○日向市立小中学校通学区域に関する規則

昭和45年4月15日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の通学区域(以下「学校区」という。)について定めるものとする。

(学校区)

第2条 学校区は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(入学及び転入学)

第3条 小中学校に入学(編入学を含む。以下同じ。)する者は、その者の住所の属する学校区の小中学校に入学しなければならない。

2 小中学校に在学中の児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)が他の学校区に転居したときは、児童生徒は、当該転居した住所の属する学校区の小中学校に転入学(編入学を含む。以下同じ。)しなければならない。

(他の学校区入学許可等)

第4条 前条の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、当該児童生徒は他の学校区の小中学校に入学又は転入学することができる。

第5条 前条の規定による他の学校区の小中学校に入学又は転入学を希望する児童生徒の保護者は、別に定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年10月12日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年1月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和53年3月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年2月14日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和58年5月20日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和59年2月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和61年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成8年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年2月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年7月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年1月25日教委規則第1号)

この規則は、日向市大王町5丁目の区域の設定に関する町及び字の区域の変更の宮崎県知事の告示の日から施行する。

附則(平成13年4月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年11月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年1月26日教委規則第6号)

この規則中第1条の規定は平成18年2月25日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

附則(平成21年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年11月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年5月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成28年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和5年8月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月19日教委規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の学校区

学校名

学校区

富高小学校

北町、都町、都町1丁目、上町、上町1丁目、鶴町、本町、中町、南町、中原、高見橋通り、広見、本谷、西川内、花ヶ丘、東草場、西草場、春原、春原町1丁目、春原町2丁目、迎洋園1丁目、迎洋園2丁目、千束口、北町1丁目、北町2丁目及び北町3丁目の全部並びに新財市、鶴町1丁目、鶴町2丁目、向江町1丁目、亀崎1丁目及び亀崎2丁目の一部

日知屋小学校

高砂町、原町、原町1丁目、原町2丁目、原町3丁目、原町4丁目、公園通り、櫛の山団地、江良町1丁目、江良町2丁目、江良町3丁目、江良町4丁目、新生町1丁目及び新生町2丁目の全部並びに鶴町1丁目、鶴町2丁目及び鶴町3丁目の一部

財光寺小学校

山下、長江団地、往還、川路団地、山下町1丁目、往還町、沖町、比良町1丁目、比良町2丁目、比良町3丁目、比良町4丁目及び比良町5丁目の全部並びに松原及び比良の一部

細島小学校

宮の上、高々谷、八幡、庄手向、地蔵、吉野川、清正、八坂及び伊勢の全部並びに平野、曽根町4丁目及び古田の一部

塩見小学校

中村、塩見ヶ丘、奥野、永田及び権現原の全部並びに新財市の一部

平岩小学校

笹野東、笹野中、笹野西、金ヶ浜、籾木、曙、本宮、美砂及び鵜毛の全部

美々津小学校

駅通り、石並、新町、立縫、別府、余瀬、遠見、幸脇及び飯谷の全部並びに福瀬の一部

美々津小学校田の原分校

田の原の全部及び寺迫の一部

大王谷小学校

日向台、不動寺、亀崎東、亀崎中、亀崎南、向江町2丁目、庄手、梶木、大王町1丁目、大王町2丁目、大王町3丁目、大王町4丁目、大王町5丁目、大王町6丁目、大王谷、梶木町1丁目、梶木町2丁目、亀崎3丁目、亀崎4丁目、亀崎東1丁目、亀崎東2丁目、亀崎東3丁目、亀崎東4丁目、亀崎東5丁目、亀崎西1丁目、亀崎西2丁目及び幡浦の全部並びに鶴町2丁目、鶴町3丁目、向江町1丁目、亀崎1丁目及び亀崎2丁目の一部

日知屋東小学校

永江町1丁目、永江町2丁目、永江町3丁目、永江、浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、伊勢ヶ浜、中堀町1丁目、中堀町2丁目、中堀町3丁目、平野町1丁目、平野町2丁目、山手町、堀一方、深溝、曽根町1丁目、曽根町2丁目、曽根町3丁目、塩田及び塩田団地の全部並びに平野、曽根町4丁目及び古田の一部

