○日向市立学校運営規則

平成14年2月20日

教育委員会規則第1号

日向市立学校管理規則(昭和52年日向市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 教育活動(第4条―第14条)

第3章 児童・生徒(第15条―第28条)

第4章 教職員等(第29条―第36条)

第5章 分掌組織等(第37条―第54条)

第6章 服務(第55条―第72条)

第7章 管理及び運営(第73条―第81条)

第8章 施設・設備及び防災(第82条―第86条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条の規定により、学校の自主的かつ自律的な管理運営のために、必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(学校規則)

第2条 校長は、法令、条例、規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、学校規則を定めることができる。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第4条 学校の教育課程は、学習指導要領その他の定めにより、校長が定める。

2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は、届出書(様式第1号)により、4月10日までに教育委員会に届け出なければならない。

(校外における教育活動)

第5条 校長は、校外における教育活動のうち、全1日を要するもの又は宿泊を要するものについては届出書(様式第2号)に当該校外活動の実施要項等を添付して、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(修学旅行)

第6条 修学旅行を行う場合は、次の基準によるものとし、校長は、届出書(様式第4号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、修学旅行先が海外の場合は、教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 回数については、在学中1回限りとする。

(2) 日程については、小学校にあっては2泊3日以内、中学校にあっては3泊4日以内とする。

(3) 経費については、保護者の負担が過重にならないようにする。

(学年)

第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第8条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条の規定により教育委員会が定める学期は、次のとおりとする。

学期

始期

終期

第1学期

4月1日

8月25日(同日が日曜日に当たるときは8月26日、同日が土曜日に当たるときは8月27日。以下「1学期末日」という。)

第2学期

1学期末日の翌日

12月31日

第3学期

1月1日

3月31日

2 前項の規定によりがたいときは、校長は、申請書(様式第5号)により、教育長の承認を得て、別に定める学期を定めることができる。

(休業日)

第9条 令第29条の規定により教育委員会が定める休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 4月1日から起算して日曜日及び土曜日を除いた5日間

(4) 夏季休業日 7月22日から1学期末日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月5日まで

ただし、1月5日が日曜日の場合は1月6日まで、1月6日が土曜日または日曜日の場合は1月7日までとする。

(6) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(7) その他校長が必要と認めた期間

2 校長は、特別の事情があるときは、申請書(様式第6号)により、教育委員会の承認を得て、前項第3号から第6号までに定める休業日の期間を変更することができる。ただし、その年間における休業日の総日数は変更できない。

3 校長は、第2項の規定にかかわらず、教育上必要があり、かつ、やむを得ないと認めるときは、申請書(様式第7号)により、教育委員会の承認を得て、第1項第3号から第6号までに定める休業日の期間中に、授業日を設けることができる。

(臨時休業)

第10条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、速やかに報告書(様式第8号)により、報告しなければならない。

(振替授業)

第11条 校長は、特別の必要があるときは、申請書(様式第9号)により、教育委員会の承認を得て、授業日と休業日を振り替えることができる。

(教材等の選定)

第12条 校長は、教科書以外の教材等の選定にあたっては、教育的価値と保護者の経済的負担について、考慮しなければならない。

(教材等の届出)

第13条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第4項の規定により、教科用図書以外の図書その他の教材(以下「教材等」という。)を使用するときは、届出書(様式第10号様式第11号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、宮崎県教育委員会又は教育委員会が作成した副読本を使用するときは、この限りでない。

2 教育委員会は、学校が使用する前項に規定する以外の教材について、必要があると認めるときは、その使用を停止することができる。

第14条 削除

第3章 児童・生徒

(入学式)

第15条 入学式は、4月13日までに行うものとし、期日は、教育委員会が定める。

(転学)

第16条 児童生徒の転入学等の学籍事務については、日向市立小中学校事務処理規程(平成8年日向市教育委員会規程第1号)による。

(成績評価)

第17条 成績の評価については、担当教員の行った評価その他の資料及びその意見をもとに、学習指導要領に示されている各教科等の目標を基準として、校長が行う。

(指導要録・出席簿)

第18条 児童生徒の指導要録及び出席簿の様式並びにその取扱いは、日向市立小中学校事務処理規程による。

(修了・卒業の認定)

第19条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童生徒の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。

