○日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年6月27日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が委員会等に出席するため又は公務のため旅行(住所又は居所から目的地までの旅行をいう。)したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、執行機関の特別職の職員にあつては常勤の特別職の職員の受ける旅費と、その他の特別職の職員にあつては一般職の職員の受ける旅費と同一の額とする。

3 第1項の費用弁償の路程の計算、支給手続、調整その他の支給方法は、日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号)の定めるところによる。

(支給方法)

第4条 特別職の職員で月額報酬の支給を受けるものの報酬は、そのものがその職に就いた日からその職を離れるまで支給する。

2 特別職の職員で月額報酬以外の報酬の支給を受けるものの報酬は、そのものがその職務に従事した日に支給する。ただし、必要に応じまとめて支給することができる。

3 この条例に定めるもののほか、報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。

(併給の禁止等)

第5条 一般職の職員が特別職の職員として併任された場合は、報酬は支給しない。ただし、当該特別職の職員の職務が正規の勤務時間外であるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該特別職の職が選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者又は開票管理者であるときの報酬の額は、一般職の職員に支給される時間外勤務手当の額を基準として市長が定める額とする。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

3 東郷町の編入の際現に東郷町農業委員会の委員である者で、当該編入の日(以下「編入日」という。)以後において市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第8条第1項の規定により編入日以後も引き続き本市の農業委員会の委員として在任するもの(以下「在任委員」という。)の報酬の額については、この条例の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年東郷町条例第5号。以下「東郷町条例」という。)の例による。ただし、在任委員が本市の農業委員会の会長又は副会長に就いた場合の報酬の額は、別表に規定する会長又は副会長の報酬の額とする。

4 東郷町であつた区域において勤務する交通指導員の報酬の額については、この条例の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、東郷町条例の例による。

(昭和42年3月27日条例第20号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月25日条例第27号抄)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年12月16日条例第21号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年6月24日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。(後略)

2 第2条の別表中、投票管理者、開票管理者、投票立会人及び開票立会人については、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙から適用する。

(昭和46年9月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年5月15日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。ただし、第2条の別表中家庭児童相談員については、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第1条の別表中家庭児童相談員については、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。ただし、家庭児童相談員にあつては、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日条例第4号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第25号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、この条例第2条の規定による改正後の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中『家庭児童相談員』の報酬にあつては、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月20日条例第14号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月14日条例第26号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、この条例第2条の規定による改正後の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中「家庭児童相談員」の報酬にあつては、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月22日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表社会同和教育指導員の項の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和54年12月22日条例第25号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第2号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年6月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第31号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年7月9日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定(中略)は、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和58年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中「

下水道事業受益者負担金等審議会委員

日額

4,800円

」の規定は、公布の日から施行する。この場合において、同審議会委員の報酬日額は、この条例の公布の日から昭和60年3月31日までの間は、日額4,500円とする。

(昭和61年3月31日条例第1号抄)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第2号抄)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定(中略)は、昭和62年12月1日から適用する。

(昭和63年6月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年8月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月23日執行の参議院議員通常選挙から適用する。

(平成元年12月20日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表(中略)の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(平成3年6月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」という。)の規定(中略)は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬(中略)は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬(中略)の内払とみなす。

(平成4年3月24日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定のうち、国際交流員に関する規定は、平成4年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(前項ただし書の規定を除く。以下「改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」という。)の規定(中略)は、平成4年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬(中略)は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬(中略)の内払とみなす。

(平成5年10月13日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(平成5年10月13日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職の職員の報酬等条例」という。)の規定(中略)は、平成5年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の非常勤特別職の職員の報酬等条例(中略)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬(中略)は、改正後の非常勤特別職の職員の報酬等条例の規定による報酬(中略)の内払とみなす。

(平成7年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職の職員の報酬等条例」という。)(中略)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の非常勤特別職の職員の報酬等条例(中略)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬(中略)は、改正後の非常勤特別職の職員の報酬等条例の規定による報酬(中略)の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職の職員の報酬等条例」という。)(中略)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の非常勤特別職の職員の報酬等条例(中略)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬(中略)は、改正後の非常勤特別職の職員の報酬等条例の規定による報酬(中略)の内払とみなす。

(平成9年3月21日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成10年6月1日以後に執行される選挙について適用する。

