○日向市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成18年2月24日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市特定公共賃貸住宅管理条例(平成18年日向市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(親族に準ずる者)

第1条の2 条例第2条第3号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者

 入居者とパートナーシップ(条例第2条第3号の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において継続的に相互に協力し合うことを約した、二者間の関係をいう。以下同じ。)関係にある者。

 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年者

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)及び入居者以外にパートナーシップ関係にある者がいない者

 入居者と民法第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている関係にない者

(2) 前号に規定する者の親族

(3) その他親族に準ずる者として市長が認めるもの

(家賃債務保証業者等)

第1条の3 条例第2条第4号の規定により規則で定める家賃債務保証業者等は、次のいずれかに該当する者であって、市長の登録を受けたものをいう。

(1) 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第3条第1項の登録を受けている者

(2) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人

(所得の基準)

第2条 条例第6条第1号に規定する所得の基準は、158,000円を超え487,000円以下であることとする。

2 条例第6条第2号及び第3号に規定する者は、487,000円以下の所得のある者(158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。

(入居申込み)

第3条 条例第7条に規定する特定公共賃貸住宅への入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出することによって行うものとする。

(入居者選定の特例)

第4条 条例第9条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者とは、次に定めるものとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の誓約書には、連帯保証人があるときは連帯保証人の所得証明書及び印鑑登録証明書を、家賃債務保証業者等との保証委託契約があるときはこれを証する書類の写しを添付しなければならない。

(連帯保証人等の変更)

第6条 入居者は、連帯保証人等(連帯保証人及び条例第2条第4号の家賃債務保証業者等をいう。以下同じ。)の変更がある場合において、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める事項に該当するときは、速やかに新たな連帯保証人等を定め、連帯保証人等変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人 次に掲げるいずれかの事項

 死亡したとき。

 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の要件に該当しなくなったとき。

 その他連帯保証人の変更が必要になったとき。

(2) 家賃債務保証業者等 次に掲げるいずれかの事項

 保証委託契約が終了したとき。

 第1条の3の家賃債務保証業者等でなくなったとき。

 その他家賃債務保証業者等の変更が必要になったとき。

2 前項の連帯保証人等変更届には、新たに連帯保証人となる者があるときは条例第11条第1項第1号に規定する誓約書並びに新たに連帯保証人となる者の所得証明書及び印鑑登録証明書を、家賃債務保証業者等との保証委託契約があるときはこれを証する書類の写しを添付しなければならない。なお、条例第11条第7項の規定の額は、届け出時点の算定額とする。

(異動報告)

第7条 入居者又は同居者に出産、死亡、転出、氏名変更その他これに準ずる異動があったことを報告するときは、特定公共賃貸住宅異動届(様式第4号)に異動を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第8条 条例第12条の規定により同居の承認をうけようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(入居者負担額)

第9条 条例第17条に規定する規則で定める額は、特定公共賃貸住宅の管理開始の日から同日以後最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から起算して1年間においては特定公共賃貸住宅の家賃の範囲内で定める別表に掲げる額(以下「当初入居者負担額」という。)とし、基準日から起算して1年を経過した日以後においては当初入居者負担額に基準日から起算して経過した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を指数とする1.05のべき乗じて得た額(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、その額が特定公共賃貸住宅の家賃を超えるときは当該特定公共賃貸住宅の家賃の額とする。以下「標準入居者負担額」という。)とする。

2 市長は、現に条例第16条第1項の規定による家賃の減額を受けている者について、入居者の所得が向上し、所得の区分が別表に掲げる入居者の所得の欄ア項からイ項若しくはウ項及びエ項に、又はイ項からウ項若しくはエ項に、ウ項からエ項に移行した場合の入居者負担額の算定方法は、所得の区分の移行前の標準入居者負担額と所得額と所得の区分の移行後の標準入居者負担額の差額に、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、所得の区分の移行後標準入居者負担額から減じた額とする。

3 市長は、現に条例第16条第1項の規定による家賃の減額を受けている者について、退職、扶養親族の増加等により、その者の所得が著しい変動が生じたと認めるときは、その者の家賃の減額の変更を行うことができる。

(入居者の費用負担)

第10条 条例第20条第1項第4号の市長が定める費用とは、汚水処理施設の使用に要する費用をいう。

2 前項の汚水処理施設の使用に要する費用のうち、合併浄化槽の維持管理に要する費用に係る入居者の負担する額は、別に定める。

(家賃減額の手続)

第11条 条例第16条第1項の規定により家賃の減額を受けようとする者又は前条第3項の規定により家賃の減額の変更を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第6号)に所得を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて提出し、市長の審査を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合は、特定公共賃貸住宅家賃減額承認(不承認)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(収入の申告等)

第12条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(長期不在届)

第13条 条例第23条の規定により長期不在の届出をしようとするときは、特定公共賃貸住宅を不在にする日の5日前までに特定公共賃貸住宅不在届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(模様替え等の承認)

第14条 条例第26条第1項ただし書の規定により模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第9号)に模様替え又は増築に係る設計図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して、承認したときは、その旨を特定公共賃貸住宅模様替え等承認通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年2月25日から施行する。

2 東郷町の編入の日前に東郷町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年東郷町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、前項の規定による施行の日前においても、第1条の次に第1条の2を加える改正規定による家賃債務保証業者等の登録に関し必要な行為を行うことができる。

(令和5年3月17日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

入居者の所得

当初入居者負担額

158,000円以下

20,000円

158,000円を超え259,000円以下

24,000円

259,000円を超え350,000円以下

27,000円

350,000円を超え487,000円以下

29,000円

(基準日 平成17年10月1日)

参考 標準入居者負担額の推移

入居者の所得

時期

アの場合

イの場合

ウの場合

エの場合

平成8年10月1日

21,000円

25,200円

28,000円

29,000円

平成9年10月1日

22,000円

26,400円

29,000円

29,000円

平成10年10月1日

23,100円

27,700円

29,000円

29,000円

平成11年10月1日

24,300円

29,000円

29,000円

29,000円

平成12年10月1日

25,500円

29,000円

29,000円

29,000円

平成13年10月1日

26,700円

29,000円

29,000円

29,000円

平成14年10月1日

28,000円

29,000円

29,000円

29,000円

平成15年10月1日

29,000円

29,000円

29,000円

29,000円

平成16年10月1日

29,000円

29,000円

29,000円

29,000円

平成17年10月1日

29,000円

29,000円

29,000円

29,000円

平成18年10月1日

29,000円

29,000円

29,000円

29,000円

平成19年10月1日

29,000円

29,000円

29,000円

29,000円

平成20年10月1日

29,000円

29,000円

29,000円

29,000円

平成21年10月1日

29,000円

29,000円

29,000円

29,000円

平成22年10月1日

29,000円

29,000円

29,000円

29,000円

平成23年10月1日

29,000円

29,000円

29,000円

29,000円

平成24年10月1日

29,000円

29,000円

29,000円

29,000円

平成25年10月1日

29,000円

29,000円

29,000円

29,000円

様式 略

日向市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成18年2月24日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)