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国民健康保険

更新日:2026年7月31日

医療費が高額になったとき(高額療養費制度)

令和8年8月から高額療養費制度が見直されます(リーフレット) (PDF/6.58メガバイト)
高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費※1が、ひと月(月の1日から終わりまでの間)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
この制度により、医療費の負担を軽減することができます。

  • 食事代(食事療養費、生活療養費)や差額ベッド代、先進医療にかかる医療費、保険外併用療養費の差額部分(選定療養、評価療養)等は対象外です。
限度額適用認定証について

限度額適用認定証は、入院や手術などで医療費が高額になる場合に、事前に申請することで医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられる証明書です。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用(マイナ保険証)しており、オンライン資格確認が導入されている医療機関であれば、事前の申請がなくても限度額が適用されるため、限度額適用認定証の手続きは不要です。

高額療養費の案内について

ひと月に支払った医療費(保険適用分)が限度額を超えた場合、診療月の約3ヶ月後に高額療養費の支給申請手続きの案内を送付します。

高額療養費の手続き簡素化について

高額療養費の支給申請手続きは、初回の手続きの際に「手続き簡素化の希望」を届け出ることで、以後は、原則として申請が不要となり、登録口座へ自動的に振り込まれるようになりました。これにより、毎回の支給申請手続きは不要になります。
ただし、国民健康保険税を滞納している場合など、手続きの簡素化の対象とならず、支給申請手続きが必要となる場合があります。

70歳未満の人の区分(~令和8年7月まで)
 区分     限度額   
多数回該当※2 
 年間所得※1901万円超  252,600円+(医療費 - 842,000円)×1%  140,100円
イ   年間所得600万円超
 901万円以下
 167,400円+(医療費 - 558,000円)×1%  93,000円
 年間所得210万円超
 600万円以下
 80,100円+(医療費 - 267,000円)×1%  44,400円
エ   年間所得210万円以下  57,600円  44,400円
オ   住民税非課税世帯  35,400円  24,600円
  • 年間所得
    • 年間所得額は、国保加入者全員について、それぞれの総所得金額等の合計額から43万円を引いた額の合計です。
    • 所得の申告がない場合(未申告者)は、所得区分アとみなされます。
  • 多数回該当
    • 過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目から限度額が下がります。
自己負担額の計算方法
  1. 月の1日から末日まで歴月ごとに計算します。
  2. 入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代など、保険適用外の医療行為は対象外です。
  3. 医療機関ごとに計算します。
    • 同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別計算です。
    • 総合病院については、それぞれの診療科を一つにまとめて計算します(歯科は別計算)。
  4. 自己負担額が21,000円未満のときは、高額療養費の合算対象となりません。
70歳未満の人の区分(令和8年8月~令和9年7月まで)
 区分     限度額    年間上限※3
多数回該当※2 
 年間所得※1901万円超  270,300円+(医療費 - 901,000円)×1% 168万円 
   140,100円
イ   年間所得600万円超
 901万円以下
 179,100円+(医療費 - 597,000円)×1%  111万円
   93,000円
 年間所得210万円超
 600万円以下
 85,800円+(医療費 - 286,000円)×1%  53万円
   44,400円
エ   年間所得210万円以下  61,500円  44,400円 53万円※4
オ   住民税非課税世帯  36,900円  24,600円 29万円
  • 年間所得
    • 年間所得額は、国保加入者全員について、それぞれの総所得金額等の合計額から43万円を引いた額の合計です。
    • 所得の申告がない場合(未申告者)は、所得区分アとみなされます。
  • 多数回該当
    • 過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目から限度額が下がります。
  • 年間上限
    • 所得に応じて年単位の限度額が設けられます。
    • 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
  • 年間上限(エ)
    • 一部41万円の場合があります。
自己負担額の計算方法
  1. 月の1日から末日まで歴月ごとに計算します。
  2. 入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代など、保険適用外の医療行為は対象外です。
  3. 医療機関ごとに計算します。
    • 同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来はそれぞれ別計算です。
    • 総合病院については、それぞれの診療科を一つにまとめて計算します(歯科は別計算)。
  4. 自己負担額が21,000円未満のときは、高額療養費の合算対象となりません。
70歳以上75歳未満の人の区分(~令和8年7月まで)
 区分       外来+入院の限度額
(世帯単位) 
 外来(個人単位)の限度額

