○日向市若者UIJターン促進事業補助金交付要綱

令和7年11月28日

告示第276号

(趣旨)

第1条 この告示は、若者の日向市(以下「本市」という。)への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、予算の範囲内において日向市若者UIJターン促進事業補助金(以下「若者UIJ補助金」という。)を交付することについて、宮崎県若者UIJターン促進事業実施要領(令和7年宮崎県中山間・地域政策課定め。以下「県実施要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。

(2) 名古屋圏 愛知県、岐阜県及び三重県をいう。

(3) 大阪圏 大阪府、京都府、兵庫県及び奈良県をいう。

(4) 三大都市圏等 東京圏、名古屋圏、大阪圏又は福岡県をいう。

(6) ふるさと宮崎人材バンク 宮崎県が運営するUIJターン就職支援のための求人マッチングサイトをいう。

(交付金額)

第3条 若者UIJ補助金の額は、1人当たり30万円とする。

(資格要件等)

第4条 若者UIJ補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次項に規定する資格要件に該当する者で、第3項各号に掲げる就業等に関する要件に該当するもの又は第4項に規定する起業に関する要件に該当するものとする。ただし、移住支援金の支給対象者については、除くものとする。

2 資格要件に該当する者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する者で、本市に転入した時点において29歳以下のもの(本市に転入した日(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項第3号に掲げる日をいう。以下同じ。)の属する会計年度の3月31日までに30歳となる者を含む。)

(2) 本市に転入した日の直前に連続して1年以上、三大都市圏等に在住し、かつ、三大都市圏等に所在する事業所へ通勤していたもの

(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者でないもの

(4) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有するもの

(5) 若者UIJ補助金の交付申請をする日の属する会計年度から過去10年以内にまで移住支援金及び若者UIJ補助金(以下「移住支援金等」という。)のいずれも当該移住支援金等の申請者又は申請者の属する世帯の世帯員として交付を受けていないもの。ただし、移住支援金等を全額返還した者又は移住支援金等の申請時に18歳未満の世帯員であった者で、当該申請の日から5年以上が経過して18歳以上に達した者のうち、本市及び宮崎県が認める者を除くものとする。

(6) 市税、国民健康保険税及び宮崎県税を滞納していないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、本市が若者UIJ補助金の対象として不適当と認めた者でないもの

3 就業等に関する要件に該当する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件のいずれにも該当するものとする。

(1) ふるさと宮崎人材バンクに掲載された求人のうち移住支援金対象の求人に応募し、事業所に就業した者

 就業先の勤務地が宮崎県内に所在すること。

 就業先が、宮崎県が移住支援金の対象としてふるさと宮崎人材バンクに掲載している求人であること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(令和元年宮崎県中山間・地域政策課定め)第5の2(2)により選定された移住支援金の対象事業所に就業していること。

 の求人への応募日が、ふるさと宮崎人材バンクにの求人が移住支援金対象として掲載された日以降であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就業でないこと。

 就業先の事業所に、若者UIJ補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2) ふるさと宮崎人材バンクに掲載された求人(前号の場合を除く。)に応募し、事業所に就業した者

 就業先の勤務地が宮崎県内に所在すること。

 就業先が、宮崎県がふるさと宮崎人材バンクに掲載している求人であること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 の求人への応募日が、ふるさと宮崎人材バンクにの求人が掲載された日以降であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就業でないこと。

 就業先の事業所に、若者UIJ補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 別表第1に掲げる人材確保支援策(以下「人材確保支援策」という。)を活用して就業した者

 就業先が宮崎県内に所在する個人経営事業所であること。

 就業先が農林漁業又は医療福祉事業等に係る個人経営事業所であること。

 週20時間以上の雇用契約に基づいて就業していること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている個人経営事業所への就業でないこと。

 就業先の事業所に、若者UIJ補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(4) 自営での農林漁業への就業をした者

