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更新日:2022年1月25日

太陽光発電と風力発電の届出が必要になります

 本市では、急速に普及が進む太陽光発電設備及び、今後、普及が予想される風力発電設備について、景観への配慮が必要であると考え、その届出を義務付けるため、景観条例に基づく告示を平成29年12月1日付けで行いました。

 

 今回の告示により、平成30年4月1日以後において着手する、下記の条件に該当する事業については届出が必要となり、その際には景観形成基準を守らなければなりません。ただし、基準日において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(改正FIT法)による事業計画認定を受けている、又は、事業計画認定申請済みの事業者については適用しません。

 

(1)モジュール総面積が1,000平方メートルを超える太陽光発電設備その他これらに類する工作物

(2)動体部分(ブレード等)を含む高さが10メートルを超える風力発電設備その他これらに類する工作物

 

太陽光発電設備及び風力発電設備に係る景観形成基準 (PDF/7.18キロバイト)

 

担当課 建設部 都市政策課
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