(平成11年6月23日条例第9号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第46号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成13年3月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以降に作成し、又は取得した公文書

(2) 適用日前に作成し、又は取得した公文書であって、その整備及び目録の作成が終了したもの

(平成13年3月27日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第35号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第10号)

この条例中選挙管理委員会、選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の項の改正規定は公布の日から、その他の項の改正規定は平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第52号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年2月10日条例第19号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年3月24日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第65号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月28日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第55号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第73号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例、日向市特別職報酬等審議会条例、日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「関係条例」という。)の規定は適用せず、この条例による改正前の関係条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月22日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日(この条例の公布の際現に在任する選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日)から施行する。

(平成29年3月17日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第21号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第60号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第69号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第37号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


職名

報酬の区分

報酬の額

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号の規定に該当

教育委員会委員

月額

57,000円

選挙管理委員会

委員長

月額

49,000円

委員

月額

37,500円

補充員

日額

6,400円

監査委員

議会選出委員

月額

42,000円

識見を有する者のうちから選任された委員

月額

182,000円

農業委員会

会長

月額

57,000円に、市長が別に定める額を加算した額

副会長

月額

49,000円に、市長が別に定める額を加算した額

委員

月額

45,000円に、市長が別に定める額を加算した額

公平委員会委員

日額

6,400円

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,400円

固定資産評価員

日額

6,400円

地方公務員法第3条第3項第2号の規定に該当

総合計画審議会委員

日額

6,400円

国土利用計画審議会委員

日額

6,400円

男女共同参画推進審議会委員

日額

6,400円

日向・東臼杵郡行政不服審査会委員

日額

8,000円

日向市情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

8,000円

個人情報保護審議会委員

日額

6,400円

防災会議委員

日額

6,400円

国民保護協議会委員

日額

6,400円

特別職報酬等審議会委員

日額

6,400円

公務災害補償等認定委員会委員

日額

6,400円

公務災害補償等審査会委員

日額

6,400円

退職手当審査会委員

日額

6,400円

住居表示審議会委員

日額

6,400円

交通安全対策会議委員

日額

6,400円

国民健康保険運営協議会委員

日額

6,400円

ウラン対策専門委員

日額

8,300円

環境保全審議会委員

日額

6,400円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額

6,400円

民生委員推薦会委員

日額

6,400円

子ども・子育て会議委員

日額

6,400円

伝染病予防委員

日額

6,400円

日向入郷地域介護認定審査会委員

日額

20,000円以内で市長が定める額

日向入郷地域障害者給付認定審査会委員

日額

20,000円以内で市長が定める額

企業立地促進審議会委員

日額

6,400円

農村交流館運営審議会委員

日額

6,400円

都市計画審議会委員

日額

6,400円

景観審議会委員

日額

6,400円

建築審査会委員

日額

6,400円

空家等対策審議会委員

日額

6,400円

土地区画整理施行地区町界・町名・地番整理委員会委員

日額

6,400円

土地区画整理審議会委員

日額

6,400円

土地区画整理法に基づく評価員

日額

6,400円

賞じゅつ金等審査委員会委員

日額

6,400円

消防団員公務災害補償審査会委員