(卒業証書の授与及び卒業式)

第20条 校長は、全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第12号)を授与しなければならない。

2 卒業式は、小学校(平岩小学校を除く。)にあっては3月23日以後に、中学校にあっては3月16日以後に行うものとし、期日は、校長が教育委員会の意見を聴いて定める。ただし、平岩小学校の卒業式の実施については、教育委員会の意見を聴いて定める。

3 前項の規定により、校長が期日を定めたときは、速やかに届出書(様式第13号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第21条 校長は、毎学年の終了後、速やかに、全課程の修了した者の氏名を教育委員会に通知しなければならない。

2 校長の行う全課程修了者の通知は、通知書(様式第14号)によるものとする。

(表彰)

第22条 校長は、児童生徒で他の児童生徒の模範となる善行等があると認めるときは、これを表彰することができる。

(出席不良等の通知)

第23条 校長の行う児童生徒に係る出席不良等の通知は、通知書(様式第15号)によるものとする。

(性行不良等の出席停止)

第24条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を申し出なければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(事故防止)

第25条 校長は、学校が行う修学旅行、校外行事、体育運動、実験実習、給食等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。

(事故報告)

第26条 校長は、児童生徒に関し次に掲げる事故が発生した場合には、報告書(様式第16号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は死亡

(2) 集団疾病又は食中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)による保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合又は児童手当法(昭和46年法律第73号)により児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは児童自立支援施設に入所させられた場合

(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの

(異動状況)

第27条 校長は、教育委員会から求められたときは、児童生徒の在籍状況を報告書(様式第17号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(欠席等の取扱い)

第28条 校長は、児童生徒が別表に掲げる理由により出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。

第4章 教職員等

(職員)

第29条 この規則において「職員」とは、地教行法第31条第1項の規定により学校に置かれる職員をいう。

(職務)

第30条 前条に規定する職員の職及び職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

(3) 教頭は、校長(副校長を置く小学校又は中学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

(4) 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校又は中学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(5) 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(6) 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

(7) 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。

(8) 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(9) 事務職員の職務は、次のとおりとする。

 事務主幹は、上司の監督を受けて、複雑な事務及び特定の事務を統括する。

 事務副主幹は、上司の監督を受けて、重要な事務を掌理する。

 事務主査は、上司の命を受けて、重要な事務をつかさどる。

 専門主事は、上司の命を受けて、専門的知識及び経験を必要とする事務をつかさどる。

 主任主事は、上司の命を受けて、複雑な事務をつかさどる。

 主事は、上司の命を受けて、事務をつかさどる。

(10) 技術職員の職務は、次のとおりとする。

 技術主査は、上司の命を受けて、技術をつかさどる。

 主任技師は、上司の命を受けて、複雑な技術に従事する。

 技師は、上司の命を受けて、技術に従事する。

(校長の職務)

第31条 校長の職務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任され、又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させるものとする。

(校長等の代理・代行)

第32条 教頭(副校長を置く小学校又は中学校にあっては、副校長)は、校長に事故あるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。

2 副校長を置く小学校又は中学校の教頭は、副校長に事故あるときは、その職務を代理し、副校長が欠けたときは、その職務を行う。

3 前2項の場合において、職務を代理し、又は行う場合とは、次のとおりとする。

(1) 職務を代理する場合 校長又は副校長が海外出張、海外旅行、休職、長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長又は副校長が死亡、退職、免職、失職等により欠けた場合

(校長の代決)

第33条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭(副校長を置く小学校又は中学校にあっては、副校長。以下次項において同じ。)が代決する。

2 教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。

第35条 削除

(学校医等)

第36条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。

第5章 分掌組織等

(職員会議)

第37条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(企画会又は運営委員会)

第38条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって企画会又は運営委員会を置くことができる。

2 企画会又は運営委員会の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。

(各種委員会)

第39条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。

2 前項に規定する委員会等の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。

(共同学校事務室)

第39条の2 教育委員会は、学校に係る事務を共同処理するため、地教行法第47条の4に規定する共同学校事務室を置く。

2 共同学校事務室で取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務

(2) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(3) 情報取扱に関する事務

(4) 文書取扱に関する事務

(5) 学籍に関する事務

(6) 教科書給与に関する事務

(7) 就学奨励に関する事務

(8) 予算に関する事務

(9) その他事務機能の強化や学校教育の充実に資すると判断される事務

3 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

第40条 削除

(校務分掌の整備)

