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商工業

更新日:2024年9月11日

【事業者の皆さま】宮崎県の最低賃金が改定されます

 宮崎県最低賃金は、本年10月5日から「時間額952円」に改定されることになりました。

 最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

 ※最低賃金の算定にあたって、次の賃金は算入しません。
 (1)臨時に支払われる賃金

 (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

 (3)時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金

 (4)精皆勤手当

 (5)通勤手当

 (6)家族手当

 詳細はこちら(宮崎労働局ホームページ)

 

最低賃金引き上げのための各種助成金

業務改善助成金

 事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業に、その費用の一部を助成します。中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取組が支援対象です。

 詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)

 

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

 非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。

 詳細はこちら(厚生労働省ホームページ) 

 

問い合わせ先

 宮崎労働局労働基準部 賃金室
 電話 0985-38-8836

担当課 商工観光部 商工港湾課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1025(直通)
FAX 0982-54-2639
メール syoukou@hyugacity.jp