 農林漁業に係る人材確保支援策を活用した者であること。

 県において若者UIJターン促進事業の詳細が公表された後に、市内において、自営での農林漁業に就業したこと。

 若者UIJ補助金の申請日から5年以上、申請を行う者が自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

4 起業に関する要件に該当する者は、宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領において宮崎県知事が別に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けているものとする。

(補助申請)

第5条 若者UIJ補助金の申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市若者UIJターン促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、本市に転入した日から1年以内の間に、市長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認できる書類)

(2) 住民票の写し

(3) 転入前市区町村の住民票除票、戸籍の附票の写し等の本市への転入直前に連続して1年以上三大都市圏等に在住していたことが確認できる書類

(4) 若者UIJ補助金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(5) 就業先企業等の就業証明書(様式第2号の1又は様式第2号の2)等の雇用形態、応募日等を確認できる書類(前条第3項第1号同項第2号又は同項第3号に該当する者に限る。)

(6) 人材確保支援策活用証明書(様式第2号の3)又は就業開始若しくは自営開始を要件とした人材確保支援策を活用した場合は、当該人材確保支援策の交付決定の写し(前条第3項第3号又は同項第4号に該当する者に限る。)

(7) 起業支援金の交付決定通知書(前条第4項に該当する者に限る。)

2 前項の場合において、次の表の左欄に該当する者は、同項各号に掲げる書類に加え、それぞれ同表右欄に掲げる添付書類を提出しなければならない。

申請者の区分

添付書類

(1) 三大都市圏等における企業等への通勤していた申請者(次号に掲げる者を除く。)

・ 三大都市圏等で勤務していた企業等の就業証明書(様式2号の4)等の移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類

(2) 三大都市圏等に通勤していた法人経営者又は個人事業主の申請者

ア 開業届出済証明書等の移住元での在勤地を確認できる書類

イ 個人事業等の納税証明書等の移住元での在勤期間を確認できる書類

(3) 人材確保支援策を活用して農林漁業の研修を受けた後に申請する者(以下「農林漁業研修受講者」という。)

ア 研修計画書、就業のための資金や給付金等に係る交付決定通知書

イ 農林業研修受講証明書(様式第2号の5)等の研修の受講内容、受講地及び受講期間が確認できる書類

ウ 研修修了証書の写し(研修機関より発行がある場合)

3 第1項の規定にかかわらず、農林漁業研修受講者が申請する場合は、転入後の当該農林漁業研修期間については申請期間の1年間の算定から除くものとする。

4 若者UIJ補助金の申請は、申請者1人につき1回限りとし、移住支援金の受給者及び当該受給者と同一世帯に属する者は申請できないものとする。

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、若者UIJ補助金の交付が適当であると認めるときは、日向市若者UIJターン促進事業補助金交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第3号)により、不適当と認めるときは日向市若者UIJターン促進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)は、補助金等の交付に関する規則第13条の規定にかかわらず、補助事業実績報告書の提出を要しないものとする。

(補助金の交付等)

第7条 支援対象者は、速やかに日向市若者UIJターン促進事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求のあった日の翌日から起算して3月以内に若者UIJ補助金の交付を行う。

(変更等の報告)

第8条 支援対象者は、第4条に規定する要件に該当しなくなったとき又は第10条に規定する若者UIJ補助金の返還要件に該当するときは、速やかに日向市若者UIJターン促進事業補助金変更等報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(報告及び立入調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、支援対象者に日向市若者UIJターン促進事業の実施状況について報告及び立入調査を求めることができる。

2 支給対象者は、前項の規定により報告及び立入調査を求められた場合には、それに応じなければならない。

(返還請求)

第10条 市長は、若者UIJ補助金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条に規定する交付決定を取消し、当該各号に定める額の返還を請求するものとする。

(1) 虚偽の申請等をした場合 若者UIJ補助金の全額

(2) 若者UIJ補助金の申請日から3年未満に本市から転出した場合 若者UIJ補助金の全額

(3) 若者UIJ補助金の申請日から1年以内に若者UIJ補助金の交付要件を満たす就業先(第4条第3項第1号同項第2号又は同項第3号に該当する者に限る。)を辞した場合 若者UIJ補助金の全額