第41条 校長は、自主的かつ自律的な学校運営が行われるための校務分掌を整えなければならない。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項を定めなければならない。

3 学校に、校長がつかさどる校務を分掌し、分掌校務の連絡調整、指導、助言等の職務を担当する責任者として、主任及び主事(以下「主任等」という。)を置く。

(事務主任)

第42条 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

4 事務主任の職務は、日向市立小中学校事務処理規程による。

(分校主任)

第43条 分校に、分校主任を置く。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。

3 分校主任は、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

(教務主任)

第44条 学校には、教務主任を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは置かないことができる。

2 教務主任は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(学年主任)

第45条 学校には、学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは置かないことができる。

2 学年主任は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(保健主事)

第46条 学校には、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは置かないことができる。

2 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(生徒指導主事)

第47条 学校には、生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは置かないことができる。

2 生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(進路指導主事)

第48条 中学校には、進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは置かないことができる。

2 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(特別の事情)

第49条 第44条から前条までに規定する特別の事情とは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定する学校の規模が小規模であることその他をいい、その規模等の基準については、教育委員会が別に定める。

(主任等の任命)

第50条 第44条から第48条までに規定する主任等は、申請書(様式第18号)により、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(その他の主任)

第51条 校長は、第44条から第48条までに規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任を置くことができる。

2 校長は、前項により主任を命じた場合は、届出書(様式第19号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(任期)

第52条 第44条から第51条までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中で主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(校務の分掌に係る担当)

第53条 校長は、校務の分掌に係り、主任等以外に、各校務中の業務を分担させる担当を命じるものとする。

(司書教諭)

第54条 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に定める司書教諭は、校長が命じ、届出書(様式第20号)により、教育委員会に届けるものとする。

第6章 服務

(職員の服務)

第55条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(赴任)

第56条 職員は、採用、転任又は復職の通知を受けたときは、その7日以内に赴任しなければならない。この期間に赴任することができないときは、その理由を付して、校長にあっては教育長の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(職員の勤務時間の割り振り等)

第57条 職員の勤務時間の割り振り等については、この規則に定めるもののほか、市町村立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年宮崎県条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)及び市町村立学校に勤務する県費負担教職員の勤務時間等に関する規則(平成元年宮崎県教育委員会規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)による。

2 職員の週休日及び勤務時間の割り振りは、勤務時間規則第3条に規定する基準等に基づき、学校運営の必要に応じて校長が定める。

3 勤務時間条例第2条第3項及び勤務時間規則第4条に規定する週休日の振替等は、校長が行う。

(職員の休暇等)

第58条 職員の休暇については、勤務時間条例による。なお、各休暇の承認に関する手続きは、次の各号による。

(1) 職員は、年次休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿(様式第21号)によってしなければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ請求することができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付して休暇処理簿により、おって校長の承認を得なければならない。

(2) 職員は、介護休暇を請求する場合は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに別に定める介護休暇願を校長を通して教育委員会に提出するものとする。

(3) 職員は、年次休暇及び介護休暇以外の休暇を請求する場合は、あらかじめ休暇処理簿により、校長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ承認を得ることができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を明らかにする書面を校長に提出しなければならない。

(4) 職員は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇(年次休暇を除く。)を請求するときは、医師の証明書又は休暇を必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出しなければならない。

(5) 校長は、週休日を除き、引き続き6日を超える休暇(年次休暇を除く。)を必要とする場合には、届出書(様式第22号)により、教育長に届け出なければならない。

(職員の進退に関する意見具申等)

第59条 校長は、その所属職員の任免その他進退に関する意見を、速やかに、かつ、的確に処理し、必要な場合には教育委員会に申し出ることができる。

(分限)

第60条 職員の分限については、市町村立学校職員の分限に関する条例(昭和31年宮崎県条例第38号)及び市町村立学校職員の分限に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第8号)による。

(職員の懲戒)

第61条 職員の懲戒については、市町村立学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年宮崎県条例第39号)及び市町村立学校職員の懲戒に関する規則(昭和31年宮崎県人事委員会規則第9号)による。

(人事評価)

