○日向市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成18年2月24日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市特定公共賃貸住宅管理条例(平成18年日向市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(所得の基準)
第2条 条例第6条第1号に規定する所得の基準は、158,000円を超え487,000円以下であることとする。
(入居者選定の特例)
第4条 条例第9条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者とは、次に定めるものとする。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(入居の手続)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第2号によるものとする。
2 前項の誓約書には、連帯保証人2人の所得証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第6条 入居者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人が、次のいずれかに該当するときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号以外の事由により連帯保証人の変更を要するとき。
2 前項の変更届には、条例第11条第1項第1号に規定する誓約書並びに新たに連帯保証人となる者の所得証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。なお、条例第11条第7項の規定の額は、届け出時点の算定額とする。
(異動報告)
第7条 入居者又は同居者に出産、死亡、転出、氏名変更その他これに準ずる異動があったことを報告するときは、特定公共賃貸住宅異動届(様式第4号)に異動を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(入居者負担額)
第9条 条例第17条に規定する規則で定める額は、特定公共賃貸住宅の管理開始の日から同日以後最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から起算して1年間においては特定公共賃貸住宅の家賃の範囲内で定める別表に掲げる額(以下「当初入居者負担額」という。)とし、基準日から起算して1年を経過した日以後においては当初入居者負担額に基準日から起算して経過した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を指数とする1.05のべき乗じて得た額(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、その額が特定公共賃貸住宅の家賃を超えるときは当該特定公共賃貸住宅の家賃の額とする。以下「標準入居者負担額」という。)とする。
2 市長は、現に条例第16条第1項の規定による家賃の減額を受けている者について、入居者の所得が向上し、所得の区分が別表に掲げる入居者の所得の欄ア項からイ項若しくはウ項及びエ項に、又はイ項からウ項若しくはエ項に、ウ項からエ項に移行した場合の入居者負担額の算定方法は、所得の区分の移行前の標準入居者負担額と所得額と所得の区分の移行後の標準入居者負担額の差額に、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、所得の区分の移行後標準入居者負担額から減じた額とする。
3 市長は、現に条例第16条第1項の規定による家賃の減額を受けている者について、退職、扶養親族の増加等により、その者の所得が著しい変動が生じたと認めるときは、その者の家賃の減額の変更を行うことができる。
(収入の申告等)
第11条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(模様替え等の承認)
第13条 条例第26条第1項ただし書の規定により模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第9号)に模様替え又は増築に係る設計図書を添付して市長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年2月25日から施行する。
2 東郷町の編入の日前に東郷町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年東郷町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
入居者の所得 | 当初入居者負担額 | |
ア | 158,000円以下 | 20,000円 |
イ | 158,000円を超え259,000円以下 | 24,000円 |
ウ | 259,000円を超え350,000円以下 | 27,000円 |
エ | 350,000円を超え487,000円以下 | 29,000円 |
(基準日 平成17年10月1日)
参考 標準入居者負担額の推移
入居者の所得 時期 | アの場合 | イの場合 | ウの場合 | エの場合 |
平成8年10月1日 | 21,000円 | 25,200円 | 28,000円 | 29,000円 |
平成9年10月1日 | 22,000円 | 26,400円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成10年10月1日 | 23,100円 | 27,700円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成11年10月1日 | 24,300円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成12年10月1日 | 25,500円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成13年10月1日 | 26,700円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成14年10月1日 | 28,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成15年10月1日 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成16年10月1日 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成17年10月1日 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成18年10月1日 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成19年10月1日 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成20年10月1日 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成21年10月1日 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成22年10月1日 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成23年10月1日 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成24年10月1日 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
平成25年10月1日 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
様式 略