○日向市介護保険料滞納整理業務職員取扱規程
令和6年3月27日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険料徴収事務の円滑化を図るために設置する日向市介護保険料滞納整理業務職員(以下「介護保険料滞納整理業務職員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 介護保険料滞納整理業務職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 介護保険料滞納整理業務職員の定数は、1人とする。
(任用)
第3条 介護保険料滞納整理業務職員として任用される者は、次に該当する者とする。
(1) 介護保険料の滞納整理業務に適すると認められる者
(2) 普通自動車運転免許を有する者
(3) 簡単なパソコン操作ができる者
(服務)
第4条 介護保険料滞納整理業務職員は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 介護保険料の滞納者に対する窓口相談及び電話相談に関すること。
(2) 介護保険料の滞納者への電話及び訪問による納付指導に関すること。
(3) 介護保険料の収納に関すること。
(4) 介護保険料の滞納整理に関連する業務に関すること。
(5) 介護保険制度の普及啓発に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、介護保険事業に関し必要な事項に関すること。
(身分証明書等)
第5条 市長は、介護保険料滞納整理業務職員に対し、身分証明書及び現金取扱員証を交付しなければならない。
2 介護保険料滞納整理業務職員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
3 介護保険料滞納整理業務職員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書及び現金取扱員証を市長に返還しなければならない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 介護保険料滞納整理業務職員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で勤務日を定めることができる。
2 介護保険料滞納整理業務職員の勤務時間は、午前9時から午後4時までの間とし、1週間につき30時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定めることができる。
3 介護保険料滞納整理業務職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。
(被服等の貸与)
第7条 介護保険料滞納整理業務職員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、介護保険料滞納整理業務職員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。