○日向市上下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道事業、簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(上下水道事業の設置)

第1条の2 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、公共下水道事業及び農業集落排水事業を設置する。

(法の適用)

第1条の3 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 市の区域内(大字富高、大字塩見、大字日知屋、大字細島、大字平岩、大字幸脇、美々津町及び東郷町の各一部を除く。)

(2) 給水人口 70,500人

(3) 1日最大給水量 42,300立方メートル

3 簡易水道事業は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 日向市東郷町(山陰、坪谷、下三ケ、迫野内及び八重原の各一部を除く。)

(2) 給水人口 3,230人

(3) 1日最大給水量 1,760立方メートル

4 公共下水道事業は、次のとおりとする。

(1) 区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める区域

(2) 施設 下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める管きょ、ポンプ場及び処理場

5 農業集落排水事業は、次のとおりとする。

(1) 区域 日向市農業集落排水処理施設条例(平成13年日向市条例第33号)第2条第2項に規定する排水処理施設に係る排水処理区域

(2) 施設 日向市農業集落排水処理施設条例第2条第2項に規定する排水処理施設に係る管渠及び処理場

(管理者)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため上下水道局を置く。

(特別会計)

第5条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、上下水道事業にそれぞれ一の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において、準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円を超えるもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ、明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

1 この条例中第1条第2条第6条から第8条まで、及び附則第2項の規定は、昭和42年1月1日から、第5条第9条及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第6条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 日向市水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用する条例(昭和40年日向市条例第3号)、日向市水道事業に係る出納その他の会計事務の一部に係る権限を収入役に行なわせる条例(昭和40年日向市条例第4号)及び日向市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和40年日向市条例第5号)は、廃止する。

(昭和53年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(簡易水道事業に関する経過措置)

2 改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、幸脇地区及び遠見地区については、当分の間、簡易水道事業とする。

(日向市簡易水道条例の廃止)

3 日向市簡易水道条例(昭和35年日向市条例第13号)は、廃止する。

(昭和55年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月30日条例第16号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市水道事業の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、厚生大臣の認可のあつた日から適用する。

(平成元年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月19日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第100号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日条例第17号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(日向市簡易水道事業条例の廃止)

2 日向市簡易水道事業条例(平成3年日向市条例第7号)は、廃止する。

(令和元年9月24日条例第60号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日向市上下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日 条例第53号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第53号
昭和53年12月22日 条例第35号
昭和54年12月22日 条例第21号
昭和55年12月23日 条例第27号
昭和61年9月20日 条例第19号
昭和63年9月30日 条例第16号
平成元年3月22日 条例第7号
平成8年6月19日 条例第10号
平成17年12月22日 条例第100号
平成25年12月24日 条例第37号
平成29年9月15日 条例第17号
平成30年12月21日 条例第36号
令和元年9月24日 条例第60号