○市営住宅等からの暴力団員排除に係る取扱要領

平成21年6月1日

告示第121号

(定義)

第2条 この告示において「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する者をいう。

(入居者の決定に係る取扱)

第3条 市長は、一般住宅条例第8条特公賃住宅条例第7条山村定住住宅条例第7条の規定に基づき入居者の決定を行う場合は、暴力団員の有無の確認のため暴力団員による市営住宅等の使用制限に関する協定書(以下「協定書」という。)第2条第1項の規定に基づき日向警察署長に暴力団員の有無について照会を行うものとする。

2 市長は、入居予定者(同居者を含む。)が暴力団員であると判明した場合は、入居者の決定を行わないものとする。

(同居の承認に係る取扱)

第4条 市長は、一般住宅規則第9条第1項の規定による市営住宅同居承認申請書又は特公賃住宅規則第8条の規定による特定公共賃貸住宅同居承認申請書が入居者から提出された場合は、協定書第2条第1項の規定に基づき日向警察署長に暴力団員の有無について照会を行うものとする。

2 市長は、同居予定者が暴力団員であると判明した場合は、同居の承認を行なわないものとする。

(入居の承継に係る取扱)

第5条 市長は、一般住宅規則第10条第1項の規定により市営住宅名義人変更申請書が入居者から提出された場合は、協定書第2条第1項の規定に基づき日向警察署長に暴力団員の有無について照会を行うものとする。

2 市長は、入居を承継するものが暴力団員であると判明した場合は、入居継承の承認を行なわないものとする。

(暴力団員と判明した場合の措置)

第6条 市長は、協定書第2条第3項の規定に基づき日向警察署長から入居者(同居者を含む。)が暴力団員である旨の通報を受けた場合は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条の規定により算出した近傍同種の住宅の家賃を課すことを原則とし、その自主的な退去の促進に努めるものとする。

(日向警察署との連携)

第7条 市長は、本告示の運用に当たっては、日向警察署長との密接な連携のもと行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

市営住宅等からの暴力団員排除に係る取扱要領

平成21年6月1日 告示第121号

(平成21年6月1日施行)