○日向市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年日向市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(家賃債務保証業者等)

第1条の2 条例第2条第8号の規定により規則で定める家賃債務保証業者等は、次のいずれかに該当する者であって、市長の登録を受けたものをいう。

(1) 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第3条第1項の登録を受けている者

(2) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人

(入居者の資格)

第1条の3 条例第6条の親族に準ずる者として規則で定める者とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のいずれにも該当する者

 入居者とパートナーシップ(条例第6条の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において継続的に相互に協力し合うことを約した、二者間の関係をいう。以下同じ。)関係にある者

 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年者

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)及び入居者以外にパートナーシップ関係にある者がいない者

 入居者と民法第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている関係にない者

(2) 前号に規定する者の親族

2 条例第6条第1号アの規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害にあっては同施行令同条同項に規定する1級又は2級に相当する程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(コミュニティ住宅の入居者資格に係る条件)

第2条 条例第6条の2第1項に規定する条件は、条例第2条第3号の密集住宅市街地整備促進事業に係る整備計画(以下この条において「整備計画」という。)の区域内に、当該整備計画について国土交通大臣の承認を得た日(以下この条において「整備計画承認日」という。)から引き続き居住していたこととする。ただし、整備計画の区域内に、整備計画承認日後に転入し、以後引き続き居住していた者で、市長が特に認めたものは、計画承認日から引き続き居住していたものとみなす。

(仮入居の期間)

第2条の2 条例第6条の2第3項に規定する「必要な期間」とは、1年以内とする。ただし、市長が特に認めたときは、この期間を延長することができるものとする。

(市営住宅入居申込書)

第2条の3 条例第8条第1項に規定する市営住宅への入居申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)に、必要な書類を添付して市長に提出することによって行うものとする。

(入居決定通知)

第3条 条例第8条第2項に規定する入居決定者への通知にあたっては、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条第4項の規定による日向市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、市長が必要と認めるときにその都度設置するものとする。

2 委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干人をもって構成する。

3 前項に規定する委員長、副委員長及び委員は、市職員のうちから市長が任命する。

4 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

6 委員会に書記若干人を置くこととし、関係職員のうちから市長が任命する。

7 委員会の会議は、過半数の委員の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。この場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(優先入居者の選考)

第4条の2 条例第9条第5項第2号の海外からの引揚者は、次の条件を具備するものとする。

(1) 中国残留邦人を含む海外からの引揚者で、本邦に引き上げた日から5年を経過していない者

(2) 厚生労働省又は都道府県から引揚げ証明書等の交付を受けた者

2 条例第9条第5項第3号の炭鉱離職者は、炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人高齢・障害求職者雇用支援機構が貸与する移転就職者用宿舎に入居している者

(2) 広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していない者

3 条例第9条第5項第4号に規定する市長が定める要件は、次の表の左欄に掲げる者について、同表の右欄に掲げるものとする。

高齢者

60歳以上の者。ただし、親族等である同居者がいる場合は、本人が60歳以上であって、その同居者が次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 18歳未満の児童生徒

(3) 次の各号のいずれかに該当する者

ア 恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

イ 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級から4級までのいずれかに該当する者

ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級又は2級に該当する者

エ 療育手帳の交付を受け、障害の程度がA又はBに該当する者

オ 別に定める対象疾患に該当する難病患者

障害者

本人又は親族等である同居者が、次の各号のいずれかに該当する者

(1) 恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(2) 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級から4級までのいずれかに該当する者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級又は2級に該当する者

(4) 療育手帳の交付を受け、障害の程度がA又はBに該当する者

(5) 別に定める対象疾患に該当する難病患者

4 条例第9条第5項第8号に規定する者は、次に掲げるものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している者で配偶者のないものに準ずるものとして、次の各号のいずれかに該当するもの

 配偶者の生死が明らかでない者

 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者で次の各号のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者が国民年金法及び厚生年金保険法による障害者等級1級の者

