○日向市情報公開条例

平成12年9月27日

条例第46号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第15条)

第3章 審査請求

第1節 諮問等(第16条・第16条の2)

第2節 削除

第4章 補則(第22条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市政に関する市民の知る権利を保障し、併せて情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政の諸活動を市民に説明する責務を明らかにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって市民参加による公正で開かれた市政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(3) 開示 閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する市民の権利が保障されるようにこの条例を運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる者

2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示を請求したもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、第5条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害からの人の生命、身体又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準じる情報で、公にすることが公益上必要であると認められる情報

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(5) 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、その他の公共団体(以下この号、次号及び第7号において「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 市又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、当該事務事業又は同種の事務事業に係る公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(7) 市又は国等が行う検査、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事、監査、取締りその他の事務事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正かつ適正な遂行に支障が生ずると認められるもの

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第8条の2 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第11条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求のあった日から14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により同項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第12条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は前条の規定にかかわらず、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については、相当の期間内に開示決定等をすれば足りるものとする。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、同条第2項後段の規定の例により、開示請求者に通知しなければならない。

(事案の移送)

第12条の2 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

4 第1項の規定は、開示請求に係る公文書が日向市議会事務局の職員により作成されたものであるときその他日向市議会議長(以下この項において「議長」という。)において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときについて準用する。この場合において、議長に対し事案が移送されたときは、開示請求のあった日に、議長に対し、日向市議会情報公開条例(平成13年日向市条例第35号)第7条の規定による公文書の開示の請求があったものとみなす。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 開示請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第16条第2項第3号及び第16条の2において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号ウ又は同条第3号ア若しくはに掲げる情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の2の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第16条第1項第2号及び第2項第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第14条 公文書の開示は、実施機関が第10条第1項の規定により通知する書面で指定する日及び場所において行う。

2 開示の方法は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、開示請求者の求める方法の公文書の開示により当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。

4 第10条第1項の規定による通知を受けた開示請求者は、第1項に規定する日から30日以内に開示を受けなければならない。ただし、当該期間内に当該開示を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(費用の負担)

第15条 前条の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 前条第2項の規定により公文書の写しの交付(同項の実施機関が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

第1節 諮問等

(審査会への諮問)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、日向市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年日向市条例第58号)に規定する日向市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び次条第2号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書及び同法第30条第1項に規定する反論書並びに同条第2項に規定する意見書の写し(反論書及び意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

3 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 諮問庁は、当該諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

5 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第16条の2 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第2節 削除

第17条から第21条まで 削除

第4章 補則

(法令等による開示の実施との調整)

第22条 実施機関は、法令等又は規則その他の規程の規定により、開示請求に係る公文書が第14条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等又は規則その他の規程の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等又は規則その他の規程の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第14条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この条例は、日向市立図書館その他の市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書等については、適用しない。

(公文書の管理)

第23条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の検索に必要な目録等を作成し、一般の利用に供するものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第24条 実施機関は、この条例の定める公文書の開示のほか、情報の提供その他情報公開に関する施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(出資法人等への要請)

第25条 市長は、市が出資その他財政支出等を行う法人等(以下「出資法人等」という。)のうち規則で定めるものに対し、出資法人等の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう要請するものとする。

(指定管理者への要請)

第25条の2 市長は、市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、当該公の施設の管理に関して指定管理者の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう要請するものとする。

(運用状況の公表)

第26条 実施機関は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況について一般に公表するものとする。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成13年3月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以降に作成し、又は取得した公文書

(2) 適用日前に作成し、又は取得した公文書であって、その整備及び目録の作成が終了したもの

(日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。

別表中「

国土利用計画審議会委員

日額

6,400円

」を「

国土利用計画審議会委員

日額

6,400円

情報公開審査会委員

日額

6,400円

」に改める。

(日向市手数料条例の一部改正)

第4条 日向市手数料条例(平成12年日向市条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第4中「

その他公示に妨げない帳簿等の閲覧

1件

300円

 

図書館資料の写し

1件

30円

 

」を「

その他公示に妨げない帳簿等の閲覧

1件

300円

 

情報開示請求に係る公文書の写し(乾式複写機による写しとし、日本工業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)

1枚

20円

 

図書館資料の写し

1枚

20円

 

」に改める。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

第5条 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町情報公開条例(平成13年東郷町条例第1号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(議会に対してなされた公文書の開示請求に係るものを除く。)は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

2 編入日前に、東郷町条例の規定によりなされた公文書の開示請求に基づき公文書の写しを交付する場合の当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用の負担は、前項の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。

3 編入日前に東郷町の実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書のうち、平成13年4月1日前に作成し、又は取得した公文書については、この条例の規定は適用しない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、前項に規定する公文書の開示の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。

(平成17年12月22日条例第48号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年9月22日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定中「第2節 情報公開審査会(第17条―第21条)」を「第2節 削除」に改める部分、第15条第2項の改正規定、第16条の改正規定、第3章第2節の改正規定、次項及び附則第3項の規定は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の第16条の規定により日向市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する実施機関への答申がなされていないものは、改正後の第16条の規定により日向市情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は、新審査会がした調査審議の手続とみなす。

(日向市手数料条例の一部改正)

3 日向市手数料条例(平成12年日向市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月18日条例第27号抄)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第2条中第21条第2号オの改正規定 公布の日

(平成28年2月22日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定による改正後の日向市情報公開条例第3章の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた日向市情報公開条例第10条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)又は同条例第5条に規定する請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第38号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にされた第5条の規定による請求に対する開示の実施については、なお従前の例による。

日向市情報公開条例

平成12年9月27日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
平成12年9月27日 条例第46号
平成17年12月22日 条例第48号
平成18年9月22日 条例第59号
平成19年10月1日 条例第24号
平成27年9月18日 条例第27号
平成28年2月22日 条例第2号
平成30年9月25日 条例第25号
令和4年12月16日 条例第38号