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高齢者福祉
虐待防止・権利擁護
更新日:2026年1月22日
安心して暮らすための『成年後見制度』のしくみがよくわかる
成年後見制度とは
認知症や知的・精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方の生活を支援する手段のひとつに、成年後見制度の利用があります。
後見人等が、ご本人に代わって、財産の管理をしたり、ご本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払いなどを行ったりする制度です。
ご本人の生活や財産を守りながら、意思を尊重して支援します。
🔳詳細は、下記のウェブサイトをご覧ください。
厚生労働省のウエブサイトには動画もあり、分かりやすくて、おススメです。
🔳成年後見制度のタイプについて

| 区分 | 対象となる方 | 本人の権利を守る人 | |
|---|---|---|---|
| 補助 | 判断能力が不十分な方 | 補助人 | 監督人を選任することがあります。 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 保佐人 | |
| 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 成年後見人 | |
| 任意後見 | 本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。 | ||
裁判所の動画配信
1.ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続説明)
2.ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(後見人等の事務)
パンフレット
- 成年後見制度を利用される方のために(PDF:2.0メガバイト)
- 成年後見制度-利用をお考えのあなたへ-(PDF:4.4メガバイト)
- 後見制度において利用する信託の概要~ご本人の財産の適切な管理・利用のための後見制度支援信託のご説明~(PDF:2.4メガバイト)
成年後見制度(後見・保佐・補助)の利用を検討している方へ
ア.後見開始 後見開始の申立ての案内は「後見開始」をご覧下さい。
イ.保佐開始 保佐開始の申立ての案内は「保佐開始」をご覧下さい。
ウ.補助開始 補助開始の申立ての案内は「補助開始」をご覧下さい。
成年後見制度に関する相談場所
1.成年後見中核機関
- 日向市役所庁舎1階の「高齢者あんしん課」、「福祉課」で、成年後見制度に関する相談や利用支援を行っています。
| 相談窓口 | 電話番号 | |
|
認知症高齢者に関すること |
健康長寿部 高齢者あんしん課 高齢者支援係 |
0982-66-1022 |
|
知的障害、精神障害等のある方に 関すること |
福祉部 福祉課 障がい者支援係 |
0982-66-1019 |
❖ 成年後見制度と中核機関(相談窓口)について(日向市ホームページ)
2.地域包括支援センター
- 高齢者の権利擁護相談や成年後見制度の概要や利用手続きの相談ができます。
| 担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
| FAX | 0982-56-1423 |
| メール | kourei@hyugacity.jp |