○日向市住宅使用料徴収業務職員取扱規程
令和6年3月25日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市営住宅管理運営事業に関する業務の円滑な運営を図るために設置する日向市住宅使用料徴収業務職員(以下「住宅使用料徴収員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 住宅使用料徴収員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 住宅使用料徴収員の定数は、1人とする。
(任用)
第3条 住宅使用料徴収員に任用する者は、次に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 公営住宅の管理に関する業務の経験を有する者であること。
(2) 不動産業務に勤務経験を有する者であること。
(職務)
第4条 住宅使用料徴収員は、次に掲げる業務に従事する。
(1) 市営住宅の家賃に関すること。
(2) 市営住宅の入居退居時の敷金及び住宅修繕料に関すること。
(3) 市営住宅に関する債権整理に関すること。
(4) 市営住宅の入居相談、問い合わせ等の対応業務に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市営住宅に係る必要な事務及び調査に関すること。
(身分証明書)
第5条 市長は、住宅使用料徴収員に身分証明書及び現金取扱員証を交付しなければならない。
2 住宅使用料徴収員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
3 住宅使用料徴収員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書及び現金取扱員証を市長に返還しければならない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 住宅使用料徴収員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で勤務日を定めることができる。
2 住宅使用料徴収員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間で定めるものとし、1週間につき30時間以内とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で勤務時間を定めることができる。
3 住宅使用料徴収員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。
(被服等の貸与)
第7条 住宅使用料徴収員の被服貸与については、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号)を適用する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、住宅使用料徴収員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。