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更新日:2025年3月26日
令和7年3月から適用する「公共工事設計労務単価」等の運用に係る特例措置のお知らせ
日向市では、国から公表された令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等(以下「新単価」という。)が上昇したことを踏まえ、令和7年3月1日以降に契約する工事及び設計業務委託等(以下「工事等」という。)のうち、令和6年3月から適用していた公共工事設計労務単価等(以下「旧単価」という。)を適用して予定価格が積算されたものについては、下記のとおり取り扱うこととしますのでお知らせします。
記
1.特例措置の内容
令和7年3月1日以降に契約を締結する工事等のうち、旧単価で予定価格が積算されたものの受注者は、日向市工事請負契約約款第62条、日向市土木設計業務等委託契約約款第59条及び日向市業務委託契約約款第28条の定めに基づき、新単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料(以下「請負代金額等」という。)の変更の協議を請求することができます。
2.協議の請求について
請求される受注者は、別記様式により速やかに受発注者協議を行ってください。なお、変更後の請負代金額等については、次の方式により算出するものとします。
【変更後の請負代金額等】 = P新 × k
P新:新単価及び当初契約時点の物価による積算に係る予定価格に相当する価格
k :当初契約時点の落札率
公共工事設計労務単価等に係る特例措置について (PDF/54.58キロバイト)
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