○日向市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年9月22日

条例第58号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 設置及び組織(第2条―第5条)

第3章 審査会の調査審議の手続

第1節 通則(第6条―第10条)

第2節 個人情報の保護に関する法律の規定による諮問に対する調査審議等(第11条)

第3節 日向市情報公開条例等の規定による諮問に対する調査審議等(第12条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、日向市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

第2章 設置及び組織

(設置)

第2条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、市に、日向市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、次に掲げる事務を行う。

(1) 日向市情報公開条例(平成12年日向市条例第46号)第16条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 日向市議会情報公開条例(平成13年日向市条例第35号)第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 日向市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年日向市条例第49号)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 情報公開制度に関する重要事項について、実施機関(議長を含む。)の求めに応じて意見を述べること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第3章 審査会の調査審議等の手続

第1節 通則

(定義)

第6条 この章において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

(2) 日向市情報公開条例第16条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

(3) 日向市議会情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした議長

(4) 日向市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長

2 この章において「公文書」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 日向市情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)

(2) 日向市議会情報公開条例第14条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(同条例第2条第1号に規定する公文書をいう。)

3 この章において「保有個人情報」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)

(2) 日向市議会の個人情報の保護に関する条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第10条 この条例の規定により審査会又は委員がした処分については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができない。

第2節 個人情報の保護に関する法律の規定による諮問に対する調査審議等

(提出資料の写しの送付等)

第11条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問を受けた審査会(以下この節において「審査会」という。)は、第7条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

第3節 日向市情報公開条例等の規定による諮問に対する調査審議等

(日向市情報公開条例等の規定による諮問を受けた審査会の調査権限)

第12条 第7条第1項及び第3項に定めるもののほか、日向市情報公開条例第16条第1項日向市議会情報公開条例第20条第1項及び日向市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定による諮問を受けた審査会(以下この節において「審査会」という。)は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人等にその主張を記載した書面(以下この節において「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第13条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(主張書面等の提出)

第14条 審査請求人等は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。ただし、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(日向市情報公開条例等の規定による諮問を受けた審査会の委員による調査手続)

第15条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第12条の規定による調査をさせ、又は第13条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(日向市情報公開条例等の規定による諮問を受けた審査会による提出資料の写しの送付等)

第16条 第11条の規定は、第12条の審査会について準用する。この場合において、第11条第1項中「法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問を受けた審査会(以下この節において「審査会」という。)」とあるのは「審査会」と、「法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条」とあるのは「第12条若しくは第14条」と読み替えるものとする。

(提出資料の閲覧)

第17条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、当該閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第18条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に日向市情報公開条例の一部を改正する条例(平成18年日向市条例第59号)による改正前の日向市情報公開条例第18条第1項の規定により委嘱された日向市情報公開審査会委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第2項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

3 前項の規定により委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年2月22日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第39号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に日向市議会情報公開条例の一部を改正する条例(令和4年日向市条例第50号)による改正前の日向市議会情報公開条例第21条第1項の規定により設置された日向市議会情報公開審査会によりなされた手続その他の行為は、審査会によりなされた手続その他の行為とみなす。

日向市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年9月22日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
平成18年9月22日 条例第58号
平成28年2月22日 条例第2号
令和4年12月16日 条例第39号