○日向市移住支援金交付要綱

令和元年10月21日

告示第202号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び日向市総合戦略に基づき、日向市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、宮崎県と共同して行う宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から日向市に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において日向市移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとし、この交付については、宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(令和元年宮崎県中山間・地域政策課定め。以下「県実施要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の額は、単身の世帯の場合は60万円、2人以上の世帯の場合は100万円とし、世帯員に18歳未満の者を含む場合は、その人数にかかわらず、100万円を加算する。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の交付対象となる者は、次の表に掲げる(1)から(4)までのすべての要件を満たすものとする。

(1) 移住等に関する要件

移住元に関することで、右欄のいずれにも該当すること。

① 住民票を移す直前の10 年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23 区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者 としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23 区内に在住又は東京 圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23 区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23 区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

※上記①②の規定にかかわらず、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

移住先に関することで、右欄のいずれにも該当すること。

①令和5年4月1日以後に転入したこと。

②移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

③日向市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

※上記②の規定にかかわらず、令和5年6月23日以降に日向市に転入した者については、移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

その他右欄のいずれにも該当すること。

①日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者ではないこと。

②日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

③宮崎県又は日向市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

右欄のいずれにも該当すること。

①勤務地が宮崎県内に所在すること。

②就業先が、宮崎県が運営するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載している求人であること。

③上記②の求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

④就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就業でないこと。

⑤週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

⑥当該事業所に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

⑦転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※上記②の規定にかかわらず、令和5年6月23日以降に日向市に転入した者については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(3) テレワークに関する要件

右欄のいずれにも該当すること。

① 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

② 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件

宮崎県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

2 2人以上の世帯にあっては、移住支援金の交付要件として、前項の要件に加え、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 世帯員がいずれも、令和5年4月1日以後に転入したこと。

(4) 世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。なお、令和5年6月23日以降に日向市に転入した者については、支給申請時において転入後1年以内であること。

(5) 世帯員がいずれも、日向市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者ではないこと。

(交付の申請及び実績報告)

第4条 移住支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券の写し等)

(2) 日向市の住民票の写し(世帯全員分)

(3) 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。世帯全員分)ただし、転居歴があり、除票の写しのみで確認できない場合は、戸籍の附票の写し

(4) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類。東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤をしていた就業者のみ提出)

(5) 在学期間又は卒業校を確認できる卒業証明書等の書類(東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出)

(6) 開業届出済証明書等及び個人事業等の納税証明書(東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出)

(7) 日向市移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第2号)

(8) 宮崎県移住支援事業(日向市移住支援金)に係る個人情報の取扱い(様式第3号)

(9) 就業証明書(様式第4号)又は起業支援金の交付決定通知書

(10) 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金の交付が適当であると認めるときは日向市移住支援金交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第5号)により、不適当と認めるときは日向市移住支援金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(移住支援金の交付等)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)は、速やかに日向市移住支援金請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求のあった日の翌日から起算して3ヶ月以内又は年度末のいずれか早い期日までに移住支援金の交付を行う。

(変更等の報告)

第7条 支援対象者は、第3条に定める要件に該当しなくなったとき又は第9条に定める移住支援金の返還要件に該当するときは、速やかに変更等報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(報告及び立入調査)

第8条 市長は、日向市移住支援事業の適切な実施等を確認するため必要があると認めるとき又は宮崎県知事から宮崎県移住支援事業の適切な実施を確認するため必要であると要請を受けたときは、支援対象者に対して日向市移住支援事業及び宮崎県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第9条 市長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条に規定する移住支援金交付決定を取り消し、当該各号に定める額の返還を請求するものとする。

(1) 虚偽の申請等をした場合 移住支援金の全額

(2) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した日向市から転出した場合 移住支援金の全額

(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 移住支援金の全額

(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 移住支援金の全額

(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した日向市から転出した場合 移住支援金の半額

2 前項の場合において、市長は、日向市移住支援金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第9号)を支援対象者に対し通知するものとする。

(返還免除又は猶予)

第10条 市長は、次の表の左欄に掲げる場合に該当する者に対し、同表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める移住支援金の返還の免除又は猶予をすることができる。

第9条第1項第2号及び第5号に該当する場合

門川町、美郷町、諸塚村又は椎葉村(以下「東臼杵郡」という。)に転出した場合(ただし、移住支援金の申請日から5年以内に、東臼杵郡からさらに日向市及び東臼杵郡以外の市町村に転出しないことを条件とする。)

移住支援金の返還の猶予

雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある者として市長が認め、県知事が同意した場合

移住支援金の返還の免除

第9条第1項第3号に該当する場合

雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある者として市長が認め、県知事が同意した場合

移住支援金の返還の免除

2 前項の規定による移住支援金の返還免除又は猶予を希望する者は、日向市移住支援金返還免除(猶予)申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金の返還の免除又は猶予が適当であると認めるときは日向市移住支援金返還免除(猶予)決定通知書(様式第11号)により、不適当と認めるときは日向市移住支援金返還免除(猶予)却下通知書(様式第12号)により、支援対象者に通知するものとする。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、宮崎県と日向市が協議して定めることとする。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和元年度予算に係る事業から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

(令和2年3月31日告示第109号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の日向市移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に本市へ転入した者に適用し、同日前に本市へ転入した者については、なお従前の例による。

(令和2年5月19日告示第159号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示の施行の日前の申請に係る移住支援金の返還請求及び返還免除については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第95号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 改正後の日向市移住支援金交付要綱第3条の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに転入した者の移住元の要件については、なお従前の例による。

(令和3年6月23日告示第157号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 改正後の日向市移住支援金交付要綱第3条の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに転入した者の移住元の要件については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日告示第92号)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年度予算に係る事業から適用する。

2 改正後の日向市移住支援金交付要綱第3条の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに転入した者の移住元の要件については、なお従前の例による。

(令和5年8月1日告示第220号)

この告示は、公表の日から施行し、令和5年6月23日から適用する。

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日向市移住支援金交付要綱

令和元年10月21日 告示第202号の2

(令和5年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
令和元年10月21日 告示第202号の2
令和2年3月31日 告示第109号
令和2年5月19日 告示第159号
令和3年4月1日 告示第95号
令和3年6月23日 告示第157号
令和5年3月30日 告示第92号
令和5年8月1日 告示第220号