第62条 職員の人事評価については、市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平成28年宮崎県教育委員会規則第10号)による。

(履歴事項)

第63条 新規採用職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。

2 職員が、氏名、現住所その他の履歴事項を変更したときは、それを証する書面を添えて、速やかに届出書(様式第23号)により、校長を経て、教育長に届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第64条 職員は、日向市立学校職員の服務に関する条例(昭和34年日向市条例第11号)第3条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、申請書(様式第24号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の承認を得なければならない。ただし、同条第1項第2号の規定に該当する場合にあっては、校長が承認するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、日向市立学校職員の職務専念義務の免除の包括的承認に関する通知(平成17年10月26日付け発日教委学第1410号)により包括的に承認される内容については、有給休暇承認の手続きによる。

(兼職及び他の事業等の従事)

第65条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、申請書(様式第25号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。

(営利企業等の従事制限)

第66条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事しようとするときは、申請書(様式第26号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。

(出張)

第67条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の2日以上の出張及びその他の職員の7日以上の県外出張については、申請書(様式第27号)により、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

2 帰校した職員は、速やかに命令者に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものにあっては、口頭で復命できるものとする。

(研修)

第68条 職員は、教特法第22条第2項の規定により、研修しようとするときは、申請書(様式第28号)により、あらかじめ校長の承認を得なければならない。

2 前項の研修を終えた場合は、速やかに校長に研修内容を添えて書面で報告しなければならない。

(私事旅行)

第69条 職員は、私事のため3日以上居住地を離れて旅行する場合は、届出書(様式第29号)により、あらかじめ校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出るものとする。

(職員の事故の報告)

第70条 校長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、報告書(様式第30号)により、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 引き続き30日を超えて勤務できないことが予想されるとき。

(3) 給料を減額する事実が生じたとき。

(4) 法令、条例、規則等に違反する事実が生じたとき。

(5) 前各号のほか、勤務上又は一身上重要と認められる事実があるとき。

(休職者の療養経過報告)

第71条 心身の故障のため休職中の者は、3月ごとに療養の経過を報告書(様式第31号)により、校長を経て、教育長に報告しなければならない。ただし、宮崎県教育委員会が設置する教職員疾病審査委員会で審議され、休職を承認された者については、この限りでない。

第72条 削除

第7章 管理及び運営

(学校の自己評価)

第73条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について自己評価を行い、広く保護者等に結果及び今後の改善方策について公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、校長は、その実情に応じ適切な項目を設定するものとする。

(学校関係者評価)

第73条の2 学校は、前条第1項の評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(学校評価結果の報告)

第73条の3 学校は、第73条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合の結果を、教育委員会に報告するものとする。

(学校集金の取扱い)

第74条 校長は、学校集金については、公金に準じた処理を行い、必要に応じて保護者に会計報告を行うものとする。

(文書の取扱い)

第75条 学校における文書の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、日向市立小中学校事務処理規程による。

(公印)

第76条 学校における公印の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、日向市立小中学校事務処理規程による。

(情報の取扱い)

第77条 学校における情報の取扱いについては、法令、条例、規則等に定めるもののほか、日向市立小中学校情報取扱規程(平成8年日向市教育委員会規程第2号)による。

(事務引継)

第78条 職員は、退職その他により職員でなくなったとき又は転任、休職若しくは停職等によって、その職務を離れるときは、後任者に速やかにその事務の引継をしなければならない。

2 前項の場合において、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、校長にあっては教育長の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に引き継ぐものとする。

3 前2項に規定する事務引継を終わったときは、校長にあっては、前任者及び後継者又は教育長の指定する職員が連署して、校長事務引継書(様式第33号)の写しをつけ、その旨を教育長に報告しなければならない。その他の職員にあっては、校長に報告するものとする。

(職員の衛生管理)

第79条 学校に、別に定める日向市立学校職員安全衛生管理要綱により、安全衛生管理組織を置く。

(諸表簿)

第80条 学校において、備え付けなければならない表簿は、学校教育法施行規則第15条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 旧職員の履歴書つづり

(4) 学校経営案

(5) 公文書つづり

(6) 調査統計つづり

(7) 教育指導計画書つづり

(8) 転学者、留学者名簿

(9) 職員給与関係つづり

(10) 旅行命令書及び復命書つづり

(11) 願書届け出報告書つづり

(12) 職員会議録

(13) 学校評議員記録簿

(14) 保健日誌

(15) その他法令に規定するもの

2 前項の表簿の保存期間は、日向市立小中学校事務処理規程による。

(承認・届出)