財光寺南小学校

切島山2、切島山1及び秋留の全部並びに松原及び比良の一部

東郷小学校

小野田、鶴野内、迫野内、田野、八重原、羽坂、仲深、坪谷及び越表の全部並びに福瀬の一部

寺迫小学校

宮の下、高松及び落鹿の全部並びに寺迫の一部

別表第2(第2条関係)

中学校の学校区

学校名

学校区

富島中学校

高砂町、原町、原町1丁目、原町2丁目、原町3丁目、原町4丁目、永江町1丁目、永江町2丁目、永江町3丁目、公園通り、櫛の山団地、永江、江良町1丁目、江良町2丁目、江良町3丁目、江良町4丁目、新生町1丁目、新生町2丁目、浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、伊勢ヶ浜、中堀町1丁目、中堀町2丁目、中堀町3丁目、平野町1丁目、平野町2丁目、山手町、堀一方、平野、深溝、曽根町1丁目、曽根町2丁目、曽根町3丁目、曽根町4丁目、塩田、塩田団地、古田、宮の上、高々谷、八幡、庄手向、地蔵、吉野川、清正、八坂及び伊勢の全部並びに鶴町1丁目、鶴町2丁目及び鶴町3丁目の一部

岩脇中学校

笹野東、笹野中、笹野西、金ヶ浜、籾木、鵜毛、曙、本宮及び美砂の全部

美々津中学校

遠見、幸脇、飯谷、宮の下、高松、落鹿、駅通り、石並、新町、立縫、別府、余瀬、田の原及び寺迫の全部並びに福瀬の一部

日向中学校

北町、都町、都町1丁目、上町、上町1丁目、鶴町、本町、中町、南町、中原、高見橋通り、広見、本谷、西川内、花ヶ丘、東草場、西草場、春原、春原町1丁目、春原町2丁目、迎洋園1丁目、迎洋園2丁目、中村、新財市、千束口、塩見ヶ丘、奥野、永田、権現原、北町1丁目、北町2丁目及び北町3丁目の全部並びに鶴町1丁目、鶴町2丁目、向江町1丁目、亀崎1丁目及び亀崎2丁目の一部

財光寺中学校

山下、長江団地、往還、切島山2、切島山1、松原、比良、川路団地、山下町1丁目、往還町、沖町、比良町1丁目、比良町2丁目、比良町3丁目、比良町4丁目、比良町5丁目及び秋留の全部

大王谷中学校

日向台、不動寺、亀崎東、亀崎中、亀崎南、向江町2丁目、庄手、梶木、大王町1丁目、大王町2丁目、大王町3丁目、大王町4丁目、大王町5丁目、大王町6丁目、大王谷、梶木町1丁目、梶木町2丁目、亀崎3丁目、亀崎4丁目、亀崎東1丁目、亀崎東2丁目、亀崎東3丁目、亀崎東4丁目、亀崎東5丁目、亀崎西1丁目、亀崎西2丁目及び幡浦の全部並びに鶴町2丁目、鶴町3丁目、向江町1丁目、亀崎1丁目及び亀崎2丁目の一部

東郷中学校

小野田、鶴野内、迫野内、田野、八重原、羽坂、仲深、坪谷及び越表の全部並びに福瀬の一部

日向市立小中学校通学区域に関する規則

昭和45年4月15日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和45年4月15日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和47年10月12日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和48年1月20日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和53年3月8日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和54年2月14日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和56年3月31日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和58年5月20日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和59年2月23日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和61年4月1日 教育委員会規則第3号
◇ 平成2年4月1日 教育委員会規則第3号
◇ 平成8年3月14日 教育委員会規則第1号
◇ 平成9年2月24日 教育委員会規則第1号
◇ 平成9年7月29日 教育委員会規則第5号
◇ 平成11年1月25日 教育委員会規則第1号
◇ 平成13年4月24日 教育委員会規則第4号
◇ 平成16年11月29日 教育委員会規則第5号
◇ 平成18年1月26日 教育委員会規則第6号
◇ 平成21年2月27日 教育委員会規則第1号
◇ 平成21年11月1日 教育委員会規則第5号
◇ 平成24年5月24日 教育委員会規則第6号
◇ 平成28年3月16日 教育委員会規則第1号
◇ 令和5年8月24日 教育委員会規則第5号
◇ 令和8年3月19日 教育委員会規則第4号