日額

6,400円

水防協議会委員

日額

6,400円

上下水道料金等審議会委員

日額

6,400円

学校運営協議会委員

年額

12,000円

就学支援委員会委員

日額

6,400円

小中学校通学区域審議会委員

日額

6,400円

日向東臼杵いじめ問題対策専門家委員会委員

日額

10,000円

日向・東臼杵いじめ問題再調査委員会委員

日額

10,000円

社会教育委員

日額

6,400円

文化功労者選考審査会委員

日額

6,400円

文化財保存調査委員会委員

日額

6,400円

歴史民俗資料館運営審議会委員

日額

6,400円

伝統的建造物群保存地区保存審議会委員

日額

6,400円

伝統的建造物群保存地区施設運営審議会委員

日額

6,400円

公民館運営審議会委員

日額

6,400円

スポーツ推進委員

日額

6,400円以内で市長が定める額

学校給食センター運営審議会委員

日額

6,400円

図書館協議会委員

日額

6,400円

農地利用最適化推進委員

月額

45,000円に、市長が別に定める額を加算した額

地方公務員法第3条第3項第3号の規定に該当

学校評議員

日額

3,000円

学校医

年額

基本額を150,000円とし、勤務する学校の児童生徒数、出校数、勤務の内容等を勘案して市長が定める額を加算した額

学校歯科医

年額

基本額を100,000円とし、勤務する学校の児童生徒数、出校数等を勘案して市長が定める額を加算した額

学校薬剤師

年額

基本額を80,000円とし、出校数を勘案して市長が定める額を加算した額

上記以外の者

日額

15,000円以内で市長が定める額

地方公務員法第3条第3項第3号の2の規定に該当

選挙長

1回

10,800円

投票所の投票管理者

日額

12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

開票管理者

1回

10,800円

投票所の投票立会人

日額10,900円。ただし、中途で交替した場合は、事務に従事した時間であん分した額

期日前投票所の投票立会人

日額9,600円。ただし、中途で交替した場合は、事務に従事した時間であん分した額

開票立会人

1回

8,900円

選挙立会人

1回

8,900円

日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年6月27日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年6月27日 条例第28号
昭和42年3月27日 条例第20号
昭和42年9月25日 条例第27号
昭和43年3月30日 条例第7号
昭和44年12月16日 条例第21号
昭和45年4月1日 条例第3号
昭和46年6月24日 条例第17号
昭和46年9月22日 条例第26号
昭和47年5月15日 条例第14号
昭和48年3月29日 条例第2号
昭和48年12月20日 条例第33号
昭和49年3月28日 条例第11号
昭和49年12月25日 条例第38号
昭和50年12月24日 条例第19号
昭和51年4月1日 条例第4号
昭和51年11月4日 条例第23号
昭和51年12月25日 条例第25号
昭和53年3月29日 条例第4号
昭和53年4月20日 条例第14号
昭和53年9月14日 条例第26号
昭和54年12月22日 条例第19号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和55年6月10日 条例第15号
昭和55年12月23日 条例第31号
昭和56年3月31日 条例第1号
昭和57年7月9日 条例第8号
昭和58年3月30日 条例第6号
昭和58年6月24日 条例第18号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和61年3月31日 条例第1号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和61年6月13日 条例第9号
昭和62年3月31日 条例第3号
昭和62年6月26日 条例第13号
昭和62年12月22日 条例第27号
昭和63年6月24日 条例第10号
昭和63年12月22日 条例第19号
平成元年8月22日 条例第25号
平成元年12月20日 条例第38号
平成3年6月25日 条例第17号
平成4年3月24日 条例第1号
平成4年6月20日 条例第12号
平成5年10月13日 条例第27号
平成5年10月13日 条例第30号
平成7年6月22日 条例第10号
平成7年9月26日 条例第19号
平成8年12月24日 条例第25号
平成9年3月21日 条例第3号
平成9年12月22日 条例第39号
平成10年6月24日 条例第11号
平成11年6月23日 条例第9号
平成12年9月27日 条例第46号
平成13年3月27日 条例第4号
平成13年12月21日 条例第35号
平成14年3月22日 条例第10号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年3月31日 条例第16号
平成15年12月17日 条例第34号
平成17年12月22日 条例第52号
平成18年2月10日 条例第19号
平成18年3月24日 条例第36号
平成18年3月24日 条例第40号
平成18年3月24日 条例第41号
平成18年3月24日 条例第42号
平成18年9月22日 条例第58号
平成18年12月21日 条例第65号
平成19年3月26日 条例第4号
平成19年6月21日 条例第19号
平成20年2月28日 条例第10号
平成20年6月27日 条例第22号
平成20年9月18日 条例第28号
平成22年3月18日 条例第4号
平成23年3月18日 条例第3号
平成23年7月1日 条例第18号
平成24年2月17日 条例第4号
平成25年3月19日 条例第3号
平成25年7月1日 条例第26号
平成26年3月26日 条例第13号
平成26年6月23日 条例第55号
平成26年12月19日 条例第73号
平成27年3月20日 条例第12号
平成28年2月22日 条例第1号
平成28年2月22日 条例第15号
平成28年12月16日 条例第42号
平成29年3月17日 条例第9号
平成29年12月15日 条例第21号
平成30年3月16日 条例第17号
令和元年6月28日 条例第12号
令和元年9月24日 条例第60号
令和元年12月20日 条例第69号
令和2年12月18日 条例第38号
令和4年12月16日 条例第37号