○日向市議会委員会条例
昭和34年2月6日
条例第1号
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務政策環境常任委員会 7人
総合政策部、総務部、市民環境部、会計課、消防本部、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び議会事務局の所管に属する事項その他いずれの委員会にも属しない事項並びに請願等
(2) 文教福祉常任委員会 7人
福祉部、健康長寿部及び教育委員会の所管に属する事項並びに請願等
(3) 産業建設水道常任委員会 6人
商工観光部、農林水産部、建設部、上下水道局及び農業委員会の所管に属する事項並びに請願等
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、8人以内とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに委員を選任する。
3 議長は、常任委員の申し出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長に、ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第14条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して発言することができる。
(傍聴の取扱)
第18条 委員会の会議は、これを公開する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
3 前項に掲げるもののほか、傍聴に関し必要な事項については、日向市議会傍聴規則(昭和40年日向市議会規則第2号)を準用する。
(秘密会)
第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会に諮つて決める。
(出席説明の要求)
第20条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、日向市議会会議規則(昭和34年日向市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第22条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、前3条の規定を準用する。
(記録)
第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(会議規則への委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和34年2月6日から施行する。
2 日向市議会委員会条例(昭和26年条例第1号)は、廃止する。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
3 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に東郷町議会の議員であつた者で、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第7条第1項の規定により編入日以後も引き続き本市の議会の議員として在任するものが最初に選任された常任委員会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、東郷町の編入の際現に在任する常任委員会の委員の任期満了の日までとする。
4 東郷町の編入の際現に従前の委員会に付託されている事件は、編入日以後の所管の委員会に付託された事件とみなす。
附則(昭和40年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月13日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。
附則(昭和48年9月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月19日条例第20号)
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和55年10月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、改正後の日向市議会委員会条例第2条第1号から第4号までの各号に規定する委員の定数は、昭和62年5月13日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第14号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月1日条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月3日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の日向市議会委員会条例の規定による常任委員会で審査又は調査中の事件は、改正後の日向市議会委員会条例に定める所管の常任委員会に付託された事件とみなす。
附則(平成19年3月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月14日条例第18号)
この条例は、平成19年5月14日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第12号)
この条例は、平成23年5月13日から施行する。
附則(平成23年5月13日条例第17―2号)
この条例は、平成23年5月13日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第36号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年9月5日法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則(平成25年5月13日条例第24号)
この条例は、平成25年5月13日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の日向市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により在任する総務企画常任委員会、文教福祉常任委員会及び生活産業建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員は、改正後の日向市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による総務政策常任委員会、文教福祉環境常任委員会及び産業建設水道常任委員会の委員長、副委員長及び委員になるものとし、その任期は旧条例の規定によるそれぞれの常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により常任委員会に付議されている特定の事件は、新条例の規定による当該所管の常任委員会にそれぞれ付議されたものとみなす。
附則(平成27年3月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の第20条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年5月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市議会委員会条例の規定は、平成27年5月14日から適用する。
附則(平成29年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の日向市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により選任された産業建設水道常任委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、施行日に改正後の日向市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により、それぞれ産業建設水道常任委員会の委員長、副委員長及び委員として選任されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定による産業建設水道常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による産業建設水道常任委員会で審査又は調査中の事件は、新条例の規定による産業建設水道常任委員会に付託された事件とみなす。
附則(平成29年3月17日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市議会委員会条例の規定は、令和元年5月13日から適用する。
附則(令和3年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の日向市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により選任された、総務政策常任委員会及び文教福祉環境常任委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、施行日に改正後の日向市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により、それぞれ総務政策環境常任委員会及び文教福祉常任委員会の委員長、副委員長及び委員として選任されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定によるそれぞれの常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定による総務政策常任委員会及び文教福祉環境常任委員会で審査又は調査中の事件は、新条例の規定による総務政策環境常任委員会及び文教福祉常任委員会に付託された事件とみなす。
附則(令和4年6月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。