(4) 若者UIJ補助金の申請日から1年以内に起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 若者UIJ補助金の全額

(5) 若者UIJ補助金の申請日から1年以内に若者UIJ補助金の交付要件を満たさないことが明らかと市長が判断した場合 若者UIJ補助金の全額

(6) 若者UIJ補助金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 若者UIJ補助金の半額

2 前項の場合において、市長は、若者UIJ補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第7号)を対象となる受給者に対し通知するものとする。

(返還免除又は猶予)

第11条 前条の規定にかかわらず、市長は、次の表の左欄に掲げる場合に該当する者に対し、同表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める若者UIJ補助金の返還の免除又は猶予をすることができる。

前条第1項第2号又は第6号に該当する場合

門川町、美郷町、諸塚村又は椎葉村(以下「東臼杵郡内町村」という。)に転出した場合(ただし、若者UIJ補助金の申請日から3年以内に、当該東臼杵郡内町村からさらに本市及び東臼杵郡内町村以外の市区町村に転出しないことを条件とする。)

若者UIJ補助金の返還の猶予

雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある者として市長が認め、宮崎県知事が同意した場合

若者UIJ補助金の返還の免除

前条第1項第3号に該当する場合

雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある者として市長が認め、宮崎県知事が同意した場合

若者UIJ補助金の返還の免除

2 前項の規定による若者UIJ補助金の返還免除又は猶予を希望する者(以下「返還免除等申請者」という。)は、日向市若者UIJターン促進事業補助金返還免除(猶予)申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、若者UIJ補助金の返還の免除又は猶予が適当であると認めるときは日向市若者UIJターン促進事業補助金返還免除(猶予)決定通知書(様式第9号)により、不適当と認めるときは日向市若者UIJターン促進事業補助金返還免除(猶予)却下通知書(様式第10号)により、返還免除等申請者に通知するものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、若者UIJ補助金の交付に関し必要な事項は、市長が宮崎県と協議して定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

実施主体

人材確保支援策の名称

農林水産省

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

農林水産省

新規就農者育成総合対策(就農準備資金)

農林水産省

新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)

農林水産省

新規就農者確保緊急円滑化対策(経営開始支援資金)

農林水産省

新規就農者確保緊急円滑化対策(就農準備支援資金)

農林水産省

新規就農者確保緊急円滑化対策(初期投資促進事業)

農林水産省

新規就農者育成総合対策(地域計画早期実現支援枠)

農林水産省

新規就農者確保緊急円滑化対策(世代交代円滑化タイプ)

水産庁

経営体育成総合支援事業(長期研修支援事業)

水産庁

経営体育成総合支援事業(次世代人材投資(準備型)事業)

宮崎県(企業振興課)

フードビジネス支援体制強化事業

宮崎県(山村・木材振興課)

「みやざき林業大学校」担い手育成総合研修事業

(みやざき林業大学校(長期課程)研修事業)

宮崎県(山村・木材振興課)

山村地域を支える特用林産業新規就業者支援事業

(新規就業準備給付金事業)

宮崎県(山村・木材振興課)

山村地域を支える特用林産業新規就業者支援事業

(経営開始給付金事業)

宮崎県(医療政策課)

宮崎県ナースセンター事業

宮崎県(こども政策課)

宮崎県保育人材就職支援センター運営事業

宮崎県(水産政策課)

漁業DXによる担い手確保育成事業

(経営開始資金等交付事業)

宮崎県漁村活性化推進機構

漁業DXによる担い手確保育成事業(漁業スタートアップ研修)

宮崎県農業振興公社

新規就農支援研修生助成事業

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日向市若者UIJターン促進事業補助金交付要綱

令和7年11月28日 告示第276号

(令和7年11月28日施行)