○日向市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和6年12月20日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び市議会への市民の信頼の確保に鑑み、日向市議会議員(以下「議員」という。)が、疾病その他の事由により長期にわたって市議会の会議等を欠席した場合又は刑事事件の被疑者若しくは被告人として法律上の身体を拘束する処分を受けた場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し、日向市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和37年日向市条例第2号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議等 次に掲げるものをいう。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第1項に規定する定例会及び臨時会

 日向市議会委員会条例(昭和34年日向市条例第1号)の規定により設置された委員会

 地方自治法第100条第13項に規定する議員の派遣

 日向市議会会議規則第99条に規定する委員の派遣

(2) 長期欠席 議員が、疾病その他の事由により、市議会の会議等を欠席するなど、議員活動ができない期間が90日を超えた場合の欠席をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が長期欠席した場合における議員報酬の額は、議員報酬等条例第2条の規定にかかわらず、同条に定める議員報酬の額から、当該議員報酬の額に次の各号に掲げる長期欠席の期間の区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「減額割合」という。)を乗じて得た額を減額した額とする。

(1) 90日を超え180日以下の期間 100分の25

(2) 180日を超え270日以下の期間 100分の50

(3) 270日を超え365日以下の期間 100分の75

(4) 365日を超える期間 100分の100

2 前項の規定は、議員が長期欠席に該当することとなった日から適用する。この場合において、月の中途において長期欠席に該当することとなった場合又は長期欠席に該当しなくなった場合の当該月の議員報酬の額は、当該月の現日数を基礎として、減額割合を適用する日数に応じて日割りにより計算する。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、月の中途に適用する減額割合が変更になる場合の当該月の議員報酬の額は、当該月の現日数を基礎として、それぞれの減額割合を適用する日数に応じて日割りにより計算する。

(期末手当の減額)

第4条 期末手当の基準日(6月1日及び12月1日をいう。)以前6月以内の期間(以下「算定期間」という。)において長期欠席があるときの期末手当の額は、議員報酬等条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されるべき期末手当の額から当該算定期間の現日数を基礎として、当該算定期間における長期欠席の日数に応じて日割りにより計算して得た額を減額した額とする。

(適用除外)

第5条 議員が次に掲げる事由により市議会の会議等を欠席した場合は、当該欠席期間は、長期欠席の期間に含めないものとする。

(2) 議員の出産(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項本文に規定する期間並びに母体の保護のため医師が必要と認めた期間に限る。)

(3) 議員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による就業制限の適用を受けた場合

(4) 災害その他議員の責めによらない事故その他議員が市議会の会議等を長期欠席することがやむを得ないと議長が認めた場合

(議員報酬の一時差止処分)

第6条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分(以下この項において「逮捕等」という。)を受けたときは、逮捕等を受けた日から逮捕等を解かれる日までの期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止める。

2 前項の議員報酬の一時差止めの際、既にその月の議員報酬が支払われていたとき、又は支給日が差し迫っているため一時差止めができないときは、翌月分の議員報酬から当該一時差し止めるべき額を差し引くものとする。ただし、議員の辞職その他の事由により翌月の議員報酬から差し引くことができないときは、この限りではない。

3 第1項の規定により支給を一時差し止める議員報酬の額は、逮捕等期間の属する月の現日数を基礎として、各月における逮捕等期間の日数に応じて日割りにより計算する。

(期末手当の一時差止処分)

第7条 議員が算定期間において逮捕等を受けたときは、議員報酬等条例第5条第1項の規定にかかわらず、期末手当の支給を一時差し止める。

2 前項の規定により支給を一時差し止める期末手当の額は、当該算定期間の現日数を基礎として、当該算定期間における逮捕等期間の日数に応じて日割りにより計算する。

(一時差し止めされていた議員報酬又は期末手当の支給)

第8条 前2条の規定により議員報酬又は期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた議員が、当該一時差止処分に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該一時差止処分を取り消し、それぞれ当該各号に該当することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、当該議員が議員の資格を失っているときも、同様とする。

(1) 公訴を提起しない処分が行われたとき。

(2) 無罪の判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したとき。

(議員報酬及び期末手当の不支給)

第9条 第6条第1項及び第7条第1項の規定により支給を一時差し止めた議員報酬及び期末手当は、当該一時差止処分に係る刑事事件について、有罪の判決が確定したときは、これを支給しない。この場合において、議員報酬の支給が一時差し止めとなる期間に、既に支給された議員報酬及び期末手当があるときは、当該議員又は議員であった者は、これを返納しなければならない。

(端数計算)

第10条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(減額、一時差止め及び不支給の効力)

第11条 この条例の規定による減額、一時差止め及び不支給については、当該減額、一時差止め及び不支給の事由が生じた日の属する任期中の議員報酬及び期末手当に限り、その効力を有する。

(疑義の決定)

第12条 この条例の適用に関し疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。

2 議長は、前項の決定を行うに当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日向市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和6年12月20日 条例第47号

(令和6年12月20日施行)