住民税
課税世帯

 現役並みIII  課税所得※1690万円以上   252,600円+(医療費 - 842,000円)×1%
  【多数回該当※2 140,100円】
 現役並みII  課税所得380万円以上
 690万円未満
  167,400円+(医療費 - 558,000円)×1%
  【多数回該当※2 93,000円】
 現役並みI  課税所得145万円以上
 380万円未満
  80,100円+(医療費 - 267,000円)×1%
  【多数回該当※2 44,400円】
 一般   課税所得145万円未満等  18,000円
  <年間上限※3 144,000円>
 57,600円
 【多数回該当※2 44,400円】
住民税
非課税世帯
 区分II※4   8,000円  24,600円
 区分I※4   8,000円  15,000円 
  • 課税所得
    • 課税所得とは、地方税法に規定する収入額から必要経費や各種控除額を差し引いた後の所得金額のことです。
  • 多数回該当
    • 過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目から限度額が下がります。
  • 外来年間合算
    • 毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間に支払った外来の自己負担額が、年間上限を超えた場合、申請により超過分が支給されます。
    • 対象となる世帯には支給申請書を郵送します。ただし、月間の高額療養費について支給手続きの簡素化を行っている場合は、指定口座へ支給します。
  • 区分II・区分I
    • 住民税非課税世帯のうち、世帯主および国保被保険者の所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80.67万、給与所得を含む場合は給与所得控除に加え10万円を控除)を差し引いたときに0円となる世帯は区分I、それ以外の世帯は区分IIとなります。
自己負担額の計算方法
  1. 月の1日から末日まで歴月ごとに計算します。
  2. 入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代など、保険適用外の医療行為は対象外です。
  3. 70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
70歳以上75歳未満の人の区分(令和8年8月~令和9年7月まで)
 区分       外来+入院の限度額
(世帯単位) 
年間上限※5
 外来(個人単位)の限度額

住民税
課税世帯

 現役並みIII    270,300円+(医療費 - 901,000円)×1%
  【多数回該当※2 140,100円】
168万円 
  課税所得※1
690万円以上
 現役並みII   179,100円+(医療費 - 597,000円)×1%
  【多数回該当 93,000円】
111万円 
   課税所得
  380万円以上 690万円未満
 現役並みI   85,800円+(医療費 - 286,000円)×1%
  【多数回該当 44,400円】
53万円 
   課税所得
145万円以上 380万円未満
 一般   22,000円
  <年間上限※3 216,000円>
 61,500円
 【多数回該当 44,400円】
53万円※6 
   課税所得145万円未満等
住民税
非課税世帯
 区分II※4   11,000円
 <年間上限※3 96,000円>
 25,700円
【多数回該当 24,600円】
29万円
 区分I※4   8,000円  15,700円  18万円
  • 課税所得
    • 課税所得とは、地方税法に規定する収入額から必要経費や各種控除額を差し引いた後の所得金額のことです。
  • 多数回該当
    • 過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目から限度額が下がります。
  • 外来年間合算
    • 毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間に支払った外来の自己負担額が、年間上限を超えた場合、申請によりその超過分が支給されます。
    • 対象となる世帯には支給申請書を郵送します。ただし、月間の高額療養費について支給手続きの簡素化を行っている場合は、指定口座へ支給します。
  • 区分II・区分I
    • 住民税非課税世帯のうち、世帯主および国保被保険者の所得が必要経費・控除(公的年金は控除額82.65万、給与所得を含む場合は給与所得控除に加え10万円を控除)を差し引いたときに0円となる世帯は区分I、それ以外の世帯は区分IIとなります。
  • 年間上限
    • 所得に応じて年単位の限度額が設けられます。
    • 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
  • 年間上限(一般)
    • 一部41万円の場合があります。
自己負担額の計算方法
  1. 月の1日から末日まで歴月ごとに計算します。
  2. 入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代など、保険適用外の医療行為は対象外です。
  3. 70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合の高額療養費の合算について

70歳未満の国保被保険者と70歳以上75歳未満の国保被保険者が同じ世帯でも、合算することができます。

  1. まず70歳以上75歳未満の外来の限度額を個人単位で計算します
    • 個人ごとに外来の自己負担限度額を適用して計算します
  1. 次に70歳以上75歳未満の世帯単位の限度額を計算します
    • 1で計算した後に残る外来の自己負担額と、入院の自己負担額を合算し、外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額を適用して計算します。
  1. 最後に国保世帯全体で限度額を計算します
    • 2で計算した70歳以上75歳未満の人のなお残る自己負担額と、70歳未満の自己負担額を合算し、70歳未満の限度額を適用して高額療養費の支給額を計算します。
    • 70歳未満の人については、自己負担額が21,000円以上の場合に合算の対象となります。
高額療養費関連情報
75歳になる月の自己負担限度額について

75歳になる月は、国保と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ2分の1になります。

関連リンク

広報ひゅうが令和8年8月号の訂正について(お詫び)

広報ひゅうが令和8年8月号において、注釈の位置に誤りがございました。
正しくは次の通りになります。
お詫びして訂正いたします。

広報紙
担当課 市民環境部 国保年金課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
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