(イ) 身体障害者福祉法による障害等級1級及び2級の者

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による障害等級1級の者

 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない者

(2) 同居者に18歳未満の児童生徒が3人以上いる者

(3) 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センターその他の配偶者による暴力の被害者の保護を行う機関等において被害を受けている旨の証明又は確認がされている者

(4) 犯罪により従前の住宅に居住することが困難であることが明らかな者であって、次の各号のいずれかに該当することが客観的に証明されるもの

 犯罪により収入が減少し、生計維持が困難となった者

 居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたため、当該住宅に居住し続けることが困難となった者

(5) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がいる者

(入居補欠者)

第5条 条例第10条に規定する入居補欠者としての有効期間は、次の公募の抽選日までとする。ただし、その期間中において入居を辞退したときは、補欠者としての権利を失うものとする。

(誓約書)

第6条 条例第12条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の誓約書には、連帯保証人があるときは連帯保証人の所得証明書及び印鑑登録証明書を、家賃債務保証業者等との保証委託契約があるときはこれを証する書類の写しを添付しなければならない。

(入居許可書)

第7条 市長は、条例第12条第1項又は第2項に規定する入居手続を完了した者に対し、市営住宅入居許可書(様式第4号)を交付するものとする。

2 条例第12条第5項の規定による入居可能日の通知は、前項の市営住宅入居許可書により行うものとする。

(連帯保証人等の変更)

第8条 入居者は、連帯保証人等(連帯保証人及び条例第2条第8号の家賃債務保証業者等をいう。以下同じ。)の変更がある場合において、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める事項に該当するときは、速やかに新たな連帯保証人等を定め、連帯保証人等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人 次に掲げるいずれかの事項

 死亡したとき。

 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人の要件に該当しなくなったとき。

 その他連帯保証人の変更が必要になったとき。

(2) 家賃債務保証業者等 次に掲げるいずれかの事項

 保証委託契約が終了したとき。

 第1条の2の家賃債務保証業者等でなくなったとき。

 その他家賃債務保証業者等の変更が必要になったとき。

2 前項の連帯保証人等変更届には、新たに連帯保証人となる者があるときは条例第12条第1項第1号に規定する誓約書並びに新たに連帯保証人となる者の所得証明書及び印鑑登録証明書を、新たに家賃債務保証業者等との保証委託契約があるときはこれを証する書類の写しを添付しなければならない。

3 条例第12条第6項の規定の額は、届け出時点の算定額とする。

(同居の承認及び異動)

第9条 条例第13条の規定により同居の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、当該申請者に対し市営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 市長は、コミュニティ住宅(条例第6条の2第2項のコミュニティ住宅を除く。次条において同じ。)及び単独市営住宅にあっては、条例第13条第1項の規定による承認を受けようとする者が条例第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合においては、同居の承認をしてはならない。

4 市長は、前項の規定にかかわらず、病気その他特別の事情により、当該入居者が入居の際に同居した親族等以外の者を同居させることが必要であると認めたときは、同居の承認をすることができるものとする。

5 入居者は、死亡、転出及び氏名の変更等による異動があった場合は、市営住宅異動届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(入居の承継に係る承認)

第10条 条例第14条に規定する承認の申請は、市営住宅名義人変更申請書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の申請書を提出する場合には、連帯保証人等の変更をあわせて行わなければならない。

3 第8条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、コミュニティ住宅及び単独市営住宅について、条例第14条第1項の規定による承認をしてはならない。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族等である場合を除く。)

(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が公営住宅法施行令第9条第1項に規定する金額を超える場合(ただし、単独市営住宅については、この限りではない。)

(3) 当該入居者が条例第42条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であった場合

5 市長は、前項の規定にかかわらず、病気その他特別の事情により、当該入居者の死亡又は退去時に同居していた者への入居の承継が必要であると認めたときは、入居の承継を承認することができるものとする。

(家賃の決定)

第11条 条例第15条第1項第4項及び第5項第31条及び第33条の規定により算出された家賃の額は、第13条第2項の収入認定通知書により通知するものとする。

(利便性係数)

第12条 条例第15条第2項に規定する数値は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、改修等を行った市営住宅については、市長が別に定める基準により、戸別に前項の数値を変更することができる。

