○日向市立学校職員の服務に関する条例

昭和34年9月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、日向市立学校職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書の提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他教育長が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかにすれば足りる。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか教育委員会が定める場合

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に在職する者は、この条例により服務の宣誓を了したものとみなす。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

3 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に東郷町立学校職員であつた者で、編入日以後も職員となつたものが、学校職員の服務の宣誓に関する条例(昭和28年東郷町条例第53号)の規定により行つた服務の宣誓は、この条例の相当規定により行われた服務の宣誓とみなす。

(昭和44年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(平成18年2月10日条例第30号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(令和3年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

日向市立学校職員の服務に関する条例

昭和34年9月1日 条例第11号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年9月1日 条例第11号
昭和44年4月1日 条例第10号
平成18年2月10日 条例第30号
令和3年6月25日 条例第21号