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産業・しごと

林業

更新日:2024年7月30日

地籍調査について

地籍調査とは

地籍とは、一筆ごとの土地に関する記録です。

 現在、法務局(登記所)備付けの地図は明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり測量も不正確であったりするため、土地の実態を正確に把握することができません。
 そこで、限りある土地の有効活用・保全のためには、土地の実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要があります。

 地籍調査とは、一筆(土地の単位=筆)ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果をもとに地図及び簿冊を作成することをいいます。
 地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが法務局(登記所)に送付され、法務局(登記所)において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
 地籍調査の成果は、個人の土地取引から公的機関による地域の整備まで、およそ土地に関するあらゆる行為のための基礎データとなります。

地籍調査前 公図(字切図)地籍調査後 地籍図

地籍調査がなぜ必要か

土地にかかるトラブル防止に役立ちます

 土地の境界が不明確であると、住民間や官民間において境界紛争等のトラブルが発生することがありますが、地籍調査をしていると、このようなトラブルを未然に防止できます。

面積境界位置

 

土地取引の円滑化に役立ちます

 地籍調査をしていないと、土地売買をする場合に隣地との境界確認に時間がかかったり、土地登記簿と実測の面積が異なるなどの問題が生じることがあります。
 地籍調査をしていると、正確な土地状況が土地登記簿に反映されるので、登記の信頼性が高まり、安心して土地の売買や分筆(※1)及び合筆(※2)ができます。土地取引の円滑化

 ※1 分筆とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分けることをいいます。

 ※2 合筆とは、隣接する二筆以上の土地を一筆の土地にまとめることをいいます。

 

公共事業の円滑化に役立ちます

 道路・下水道の整備をする場合、事前の調査や測量に多大な時間と労力を費やすことがあります。しかし、地籍調査が行われていれば、土地所有者の実態及び境界の確認が簡単にできるため、公共事業が円滑に進みます。公共事業の円滑化

 

災害の復旧に役立ちます

 地震、火山噴火、土砂崩れ、水害等の災害が起きてしまった場合、元の土地の境界がわからないために災害復旧に時間がかかることがあります。
 地籍調査が行われていれば、個々の土地が地球上の座標値で表示されているため、災害等で地形が大幅に変わっても元の位置を復元することができるため、迅速に復旧することができます。

災害復旧

地籍調査の進め方

 地籍調査は、計画・準備を行った後、土地所有者等の協力をもとに土地の境界を確認する調査をして、その確認された境界を測量する作業を行います。
 さらに、調査と測量は工程毎に分けられ、下記作業手順のように進められます。また、工程の名称を簡略化するため、工程毎にアルファベットがつけられています。

フロー

 

筆界未定地について

 地籍調査において、境界が確認できない場合等は筆界未定地として処理します。筆界未定地として処理した場合の問題点については、次のとおりです。

 1.隣接所有者との話し合いがつかず、筆界が決定しない場合には、筆界未定地として調査及び測量から除外します。新しい地籍図(地籍簿)には面積不明で取り扱われ、大変不便が生じますのでお互いによく話し合って解決しましょう。

 2.原則として、分筆・合筆及び地目変更並びに地積更正ができません。ただし、筆界未定地を構成する全部の土地についてなされる地目変更登記申請や合併の登記申請についてはこの限りではありません。

 3.筆界未定地を解消する場合は、当事者から法務局(登記所)への申請が必要です。その場合、地籍測量図等が必要となり、これらにかかる測量等の費用はすべて当事者の負担となり多額の費用が必要となります。

日向市における地籍調査事業の概要について

1.調査区域

(1)旧日向市域

 昭和40年度~50年度実施(平成23年度から調査再開)

(2)旧東郷町域

 昭和63年度から実施(調査完了地区:寺迫区、福瀬区、小野田区、鶴野内区)

 

2.調査面積等

  • 市全体面積:336.89km²(33,689ha)
  • 除外地面積:25.08km²(国有林・開パ・土地改良事業・土地区画整理事業:2,508ha)
  • 要調査面積:311.81km²(31,181ha)
  • 事業進捗率:41.2%(令和5年度末時点)

山村部における地籍調査

 山村部における地籍調査では、急峻で広大な土地を調査することから、現地立会や測量作業が困難であるほか、事故のリスクも高まります。

 そこで、令和2年度の国土調査法等の改正に伴い、山村部では航空レーザ測量や航空写真等のリモートセンシングデータ(以下「リモセンデータ」)を活用した地籍測量の手法が可能となりました。このような調査手法を「航測法」と呼びます。このリモセンデータを活用した航測法は、広大な範囲を調査することができることから、地籍調査をそのものを加速させることができ、調査の効率化が期待されています。

 日向市では、令和4年度からこの航測法を用いた地籍調査を実施しています。

【航空レーザ測量のイメージ】

航測法イメージ

 航測法を用いた地籍調査は、通常の地籍調査と異なり現地立会を行わないので、リモセンデータを基礎資料として作成した筆界案をもとに筆界を決定することとなります。

 この筆界案について、所有者の同意が得られれば、地籍図や地籍簿の作成を行います。

【微地形表現図を用いた筆界案】

微地形表現図

※この他にも、樹高や植生の違い、地元精通者の方の意見等、様々なデータを解析し、筆界案を作成していきます。

地籍調査成果の閲覧・交付について

 地籍調査成果については、林業水産課で閲覧・交付することができます。

 ただし、林業水産課で保管している地籍調査成果については、地籍調査時点のものになりますので、最新の土地登記等を確認したい場合は法務局(登記所)にお問合わせください。

 なお、成果の交付に関する手数料は以下のとおりです。

成果の種類 単位 手数料
図根点成果簿 1路線 300円
一筆図形 1筆
集成図 1枚
担当課 農林水産部 林業水産課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1029(直通)
FAX 0982-56-0017
メール ringyo@hyugacity.jp