(単独市営住宅の家賃)

第12条の2 条例第15条第6項の規定により定める単独市営住宅の家賃の月額は、33,000円とする。

(収入の申告等)

第13条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第10号)により、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第16条第3項及び第4項に規定する認定を行ったときは、当該入居者に対し収入認定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 入居者は、条例第16条第4項の規定により意見を述べるときは、意見申出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予の申請等)

第14条 条例第17条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、当該申請者に対し市営住宅家賃減免(徴収猶予)承認(不承認)通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(家賃の減免の基準)

第15条 条例第17条の規定による家賃の減免基準は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。

(1) 入居決定者及び同居者の1月当たりの収入(以下「月収」という。)が、65,000円以下であり、かつ、入居決定者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納入することが困難であること。

(2) 入居者又は同居者が、病気にかかり長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたために特に費用を要する場合で、そのために要する費用として市長が認定した額を月収から控除した額が、65,000円以下であり、かつ、入居決定者及び同居者に、他に相当の不動産、有価証券、預金その他の資産がなく、家賃を納入することが困難であること。

(3) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けていること。

(4) その他前3号に準ずる特別な事情があること。

2 家賃の減免額は、次の各号に掲げる入居者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当する入居者 65,000円から月収を控除した額を65,000円で除した率に0.3を乗じて得た率を家賃に乗じて得た額

(2) 前項第3号に該当する者 家賃の額から生活保護法により受けている住宅扶助の額を減じた額

(3) 前項第4号に該当する者 市長が事情を勘案して定める額

3 家賃の減免期間は、1年以内とし、当該年度を超えない範囲とする。ただし、この期間後においても、減免の理由が存すると認められるときは、更新することができる。

(家賃の徴収猶予の基準)

第16条 条例第17条の規定による家賃の猶予基準は、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合とする。

(家賃及び敷金の納付)

第17条 条例第18条に規定する家賃及び第19条第1項に規定する敷金の納付は、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)に定める納入通知書により納付させるものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予の申請等)

第18条 条例第19条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、当該申請者に対し市営住宅敷金減免(徴収猶予)承認(不承認)通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(敷金の減免の基準)

第19条 条例第19条第2項の規定による敷金の減免基準は、第15条の規定を準用する。

(敷金の徴収猶予の基準)

第20条 条例第19条第2項の規定による敷金の猶予基準は、第16条の規定を準用する。

(修繕箇所の報告)

第21条 入居者は、条例第21条に規定する修繕を必要とする箇所が生じたときは、市営住宅修繕箇所報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。なお、市営住宅管理人が発見したときも同様とする。

(入居者の費用負担)

第21条の2 条例第22条第1項第3号の汚水処理施設の使用に要する費用のうち、合併浄化槽又は単独浄化槽の維持管理に要する費用に係る入居者の負担する額は、別に定める。

(禁止行為)

第22条 条例第24条の規定による禁止行為は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市営住宅、共同施設及びその敷地内で家畜ペット類を飼育すること。

(2) 市営住宅を他人の迷惑となるような集会に使用すること。

(3) 市営住宅内で営業をすること。

(4) 前3号に定めるもののほか、社会通念上適当でないと認められる行為

(長期不在届)

第23条 条例第25条の規定により長期不在の届出をしようとするときは、市営住宅を不在にする日の5日前までに市営住宅不在届(様式第18号)により、市長に届け出なければならない。

(用途併用の承認)

第24条 入居者は、条例第27条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは、市営住宅用途併用承認申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、当該申請者に対して市営住宅用途併用承認(不承認)通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(模様替え等の申請)

第25条 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築しようとする者は、市営住宅増築(模様替)承認申請書(様式第21号)により、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な模様替え(ひさし等の設置を含む。)については、市営住宅模様替届出書(様式第22号)によるものとする。

2 前項の申請書及び届出書には設計書を添付しなければならない。

3 前項の承認の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 模様替えは、住宅の一部であって、柱、壁、土台、床、はり、屋根等に損害を与えない場合に限ること。

(2) 増築は、戸当専用床面積が45平方メートル以下の市営住宅のみが該当するものとする。この場合において、増築(住宅の敷地内に住宅と独立した建物等を設置する場合を含む。)は、延べ面積6.6平方メートル以内とする。ただし、位置及び環境が住宅の維持に支障がなく、プレハブ造りに限り、同居する親族等で、配偶者又はパートナーシップ関係にある者(これらの者又は入居者のいずれか一方が欠けた場合も含む。)以外の年齢6歳以上の者が1人入居している場合は4.5畳まで、2人以上の場合は6畳までとする。

4 市長は、第1項の申請に対する決定をしたときは、当該申請者に対し市営住宅増築(模様替)承認(不承認)通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第26条 市長は、条例第29条第1項の規定により収入超過者の認定をしたときは、当該入居者に対して市営住宅収入超過者認定通知書(様式第24号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第29条第2項の規定により高額所得者の認定をしたときは、当該入居者に対して市営住宅高額所得者認定通知書(様式第25号)により通知する。

3 入居者は、条例第29条第3項の規定により意見を述べるときは、第13条第3項に規定する意見申出書を、市長に提出しなければならない。

(住宅明渡しの届出)

第27条 条例第41条に規定する明渡しをしようとする者は、市営住宅明渡届出書(様式第26号)により、市長に届け出なければならない。

(使用手続)

第28条 条例第44条第1項の規定による書面は、市営住宅使用許可申請書(様式第27号)によるものとする。

2 条例第44条第2項の規定による通知は、市営住宅使用許可(不許可)通知書(様式第28号)により行うものとする。

(使用料)

第29条 条例第45条の規定による使用料は、市営住宅を現に使用する者について、条例第15条第1項の規定による家賃に準ずる。

(家賃)

第30条 条例第53条第1項の規定による家賃は、宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年宮崎県条例第3号)第11条第2項の規定による特定公共賃貸住宅の家賃に準ずる。

(市営住宅管理人)

第31条 市長は、市営住宅監理員を補助させるため、入居者のうちから市営住宅管理人を委嘱する。

2 市営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができるものとする。

(1) 職務を忠実に遂行できないと認めるとき。

(2) 病気その他の理由により職務を遂行できないと認めるとき。

(3) その他市営住宅管理人として不適と認めるとき。

4 市営住宅管理人の行う職務は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 家賃の納入通知書その他必要な書類の配布に関すること。

(2) 申請書、報告書等及び届書の進達その他入居者との連絡に関すること。

(3) 市営住宅及び附帯施設の異常の有無について常に注意を払い、修繕箇所その他必要な報告をすること。

(4) 条例及び規則に違反しないように入居者を指導すること。

5 市営住宅管理人には、次の各号に定める基準により報奨金を支給するものとする。

(1) 均等割 年額2,000円

(2) 戸数割 年額200円

(立入検査員証)

第32条 条例第56条第3項に規定する証票は、日向市営住宅立入検査員証(様式第29号)によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東郷町の編入の日前に、東郷町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年東郷町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年5月28日規則第7号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第10号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年2月24日規則第46号)

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(平成22年1月5日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月27日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月8日規則第24号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年2月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の4第1号の規定において、昭和31年4月1日以前に生まれた者が60歳に満たない場合においても、同号の条件を具備するものとみなす。

(平成24年12月21日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の4第2項第2号の規定において、昭和31年4月1日以前に生まれた者が60歳に満たない場合においても、同号の条件を具備するものとみなす。

(平成25年1月25日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月6日規則第28号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成27年12月25日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、前項の規定による施行の日前においても、第1条の次に第1条の2を加える改正規定による家賃債務保証業者等の登録に関し必要な行為を行うことができる。

(令和5年3月17日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月10日規則第51号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第75号)

(施行の日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に当該規則による改正前の日向市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた市営住宅についての処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の日向市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第12条関係)

