○日向市ひなた暮らし実現応援事業補助金交付要綱
令和5年7月25日
告示第217号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、宮崎県と共同して行う宮崎県ひなた暮らし実現応援事業及び日向市ひなた暮らし移住支援事業において、予算の範囲内で日向市ひなた暮らし実現応援事業補助金(以下「ひなた補助金」という。)を交付することについて、宮崎県ひなた暮らし実現応援事業実施要領(令和5年宮崎県中山間・地域政策課定め。以下「県実施要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。
(2) 名古屋圏 愛知県、岐阜県及び三重県をいう。
(3) 大阪圏 大阪府、京都府、兵庫県及び奈良県をいう。
(4) 三大都市圏等 東京圏、名古屋圏及び大阪圏並びに福岡県をいう。
(交付金額)
第3条 ひなた補助金の額は、単身の世帯の場合は30万円、2人以上の世帯の場合は100万円とする。ただし、世帯員に18歳未満の者を含む場合は、その人数にかかわらず、100万円を加算する。
(1) 就職・起業移住支援事業 別表第1に掲げるアのすべての要件を満たし、かつイからエまでのいずれかの要件を満たすもの。
(2) 農林漁業等就業移住支援事業 別表第2に掲げるアのすべての要件を満たし、かつイ又はウのいずれかの要件を満たすもの。
2 2人以上の世帯にあっては、前項の要件に加え、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 世帯員がいずれも令和5年4月1日以後に転入したこと。
(4) 世帯員がいずれも支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。なお、令和5年6月23日以降に日向市に転入した者については、支給申請時において転入後1年以内であること。
(5) 世帯員がいずれも日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号の暴力団関係者ではないこと。
(交付の申請及び実績報告)
第5条 ひなた補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を申請しようとする年度の2月末日までに、日向市ひなた暮らし実現応援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券の写し等)
(2) 日向市の住民票の写し(世帯全員分)
(3) 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。世帯全員分)。ただし、転居歴があり、除票の写しのみで確認できない場合は、戸籍の附票の写し
(4) 三大都市圏等で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(5) 在学期間又は卒業校を確認できる卒業証明書等の書類(三大都市圏等の大学等に通学し、三大都市圏等の企業等へ就職した者のみ提出)
(6) 開業届出済証明書等及び個人事業等の納税証明書(三大都市圏等に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出)
(7) 日向市ひなた暮らし実現応援事業補助金の交付申請に関する誓約事項(様式第2号)
(8) 宮崎県移住支援事業(日向市ひなた暮らし実現応援事業補助金)に係る個人情報の取扱い(様式第3号)
(10) 農林漁業研修の受講証明書(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの。農林漁業研修を受講した者のみ提出)
(11) ひなた補助金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求のあった日の翌日から起算して3か月以内又は年度末のいずれか早い期日までにひなた補助金の交付を行う。
(報告及び立入調査)
第9条 市長は、日向市ひなた暮らし移住支援事業の適切な実施等を確認するため必要があると認めるとき又は宮崎県知事から宮崎県移住支援事業の適切な実施を確認するため必要であると要請を受けたときは、支援対象者に対して日向市ひなた暮らし移住支援事業及び宮崎県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 虚偽の申請等をした場合 ひなた補助金の全額
(2) ひなた補助金の申請日から3年未満にひなた補助金を受給した日向市から転出した場合 ひなた補助金の全額
(3) ひなた補助金の申請日から1年以内にひなた補助金の要件を満たす職を辞した場合 ひなた補助金の全額
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 ひなた補助金の全額
(5) ひなた補助金の申請日から3年以上5年以内にひなた補助金を受給した日向市から転出した場合 ひなた補助金の半額
第10条第1項第2号及び第5号に該当する場合 | 門川町、美郷町、諸塚村又は椎葉村(以下「東臼杵郡」という。)に転出した場合(ただし、ひなた補助金の申請日から5年以内に、東臼杵郡からさらに日向市及び東臼杵郡以外の市町村に転出しないことを条件とする。) | ひなた補助金の返還の猶予 |
雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある者として市長が認め、県知事が同意した場合 | ひなた補助金の返還の免除 | |
第10条第1項第3号に該当する場合 | 雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある者として市長が認め、県知事が同意した場合 | ひなた補助金の返還の免除 |
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、ひなた補助金の交付に必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第4条関係)
就職・起業移住支援事業
ア 移住等に関する要件 | 移住元に関することで、右欄のいずれにも該当すること。 | ① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、三大都市圏等に在住し、かつ、三大都市圏等の事業所へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 ② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、三大都市圏等に在住していたこと。 ※上記①②の規定にかかわらず、三大都市圏等に在住しつつ、三大都市圏等の大学等へ通学し、三大都市圏等の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 ※上記①②の規定にかかわらず、三大都市圏等から日向市に転入し、別表第3に掲げる人材確保支援策を活用して農林漁業の研修を受けた者(以下「農林漁業研修受講者」という。)については、当該研修受講のために住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、三大都市圏等に在住し、かつ、三大都市圏等の事業所へ通勤するとともに、当該研修受講のために住民票を移す直前に、連続して1年以上、三大都市圏等に在住していたこと。 |
