○日向市景観条例施行規則
平成20年3月26日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 景観の形成に関する基本的施策(第3条―第6条)
第3章 市民等による景観の形成に資する活動の促進(第7条―第11条)
第4章 日向市景観審議会(第12条―第15条)
第5章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市景観条例(平成20年日向市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 擁壁、垣、さく、門、塀その他これらに類するもの
(2) 煙突、排気塔その他これらに類するもの
(3) コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(4) 装飾塔、記念塔、ネオンサインその他これらに類するもの
(5) 高架水槽、サイロ、物見塔、石油タンク、ガスタンクその他これらに類するもの
(6) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、ゴルフ練習場その他これらに類するもの(建築物に該当するものを除く。)
(7) 自動販売機その他これに類するもの
(8) 屋外における物品の集積又は貯蔵の用に供する施設その他これらに類するもの
(9) 立体駐車場(建築物に該当するものを除く。)
(10) その他市長が指定し、告示したもの
第2章 景観の形成に関する基本的施策
(景観計画地区内における行為の届出)
第3条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出は、日向市景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第1号)により行わなければならない。届け出た内容を変更するときも、同様とする。
3 市長は、必要と認めるときは、前項の規定により添付すべき図書のほか、完成予想図その他の図書の添付を求めることができる。
5 第1項から第3項までの規定は、条例第20条第2項ただし書の規定による通知について準用する。
(通常の管理行為等)
第5条 条例第20条第4項第1号の規則で定める通常の管理行為等は、次に掲げるものとする。
(1) 仮設建築物又は地下に設ける建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は外観の色彩の変更
(2) 仮設工作物又は地下に設ける工作物の築造、規模又は外観の変更
(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更で、高さが1.5メートル以下の法面を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(4) 木竹の伐採又は植栽で次に掲げるもの
イ 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 木竹の仮植又は仮植した木竹の移設若しくは伐採
ニ 生垣又は庭木の伐採又は植栽
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
(5) 法令又はこれに基づく処分による義務の行為の履行として行う行為
(6) その他市長が認める行為
(基準)
第6条 条例第21条第1項の規則に定める基準は、外観の色彩に関するものとし、マンセル表色系による彩度6以下とする。
第3章 市民等による景観の形成に資する活動の促進
(景観づくり協力団体の認定の基準)
第7条 条例第22条第1項第3号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 目的
(4) 活動内容
(5) 構成員の資格に関する事項
(6) 会計に関する事項
(1) 規約
(2) 活動区域を示す書類又は図面
(3) 構成員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(景観づくり協力団体の変更の届出)
第10条 景観づくり協力団体の代表者は、当該景観づくり協力団体の規約又は役員の変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第4章 日向市景観審議会
(組織)
第12条 条例第27条第1項の規定により設置する日向市景観審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の代表者
(3) 公募による市民
(4) 関係行政機関の職員
(会長)
第13条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定めるものとする。
3 会長は、会務を統括し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第14条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 審議会は、その所掌事務を遂行するために、特に必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見、事情等の聴取を行うことができる。
(事務)
第15条 審議会の事務は、建設部都市政策課において処理する。
第5章 雑則
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成22年9月9日規則第36号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第30号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行為 | 図書 | |
種類 | 備考 | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 付近見取図 | 当該敷地の周辺状況を表示する図面で、縮尺2,500分の1以上とする。 |
平面図 | 変更前、変更後を明記すること。 | |
断面図 | 変更前、変更後を明記すること。 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況を示すカラー写真とする。 | |
木竹の植栽又は伐採 | 付近見取図 | 当該敷地の周辺状況を表示する図面で、縮尺2,500分の1以上とする。 |
木竹の配置図 | 伐採又は植栽する木竹が判断できるように明記すること。 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況を示すカラー写真とする。 | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 付近見取図 | 当該敷地の周辺状況を表示する図面で、縮尺2,500分の1以上とする。 |
平面図 | 変更前、変更後を明記すること。 | |
断面図 | 変更前、変更後を明記すること。 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況を示すカラー写真とする。 |
別表第2(第4条関係)
行為 | 図書 | |
種類 | 備考 | |
大規模建築物の新築、増築、改築、大規模な修繕及び模様替え | 付近見取図 | 大規模建築物の位置及び当該敷地の周辺状況を表示する図面で、縮尺2,500分の1以上とする。 |
配置図 | 当該敷地内における大規模建築物の位置及び敷地境界を表示する図面で、縮尺200分の1以上とする。 | |
平面図 | 当該大規模建築物の各階の用途を表示する図面で、縮尺100分の1以上とする。 | |
立面図 | 建築設備及び工作物並びに外部仕上げ及び色彩を明記した図面で、縮尺100分の1以上とする。色彩については、図面にマンセル値を記載すること。 | |
外構平面図 | 植栽は樹木名を明記すること。 | |
完成予想図 | 着色すること。 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況を示すカラー写真 | |
大規模建築物の外観の色彩の変更 | 付近見取図 | 大規模建築物の位置及び当該敷地の周辺状況を表示する図面で、縮尺2,500分の1以上とする。 |
配置図 | 当該敷地内における大規模建築物の位置及び敷地境界を表示する図面で、縮尺200分の1以上とする。 | |
立面図 | 建築設備及び工作物並びに外部仕上げ及び色彩を明記した図面で、縮尺100分の1以上とする。色彩については、図面にマンセル値を記載すること。 | |
完成予想図 | 着色すること。 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況を示すカラー写真 | |
大規模工作物の新築、増築、改築及び外観の色彩の変更 | 付近見取図 | 大規模工作物の位置及び当該敷地の周辺状況を表示する図面で、縮尺2,500分の1以上とする。 |
配置図 | 当該敷地内における大規模工作物の位置及び敷地境界を表示する図面で、縮尺200分の1以上とする。 | |
立面図 | 建築設備及び工作物並びに外部仕上げ及び色彩を明記した図面で、縮尺100分の1以上とする。色彩については、図面にマンセル値を記載すること。 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況を示すカラー写真 |