1 一般市営住宅

住宅名

所在地

構造

利便性係数

岩脇

日向市大字平岩667番地1

耐火2階建

0.94

後無田

日向市大字富高6436番地3

中層耐火3階建

0.97

大原

日向市大字財光寺2937番地1

中層耐火5階建

0.96

大原1―2

日向市大字財光寺2937番地1

中層耐火5階建

0.99

大原2―3

日向市大字財光寺2937番地1

中層耐火5階建

0.99

大原3―1

日向市大字財光寺2937番地1

中層耐火5階建

0.99

木原

日向市大字財光寺3445番地12

中層耐火5階建

0.94

木原1―2

日向市大字財光寺3445番地12

中層耐火5階建

0.97

木原2―3

日向市大字財光寺3445番地12

中層耐火5階建

0.97

木原4―1

日向市大字財光寺3445番地12

中層耐火5階建

0.97

櫛の山

日向市大字日知屋1383番地6

中層耐火5階建

0.97

小松崎

日向市大字富高276番地1

中層耐火4階建

0.97

財光寺北

日向市大字財光寺124番地1

中層耐火5階建

0.97

財光寺北1―11

日向市大字財光寺124番地1

中層耐火5階建

1.00

塩田

日向市大字日知屋16196番地5

中層耐火4階建

0.97

塩田1―18

日向市大字日知屋16196番地5

中層耐火4階建

1.00

塩田3―9

日向市大字日知屋16196番地5

中層耐火4階建

1.00

塩田4―10

日向市大字日知屋16196番地5

中層耐火4階建

1.00

塩田6―9

日向市大字日知屋16196番地5

中層耐火4階建

1.00

上納内

日向市亀崎東2丁目14番地

中層耐火3階建

1.10

新財市

日向市大字塩見1309番地

中層耐火3階建

1.00

新財市南

日向市大字塩見939番地1

中層耐火4階建

0.93

大王谷

日向市大王町4丁目95番地

中層耐火3階建

1.00

永田

日向市大字塩見11087番地1

耐火2階建

0.94

細島

日向市大字細島667番地183

中層耐火3階建

0.97

美砂

日向市大字平岩10790番地1

中層耐火3・4階建

0.98

美々津駅前

日向市美々津町2297番地1

中層耐火3階建

0.93

美々津

日向市美々津町2306番地2

耐火2階建

0.90

山陰

日向市東郷町山陰丙1606番地1

簡易準耐火2階建

0.76

又江野1

日向市東郷町山陰丙1517番地

耐火2階建

0.81

又江野2

日向市東郷町山陰丙1517番地

耐火2階建

0.81

又江野3

日向市東郷町山陰丙1525番地1

木造2階建

0.81

鶴野内

日向市東郷町山陰辛519番地1

耐火2階建

0.79

本村

日向市東郷町坪谷170番地

耐火2階建

0.77

中野原

日向市東郷町山陰乙913番地3

木造2階建

0.78

寺迫

日向市東郷町山陰甲360番地39

木造2階建

0.79

耐火2階建

0.79

2 コミュニティ住宅

住宅名

所在地

構造

利便性係数

細島東部

日向市大字細島311番地7

耐火2階建

0.90

細島東部第2

日向市大字細島270番地1

中層耐火3階建

1.00

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日向市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月2日 規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月2日 規則第2号
平成11年5月28日 規則第7号
平成13年1月15日 規則第1号
平成14年3月6日 規則第5号
平成16年11月9日 規則第8号
平成17年3月29日 規則第5号
平成17年6月27日 規則第10号
平成18年2月24日 規則第46号
平成22年1月5日 規則第1号
平成23年1月27日 規則第1号
平成23年8月8日 規則第24号
平成24年2月17日 規則第4号
平成24年12月21日 規則第47号
平成25年1月25日 規則第2号
平成25年9月6日 規則第28号
平成27年12月25日 規則第27号
平成28年3月14日 規則第22号
平成30年12月17日 規則第31号
平成31年3月15日 規則第10号
令和2年3月24日 規則第12号
令和4年3月17日 規則第10号
令和4年7月1日 規則第35号
令和5年3月17日 規則第15号
令和5年3月28日 規則第20号
令和5年7月10日 規則第51号
令和5年12月27日 規則第75号