移住先に関する要件で、右欄のいずれにも該当すること。 | ① 令和5年4月1日以後に転入したこと。 ② ひなた補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。 ③ 日向市に、ひなた補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 ※上記②の規定にかかわらず、農林漁業研修受講者については、転入日は当該研修を受講するために三大都市圏等から日向市に住民票を移した日とし、転入後の農林漁業研修期間については、申請期間である1年間の算定に含めない。 ※上記②の規定にかかわらず、令和5年6月23日以降に日向市に転入した者については、ひなた補助金の申請時において、転入後1年以内であること。 | |
その他右欄のいずれにも該当すること。 | ① 日向市暴力団排除条例第2条第3号の暴力団関係者ではないこと。 ② 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 ③ 宮崎県又は日向市がひなた補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。 | |
イ 就職に関する要件 | 右欄のいずれにも該当すること。 | ① 勤務地が宮崎県内に所在すること。 ② 就業先が、宮崎県が運営するマッチングサイトにひなた補助金の対象として掲載している求人であること。 ③ 上記②の求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人がひなた補助金の対象として掲載された日以降であること。 ④ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就業でないこと。 ⑤ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。 ⑥ 当該事業所に、ひなた補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ⑦ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ※上記⑤の規定にかかわらず、令和5年6月23日以降に日向市に転入した者については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 |
ウ テレワークに関する要件 | 右欄のいずれにも該当すること。 | ① 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 ② デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))及びその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。 |
エ 起業に関する要件 | 宮崎県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。 |
別表第2(第4条関係)
農林漁業等就業移住支援事業
ア 移住等に関する要件 | 移住元に関することで、右欄のいずれにも該当すること。 | ① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、三大都市圏等に在住し、かつ、三大都市圏等の事業所へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 ② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、三大都市圏等に在住していたこと。 ※上記①②の規定にかかわらず、三大都市圏等に在住しつつ、三大都市圏等の大学等へ通学し、三大都市圏等の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 ※上記①②の規定にかかわらず、三大都市圏等から日向市に転入し、別表第3に掲げる人材確保支援策を活用して農林漁業の研修を受けた者(以下「農林漁業研修受講者」という。)については、当該研修受講のために住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、三大都市圏等に在住し、かつ、三大都市圏等の事業所へ通勤するとともに、当該研修受講のために住民票を移す直前に、連続して1年以上、三大都市圏等に在住していたこと。 |
移住先に関する要件で、右欄のいずれにも該当すること。 | ① 令和5年4月1日以後に転入したこと。 ② ひなた補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。 ③ 日向市に、ひなた補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 ※上記②の規定にかかわらず、農林漁業研修受講者については、転入日は当該研修を受講するために三大都市圏等から日向市に住民票を移した日とし、転入後の農林漁業研修期間については、申請期間である1年間の算定に含めない。 ※上記②の規定にかかわらず、令和5年6月23日以降に日向市に転入した者については、ひなた補助金の申請時において、転入後1年以内であること。 | |
その他右欄のいずれにも該当すること。 | ① 日向市暴力団排除条例第2条第3号の暴力団関係者ではないこと。 ② 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 ③ 宮崎県又は日向市がひなた補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。 | |
イ 就業に関する要件 | 右欄のいずれにも該当すること。 | ① 宮崎県内の個人経営事業所に就業した者のうち、別表第3に掲げる人材確保支援策を活用した者であること。 ② 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて上記①の個人経営事業所に就業し、申請時において当該事業所に連続して3か月以上在職していること。 ③ 上記①の事業所に、ひなた補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ※上記②の規定にかかわらず、令和5年6月23日以降に日向市に転入した者については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 |
ウ 自営での農林漁業への就業に関する要件 | 右欄のいずれにも該当すること。 | ① 別表第3に掲げる人材確保支援策を活用した者であること。 ② 令和5年4月1日以降に日向市において、自営での農林漁業に就業したこと。 ③ 法令順守等の問題を抱えている者ではないこと。 ④ ひなた補助金の申請日から5年以上、申請を行う者が自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。 |
別表第3(第4条関係)
実施主体 | 人材確保支援策の名称 |
農林水産省 | 農業次世代人材投資事業 |
農林水産省 | 就職氷河期世代の新規就農促進事業 |
水産庁 | 経営体育成総合支援事業(長期研修事業) |
宮崎県(産業政策課) | フードビジネス推進基盤強化事業 |
宮崎県(産業政策課) | 中山間地域の魅力を高めるフードビジネス支援事業 |
宮崎県(森林経営課) | 「みやざき林業大学校」担い手育成総合研修事業(みやざき林業大学校(長期課程)研修事業) |
宮崎県(山村・木材振興課) | 山村地域を支える特用林産業新規就業者支援事業 |
宮崎県(農業担い手対策課) | みやざき農水産業人材投資事業(農業人材投資事業) |
宮崎県(水産政策課) | みやざき農水産業人材投資事業(水産業人材投資事業) |
宮崎県(水産政策課) | 地域ぐるみの漁業担い手リクルート活動展開事業 |
宮崎県(医療薬務課) | 介護人材獲得支援事業 |
宮崎県(こども政策課) | 保育士支援センター運営体制整備事業 |
宮崎県漁村活性化推進機構 | 海の担い手イオベーション事業 |