○日向市移住支援金交付要綱
令和元年10月21日
告示第202号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、宮崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び日向市総合戦略に基づき、日向市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、宮崎県と共同して行う宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から日向市に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において日向市移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとし、この交付については、宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(令和元年宮崎県中山間・地域政策課定め。以下「県実施要領」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の額は、単身の世帯の場合は60万円、2人以上の世帯の場合は100万円とし、世帯員に18歳未満の者を含む場合は、その人数にかかわらず、100万円を加算する。
(対象者要件)
第3条 移住支援金の交付対象となる者は、次の表に掲げる(1)の要件及び(2)から(5)までのいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 移住等に関する要件 | 移住元に関することで、右欄のいずれにも該当すること。 | ① 住民票を移す直前の10 年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23 区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者 としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 ② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23 区内に在住又は東京 圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23 区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23 区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。 ※上記①②の規定にかかわらず、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 |
移住先に関することで、右欄のいずれにも該当すること。 | ①令和6年4月1日以後に転入したこと。 ②移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 ③日向市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 | |
その他右欄のいずれにも該当すること。 | ①日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者ではないこと。 ②日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。 ③申請者は(第2条の世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額反感した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、宮崎県及び日向市が認める場合を除く。 ④宮崎県又は日向市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 | |
(2) 就職に関する要件 | 右欄のいずれにも該当すること。 | ①勤務地が宮崎県内に所在すること。 ②就業先が、宮崎県が運営するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載している求人であること。 ③上記②の求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 ④就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就業でないこと。 ⑤週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 ⑥当該事業所に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ⑦転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 |
(3) テレワークに関する要件 | 右欄のいずれにも該当すること。 | ① 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 ② 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。 ③ 新しい地方経済・生活環境創生交付金及びその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。 |
(4) 関係人口に関する要件 | 右欄のいずれにも該当すること。 | ① 過去に日向市に住民票が存在していた者(期間は問わない。) ② 別表第1に掲げるア又はイのいずれかの要件を満たす者 |
(5) 起業に関する要件 | 宮崎県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。 | |
2 2人以上の世帯にあっては、移住支援金の交付要件として、前項の要件に加え、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 世帯員がいずれも、令和6年4月1日以後に転入したこと。
(4) 世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
(5) 世帯員がいずれも、日向市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者ではないこと。
(交付の申請及び実績報告)
第4条 移住支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券の写し等)
(2) 日向市の住民票の写し(世帯全員分)
(3) 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。世帯全員分)ただし、転居歴があり、除票の写しのみで確認できない場合は、戸籍の附票の写し
(4) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類。東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤をしていた就業者のみ提出)
(5) 在学期間又は卒業校を確認できる卒業証明書等の書類(東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出)
(6) 開業届出済証明書等及び個人事業等の納税証明書(東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出)
(7) 日向市移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第2号)
(8) 宮崎県移住支援事業(日向市移住支援金)に係る個人情報の取扱い(様式第3号)
(10) 農林漁業研修の受講証明書(受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの。農林漁業研修を受講した者に限る。)
(11) 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求のあった日の翌日から起算して3ヶ月以内又は年度末のいずれか早い期日までに移住支援金の交付を行う。
(報告及び立入調査)
第8条 市長は、日向市移住支援事業の適切な実施等を確認するため必要があると認めるとき又は宮崎県知事から宮崎県移住支援事業の適切な実施を確認するため必要であると要請を受けたときは、支援対象者に対して日向市移住支援事業及び宮崎県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 虚偽の申請等をした場合 移住支援金の全額
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した日向市から転出した場合 移住支援金の全額
(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 移住支援金の全額
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 移住支援金の全額
(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した日向市から転出した場合 移住支援金の半額
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、宮崎県と日向市が協議して定めることとする。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和元年度予算に係る事業から適用する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
附則(令和2年3月31日告示第109号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の日向市移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に本市へ転入した者に適用し、同日前に本市へ転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月19日告示第159号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示の施行の日前の申請に係る移住支援金の返還請求及び返還免除については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第95号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 改正後の日向市移住支援金交付要綱第3条の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに転入した者の移住元の要件については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月23日告示第157号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 改正後の日向市移住支援金交付要綱第3条の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに転入した者の移住元の要件については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日告示第92号)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年度予算に係る事業から適用する。
2 改正後の日向市移住支援金交付要綱第3条の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに転入した者の移住元の要件については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月1日告示第220号)
この告示は、公表の日から施行し、令和5年6月23日から適用する。
附則(令和7年3月31日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。ただし、この告示による改正後の附則以外の規定は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
ア 就業に関する要件 | 右欄のいずれにも該当すること。 | ① 宮崎県内の個人経営事業所に就業した者のうち、別表第2に掲げる人材確保支援策を活用したものであること。 ② 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて上記①の個人経営事務所に就業していること。 ③ 上記①の事業所に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 |
イ 自営での農林漁業への就業に関する要件 | 右欄のいずれにも該当すること。 | ① 別表第2に掲げる人材確保支援策を活用したものであること。 ② 令和6年4月1日以降に日向市において、自営での農林漁業に就業したこと。 ③ 移住支援金の申請日から5年以上、申請を行うものが自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。 |
別表第2(第3条関係)
実施主体(担当課) | 人材確保支援策の名称 |
農林水産省 | 新規就農者育成総合対策(経営開始資金) |
農林水産省 | 新規就農者育成総合対策(就農準備資金) |
農林水産省 | 新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業) |
農林水産省 | 新規就農者確保緊急円滑化対策(経営開始支援資金) |
農林水産省 | 新規就農者確保緊急円滑化対策(就農準備支援資金) |
農林水産省 | 新規就農者確保緊急円滑化対策(初期投資促進事業) |
農林水産省 | 新規就農者育成総合対策(地域計画早期実現支援枠) |
農林水産省 | 新規就農者確保緊急円滑化対策(世代交代円滑化タイプ) |
水産庁 | 経営体育成総合支援事業(長期研修支援事業) |
水産庁 | 経営体育成総合支援事業(次世代人材投資(準備型)事業) |
宮崎県(企業振興課) | フードビジネス支援体制強化事業 |
宮崎県(山村・木材振興課) | 「みやざき林業大学校」担い手育成総合研修事業(みやざき林業大学校(長期課程)研修事業) |
宮崎県(山村・木材振興課) | 山村地域を支える特用林産業新規就業者支援事業(新規就業準備給付金事業) |
宮崎県(山村・木材振興課) | 山村地域を支える特用林産業新規就業者支援事業(経営開始給付金事業) |
宮崎県(医療政策課) | 宮崎県ナースセンター事業 |
宮崎県(こども政策課) | 宮崎県保育人材就職支援センター運営事業 |
宮崎県(水産政策課) | 漁業DXによる担い手確保育成事業(経営開始資金等交付事業) |
宮崎県漁村活性化推進機構 | 漁業DXによる担い手確保育成事業(漁業スタートアップ研修) |
宮崎県農業振興公社 | 新規就農支援研修生助成事業 |














