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介護保険
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出等について
<業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(令和5年3月28日から)>
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下「届出システム」という。)が構築されました。
なお、届出システム運用開始後も従来通り郵送等による届出は可能です。
指定(又は許可)を受けている事業所の数 |
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20未満 |
20以上100未満 |
100以上 |
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「法令遵守責任者」の選任 |
〇 |
〇 |
〇 |
「法令遵守規程」の整備 |
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〇 |
〇 |
「業務執行の状況の監査」の定期的な実施 |
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〇 |
法令遵守責任者とは
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
法令遵守規程とは
業務が法令に適合することを確保するための規程
事業所数の数え方
(1) 事業所数は、指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。
(2) 同一の事業所番号であっても、サービス種別が異なる場合は、別事業所として数えます。
(3) 同一の事業所が「認知症対応型共同生活介護」と「介護予防認知症対応型共同生活介護」の指定を受けている場合には、事業所数は2と数えます。
※みなし指定の事業所は除かれます
※総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。
区分 |
届出先 |
(1)事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
(2)事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事業所が所在する都道府県知事 |
(3)全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 |
中核市の長 |
(4)地域密着型サービス(介護予防含む。)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 |
市町村長 |
(5) (1)~(4)以外の事業者 |
都道府県知事 |
届出事項 |
対象となる介護サービス事業者 |
事業者の ・名称又は氏名 ・主たる事務所の所在地 ・代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
全ての事業者 |
「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 |
全ての事業者 |
「法令遵守規程」の概要 |
事業所等の数が20以上の事業者 |
「業務執行の状況の監査」の方法の概要 |
事業所等の数が100以上の事業者 |
届出については、業務管理体制の整備に関する届出システムより電子申請が可能です。
(別添2)R5年2月初版(事業者版1.0版)業務管理体制の整備に関する届出システムマニュアル (PDF/3.8メガバイト)
※最新のマニュアルについては、業務管理体制の整備に関する届出システムからダウンロードしてください。
届出が必要となる事由 |
様式 |
記入要領・記入例 |
業務管理体制の整備に関して届け出る場合 |
第1号様式記載要領(PDF/131.78キロバイト) 記入例 1(PDF/140.1キロバイト) |
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事業所等の指定等により事業展開地域が変更し 「届出先区分の変更」が生じた場合※1 |
第1号様式記載要領 (PDF/137.94キロバイト) 記入例2 (PDF/160.44キロバイト) |
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「届出事項」に変更があった場合 <以下の場合は提出不要> ・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 ・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合 |
第2号様式記載要領(PDF/82.69キロバイト) 記入例3 (PDF/80.15キロバイト) |
※1 この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
5.法令や参考資料
・介護保険法第115条の32(業務管理体制の整備等)
・介護保険法施行規則第140条の39
・介護保険法施行規則第140条の40
・日向市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
・介護保険最新情報vol.73(改正介護保険法等の施行について、業務管理体制の監督について) (PDF/1.82メガバイト)
・介護保険最新情報vol.78(業務管理体制に係る届出様式等について) (PDF/1.04メガバイト)
・介護保険最新情報vol.378(「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法等の一部改正について) (PDF/388.42キロバイト)
・介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
・事業所等の数え方について (PDF/89.89キロバイト)
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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