第81条 教育委員会の承認を必要とするものについては、7日前までに教育委員会又は教育長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないとみとめられるものについては、この限りでない。

2 あらかじめ届出を要するものについては、実施の3日前までに届け出なければならない。

第8章 施設・設備及び防災

(施設・設備の管理)

第82条 校長は、その所管に属する教育財産を管理しなければならない。

2 校長は、前項に規定する教育財産を管理するに当っては、最も効率的に運用するとともに、維持及び保全に努めなければならない。

3 校長は、学校敷地内に新しく工作物を設置する場合には、申請書(様式第34号)により、教育委員会の承認を得なければならない。

(施設・設備の利用)

第83条 校長は、学校教育上支障がないと認める場合は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、引き続き2日以上利用させる場合は、申請書(様式第35号)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(防火、防災及び警備業務計画)

第84条 校長は、毎年度初め、学校の防火、防災及び警備に関する計画を定め、その概要を防火等計画書(様式第36号)により、4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 防火、防災及び警備の分担は、校長が定める。

3 第1項の計画の中には、次の事項を含むものとする。

(1) 防火組織並びに防火及び防災の訓練に関すること。

(2) 児童生徒の避難及び救護に関すること。

(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。

(防火管理者)

第85条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、教頭をもって充て、教育委員会が命ずる。

3 教育委員会は、教頭を防火管理者に充てることができない場合には、校長の意見を聞いて、他の職員をもってこれに充てることができる。

4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(非常災害等の対策)

第86条 校長は、非常災害その他緊急の事態に備えて、児童生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置について計画を作成するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の日向市立学校管理規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、許可又は承認を受けているものについては、この規則の規定により、許可又は承認されているものとみなし、現に許可又は承認を申請しているものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行日の前日において、現に改正前の規則の規定により保存している表簿の同日以前における保存期間は、この規則に規定する表簿としての保存期間に通算する。この場合において、改正前の規則の規定による統計表簿はこの規則の規定による調査統計つづりに、諸願書及び諸届出書綴は願書届け出報告書つづりに、公文書綴は公文書つづりに、それぞれ読み替えるものとする。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

4 東郷町の編入の日前に、東郷町立学校管理規則(平成14年東郷町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年1月30日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月4日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月26日教委規則第3号)

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日教委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第58条第1項第6号の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年2月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市立学校運営規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月26日教委規則第12号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月16日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月7日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第28条関係)

理由

期間

1

忌引

死亡した者

期間

父母

7日以内

祖父母

3日以内

兄弟姉妹

3日以内

曽祖父母

1日

おじおば

1日

備考

1 生計を一にする場合は、血族に準ずる。

2 忌引日数は、死亡の日から計算する。

2

父母の祭日

1日

 

3

進学又は就職のための受験

その都度必要と認める日数

 

4

風水、火災その他変災による事故

その都度必要と認める日数

 

5

前各号に掲げるもののほか校長が必要と認める場合

その都度必要と認める日数

 

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様式第3号 削除

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様式第32号 削除

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日向市立学校運営規則

平成14年2月20日 教育委員会規則第1号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年2月20日 教育委員会規則第1号
平成16年1月30日 教育委員会規則第1号
平成16年3月25日 教育委員会規則第3号
平成17年1月4日 教育委員会規則第1号
平成17年3月28日 教育委員会規則第5号
平成18年1月26日 教育委員会規則第3号
平成18年3月30日 教育委員会規則第15号
平成18年6月28日 教育委員会規則第21号
平成19年2月26日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成20年3月26日 教育委員会規則第2号
平成22年12月24日 教育委員会規則第4号
平成23年3月23日 教育委員会規則第3号
平成24年12月26日 教育委員会規則第9号
平成26年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年11月26日 教育委員会規則第12号
平成28年3月16日 教育委員会規則第2号
平成31年3月13日 教育委員会規則第1号
令和元年5月7日 教育委員会規則第2号
令和2年2月28日 教育委員会規則第1号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号
令和5年12月21日 教育委員会規則第8号