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国民健康保険
入院時の食事代(入院時食事療養費、入院時生活療養費)について
入院時食事療養費
国民健康保険に加入している人が入院したときは、診療にかかる費用とは別に食事代の一部を自己負担していただき、残りを国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯の人は、申請により限度額適用認定・標準負担額減額認定証の交付を受け、食事代にかかる自己負担額を軽減することができます。
なお、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、本申請の手続きなく、食事療養標準負担額が減額されます(マイナ保険証をご利用の場合でも、長期入院の認定申請の届出は別途必要です)。
入院した時の食事負担額(入院時食事療養費)
| 令和7年4月1日以降 | 令和8年6月1日以降 | ||
|---|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 510円 | 550円 | |
|
住民税非課税世帯(1)※2 |
90日までの入院 | 240円 | 270円 |
| 過去12ヶ月で90日を超える入院※1 | 190円 | 220円 | |
| 住民税非課税世帯(2)※3 | 110円 | 130円 | |
※入院時に負担した、食事代は高額療養費の対象外です。
※1 過去12か月の入院日数が通算で90日を超える場合は、届け出により負担額が減額されますので、90日を超えたら速やかに手続きをお願いします。
※2 住民税非課税世帯(1)とは、住民税非課税世帯に属する70歳未満の被保険者(区分オ)、もしくは、住民税非課税世帯に属する70歳以上の被保険者で住民税課税世帯(2)でない人(区分II)をいいます。
※3 住民税非課税世帯(2)とは、住民税非課税世帯に属する70歳以上の被保険者で、世帯主および国保被保険者の所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80.67万、給与所得を含む場合は給与所得控除に加え10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人(区分I)をいいます。
長期入院の認定申請
住民税非課税世帯の区分「オ」または「II」のかたで、過去1年間に90日を超えた入院があったかたについては、長期入院該当の認定により、食事代の負担がさらに減額されることになります。
入院期間が新たに90日超えたかたのほか、すでに認定を受けたかたでも区分の再判定時期(毎年8月、新たに70歳から74歳の区分になるとき)は再度、申請をお願いします。
90日を超える食事代の減額は、申請日翌月の初日から有効となり、申請日から申請月の末日までの減額分は、下記の差額申請により差額支給されます。
標準負担額差額支給申請
住民税非課税世帯の方が下記に該当する場合は、申請に基づき食事療養標準負担額との差額を支給します。
- やむを得ない理由により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示(マイナ保険証によるオンライン資格確認を含む)ができず、減額されないままの食事療養標準負担額を支払った場合
- 長期入院該当※の認定を申請した日から月末までの食事療養標準負担額について差額がある場合。
※住民税非課税世帯(70歳以上の方は区分II)に該当していた期間の入院日数が90日を超える場合、申請により入院中の食費が更に減額される者。
申請に必要なもの
- 領収書
- 世帯主の口座番号のわかるもの(世帯主の口座でない場合は委任状が必要です。)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- ※世帯員以外の方が申請手続を行う場合は、委任状が必要です
65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費)
療養病床※1(医療型)に入院する人は、医療費とは別に、食費・居住費(光熱水費費相当額)の標準負担額(生活療養標準負担額)を負担します。
| 令和7年4月1日以降 標準負担額(療養病床※1) | 令和8年6月1日以降 標準負担額(療養病床※1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食費 1食当たり | 居住費 (光熱水費相当) 1日当たり | 食費 1食当たり | 居住費 (光熱水費相当) 1日当たり | ||
| 一般及び 現役並みの所得のある人 |
510円※2 |
370円※4 |
550円 | 430円※4 | |
|
住民税非課税世帯(70歳未満)、 区分II(70歳以上) |
240円※5 | 370円※4 |
270円※5 | 430円※4 | |
| 区分I(70歳以上) | 140円 | 370円※4 |
160円 | 430円※4 | |
|
境界層該当者(※3) |
110円 | 0円 | 130円 | 0円 | |
※1療養病床とは、病状が安定している長期療養患者のうち、密度の高い医学的管理や積極的なリハビリテーションを必要とする人を入院させるための病床のことです。
※2 一般及び現役並みの所得の人は、保険医療機関の施設基準によっては1食470円となる場合があります。入院する保険医療機関へお問い合わせください。
※3境界層該当者とは、食費と居住費の自己負担額を1食あたり110円(令和8年6月以降は130円)、居住費0円に減額されたとすれば、 生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる利用者をいいます。
境界層該当者の認定は、福祉事務所長が交付する書類が必要となります。
※4指定難病の方は、居住費は0円になります。
※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者をいいます。
※5医療区分II・III(医療の必要性の高い人)の人で、過去12か月の入院日数が通算で90日を超える場合は、届け出により食費負担が減額されますので、90日を超えたら速やかに手続きをお願いします。
※入院時に負担した、食事代・居住費は高額療養費の対象外です。
ご不明な点がございましたら、下記の問合せ先までご連絡ください。
| 担当課 | 市民環境部 国保年金課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1017(直通) |
| FAX | 0982-54-0469 |
| メール | kokuho@hyugacity.jp |