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更新日:2025年9月11日

令和7年10月1日受診分から中学生までの医療費が無料になります

 日向市では、中学生までのお子さんが病気やケガをしたときに安心して医療機関等を受診できるよう、医療費の助成を行っています。

 子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和7年10月1日受診分から、全ての対象者の医療費(保険診療分のみ)を無料化します。

 現在「子ども医療費受給資格証」(オレンジ色)をお持ちのお子さんには、9月下旬までに新しい「子ども医療費受給資格証」(水色)を送付します。令和7年10月1日以降に受診される場合は、こちらを利用してください。

ちらし

 制度改正チラシ (PDF/231.24キロバイト) 

1 対象となる人

 日向市に住民票があり、健康保険に加入している中学3年生(15歳到達後の3月末日)までのこども

 ※生活保護など他の制度によって医療費の全額が助成される場合は、対象となりません。

2 助成の内容 

 保険診療による医療費の自己負担分全額を助成します。

 ※加入している健康保険から高額療養費や付加給付が支給される場合は、自己負担額からその分を除いた額を助成します。

 ※保険適用外の費用は、助成の対象となりません。(例:入院時の食事療養費、健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代等)

3 助成を受ける方法

 ア. 診療時間内に医療機関等を受診する場合

 次の2点を医療機関等の窓口で提示すると、保険診療による医療費の自己負担額が無料になります。

  ・「子ども医療費受給資格証」(水色)

  ・健康保険の情報が分かるもの(マイナ保険証または資格確認書)

  イ. 診療時間外に医療機関等を受診する場合

 お子さんの年齢によって、助成を受ける方法が異なります。

   対象年齢                助成を受ける方法 
 0歳~未就学児 ア.診療時間内に医療機関等を受診する場合 と同じ方法
 小学生 医療機関等の窓口でいったん自己負担額を支払い、後日こども課へ申請し、医療費の払戻しを受ける。(詳しくは、4 払戻しの申請 をご覧ください。) 
 中学生

4 払戻しの申請 

 次の場合は、医療機関等の窓口でいったん自己負担額を支払った後、こども課窓口 または 郵送 にて払戻しの申請をしてください。審査後、助成金を口座振込で支給します。支給日は、原則として申請日の翌月20日(20日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日)です。申請期限は、診療を受けた月の翌月から起算して1年以内です。

  ●宮崎県外の医療機関等を受診した場合

  ●「子ども医療費受給資格証」を使わずに医療機関等を受診した場合

  小学生から中学生までのお子さんが、診療時間外に医療機関等を受診した場合

手続きに必要なもの 
対象 必要なもの 備 考

全員

 

 

子ども医療費助成申請書 (Excel/14.88キロバイト)

子ども医療費助成申請書 (PDF/43.99キロバイト)

子ども医療費助成申請書(記入例) (PDF/55.99キロバイト) 

 
 領収書の原本  受診者名、医療機関名、受診年月日、保険点数、領収金額が記載されたもの
 保護者名義の通帳またはキャッシュカード  郵送の場合はコピーを同封

 こどもの健康保険の情報が分かるもの

 (マイナ保険証または資格確認書) 

 郵送の場合はコピーを同封
 子ども医療費受給資格証  郵送の場合はコピーを同封

 該当者のみ

  10割負担で

 支払った場合 

 保険者からの支給決定通知書の原本

  証明印があるもの

 治療用装具を

  作った場合

 医師の意見及び装具装着証明書の原本  

  治療用眼鏡を

   作った場合

 弱視等治療用眼鏡等作成指示書の原本  

 5 お子さんが出生・転入された場合

 対象となるお子さんが出生または転入された場合は、次のものをお持ちの上、こども課で「子ども医療費受給資格証」の交付申請を行ってください。  

手続きに必要なもの  

  ・こどもの健康保険の情報が分かるもの(マイナ保険証または資格確認書)

  ・こどもが加入している健康保険の被保険者のマイナンバーが分かるもの及び本人確認書類(運転免許証など)  

6 こんなときは届出を

  次の場合は、届出が必要です。こども課窓口で手続きを行ってください。 

  ●氏名、住所に変更があったとき(「子ども医療費受給資格証」をお持ちください。)

  ●加入する健康保険に変更があったとき(こどもの健康保険の情報が分かるものをお持ちください。※変更後のもの)

  ●「子ども医療費受給資格証」を紛失または汚損したとき (こどもの健康保険の情報が分かるものをお持ちください。) 

7 学校等でのケガについて

  学校等の管理下におけるケガの治療は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合があります。この制度が適用されるときは、「子ども医療費受給資格証」を利用せずに、学校等を通じて給付の申請を行ってください。

8 医療機関等の適正受診にご協力ください

  医療費助成制度は、市民の皆様のご理解とご協力により支えられています。急病などやむを得ない場合を除いては、できるだけ診療時間内に受診されるようお願いいたします。

ちらし2

ちらし3 医療機関等の利用について(チラシ) (PDF/165.6キロバイト)

担当課 福祉部 こども課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1021(直通)
FAX 0982-54-4350
メール kodomo@hyugacity.jp