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商工業
【事業者の皆さま】令和4年10月6日から宮崎県の最低賃金が改定されます
宮崎県最低賃金は、令和4年10月6日(木曜)から「時間額853円」に改定されます。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金の算定にあたって、次の賃金は算入しません。
(1)臨時に支払われる賃金 (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) (3)時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 (4)精皆勤手当 (5)通勤手当 (6)家族手当
「業務改善助成金(通常コース)」のご案内
【最低賃金引上げの中小企業・小規模事業者に対する支援策】として宮崎労働局では「業務改善助成金(通常コース)」の申請を受け付けています。事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けられています。
原材料費の高騰などで利益が減少した事業者に特例を適用するなどの拡充を行っていますので、ぜひご活用ください。
※詳しくはこちらをご確認ください。
【問い合わせ先】
(最低賃金に関すること)
宮崎労働局 労働基準部賃金室
TEL:0985-38-8836
(助成金に関すること)
宮崎労働局 雇用環境・均等室
TEL:0985-38-8821
みやざき働き方改革推進支援センター
TEL:0120-975-264
業務改助成金コールセンター
TEL:0120-366-440
担当課 | 商工観光部 商工港湾課 |
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