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商工業
更新日:2025年11月7日
【事業者の皆さま】宮崎県の最低賃金が改定されます
宮崎県最低賃金は、令和7年11月16日から「時間額1,023円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金には次の賃金は含まれません。
(1)賞与等の臨時の賃金
(2)時間外労働等の割増賃金
(3)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
詳細はこちら(宮崎労働局ホームページ)
最低賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業・小規模事業者に対する様々な支援を実施しています。
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
問い合わせ先
宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話 0985-38-8836
| 担当課 | 経済戦略部 商工港湾課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1025(直通) |
| FAX | 0982-54-2639 |
| メール | syoukou@hyugacity.jp |