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更新日:2026年7月27日

【ご案内】最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

1.概要

平成25年から実施された生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月の最高裁判決において判断の過程及び手続きに過誤、欠落があったとして保護変更決定処分が取り消されました。

この判決を受けて、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額を追加給付することになったことから、本市においても対象となる世帯に対し、追加給付として差額を給付します。

2.対象世帯

平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯

上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯等も対象となります。

追加給付の対象となる基準生活費や加算等の期間は次のとおりです。

 対象期間および対象加算等

3.追加給付額

追加給付額は、当時の世帯構成や受給期間、各種加算等の有無により、一人ずつ個別に計算されますので、世帯ごとに給付額は異なります。

※長期間受給されていた世帯では、給付額が10万円以上となるケースがありますが、一方で受給期間が短い場合、給付額が1,000円未満となるケースもあります。

本市における概算モデル

【生活扶助基準本体(第1類・第2類)】

生活扶助基準本体(第1類・第2類)

【一時扶助及び各種加算等】

一時扶助および各種加算等

4.手続き

現在、本市で生活保護を受給中の世帯の方

手続き(申出)は不要です。

必要書類の準備も不要です。

9月中の支給を予定しています。

過去に本市で生活保護を受給し、現在、本市では生活保護を受けていない世帯の方(保護廃止世帯の方)

生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。

当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。

死亡されている方は追加給付の対象外です。

5.申出期間

令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)

※但し、郵送の場合、令和9年7月31日の消印は有効とします。

6.申出方法

窓口での申出

申出会場

日向市役所 第1別館2階

 受付会場位置図 (PDF/75.86キロバイト)

受付期間・時間

令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日) 午前8時45分~正午および午後1時~午後4時30分

※土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

※申出会場で受付を行うのは、令和9年3月12日(金曜日)までで、それ以降は福祉課での受付を予定しています。できるだけ令和9年3月までに申出を行っていただきますようお願いします。

郵送による申出

送付先

〒883-8555

宮崎県日向市本町10番5号

日向市役所 福祉課

※必ず、前面に「保護費追加給付申出書在中」と記載してください。

7.必要書類

申し出される方全員に提出していただく書類

  1. 申出書 
  2. 同意書 
  3. 戸籍謄本(全部事項証明書)
    • 但し、単身で生活保護を受給していた方で、本人が窓口において申出を行う場合、本人確認書類により本人確認できれば不要です。
    • 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
    • 他市等で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることもできます。
  4. 本人確認書類
    • マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載が無い面)のみ)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等
  5. 預貯金通帳又はキャッシュカードの写し
    • 追加給付の振込を希望する預貯金口座の口座情報が確認できるもの
  6. 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し

※上記1および2については、申出会場にも準備しています。

必要に応じて提出していただく書類

  1. 申出書の「加算等の申出」で必要とされる挙証資料
  2. 当時の居場所を記載できない場合は、戸籍謄本の附票の写し
  3. 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

留意事項

  1. 提出前にチェックリストで必要な書類を確認してください。
  2. 申出に必要な戸籍謄本、証明書等の発行手数料は、申出をされる方の負担となります。
  3. 追加給付額が証明書等の発行手数料を下回る場合であっても、発行手数料を払い戻すことはできません

8.お問い合わせ先

今回の最高裁判決の内容や追加給付の制度に関するお問い合わせは、以下の相談センターへご連絡ください。

【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】

電話番号  0120-179-445(通話無料)

受付時間  平日 午前9時00分から17時00分 ※8月から10月のみ土日祝日も開設

専用ホームページ https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/

地図

担当課 福祉部 福祉課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1019(直通:地域共生政策係・障がい福祉係・障がい者支援係)
0982-66-1020(保護第1係・保護第2係)
FAX 0982-54-4350
メール fukushi@hyugacity.jp