長及び課長

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、特に必要があると認めるときは、識見を有する者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。

(書面審議)

第5条 委員長が軽易と認める事項については、委員の書面による審議とすることができる。

(報告)

第6条 委員長は、委員会の会議の結果を市長に報告しなければならない。

(審査部会の設置)

第7条 委員会の審議を円滑にするため審査部会を置く。

2 審査部会は、委員会に付議する事項について調査研究する。

3 審査部会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 総務課長

(3) 総合政策課長

(4) 財政課長

(5) 資産経営課長

(6) 税務課長

(7) 都市政策課長

(8) その他部会長が必要と認める職員

4 部会長は、総務部長をもって充てる。

5 審査部会は部会長が招集し、部会長は、審査部会の会議の結果を委員長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、資産経営課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市公有財産管理運用委員会設置規程

平成25年1月28日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年1月28日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第16号
平成31年3月20日 訓令第7号
令和3年4月1日 訓令第15号