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介護保険
介護保険 福祉用具について
■介護保険における福祉用具の選定の判断基準について
用具選定にあたっては、「介護保険最新情報Vol.1296 介護保険における福祉用具の選定の判断基準について」をご参照ください。
介護保険最新情報Vol.1296 介護保険における福祉用具の選定の判断基準について (PDF/2.09メガバイト)
福祉用具用具の種目・要介護度ごとに、「使用が想定しにくい状態像」、「使用が想定しにくい要介護度」又は「留意点」に該当している場合、サービス担当者会議その他の機会を通じて福祉用具に関わる様々な専門職からの意見を求め、その妥当性について検討し、自立支援に資する居宅サービス計画の作成・見直しを行うこととされております。
■介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請
介護保険の要支援もしくは要介護と認定された方が、日常生活の自立のために県の指定を受けた販売事業者から福祉用具を購入したとき、購入費用の9割から7割が支給される制度です。購入する場合は、購入前の事前の申請が必要となります。ご希望の際は担当のケアマネジャーや特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員にご相談ください。
[介護保険の給付対象となる福祉用具の種目]
・腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
・特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
・入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす等)
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具部分
・排泄予測支援機器(令和4年4月から)
[一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の対象となる用具※令和6年4月から] 詳細はこちらのページ(一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入について)をご覧ください。
・スロープ( 厚生省告示第93号(以下「貸与告示」という。)第8項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。)
・歩行器(貸与告示第9項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。)
・歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。)
[支給対象上限額]
同一年度内の支給上限は利用者負担額(1万円~3万円)を含めて10万円です。
※指定を受けていない事業者から購入した場合、給付の対象となりませんのでご注意ください。
提出書類
(1) 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入事前審査依頼書兼福祉用具購入費支給申請書
(2) 受領委任払用委任状(受領委任を受けた者に限る)
(3) 福祉用具見積書
(4) 当該福祉用具の内容がわかるもの(パンフレット等)
(5) 福祉用具購入費全額自己負担承諾書※入院・入所中の場合
(6) 福祉用具販売計画書 ※様式不問 選択制対象福祉用具を購入する場合
(7) 利用者の選択に当たって必要な情報を提供した記録 ※様式不問 選択制対象福祉用具を購入する場合
(8) 医学的な所見の確認ができるもの(以下のいずれか)※排泄予測支援機器のみ
(1)介護認定審査における主治医の意見書
(2)サービス担当者会議等における医師の所見
(3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
(4)個別に取得した医師の診断書 等
様式第17号(第15条関係)介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入事前審査依頼書兼福祉用具購入費支給申請書 (Word/24.67キロバイト)
福祉用具購入費全額自己負担承諾書 (Word/30.5キロバイト)
様式第2号(第4条関係)福祉用具購入事前申請内容変更申出書 (Word/18.78キロバイト)
介護保険 福祉用具に関するQ&A
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |