○日向市公共下水道区域外流入分担金に関する条例施行規程

令和6年3月29日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、日向市公共下水道区域外流入分担金に関する条例(令和6年日向市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例第2条及び日向市下水道条例(昭和50年日向市条例第1号)第3条に定めるところによる。

(区域外受益者の地積)

第3条 条例第3条に規定する区域外受益者が負担する分担金の算定基礎となる土地の面積は、公簿による。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、実測によることができる。

(連帯納付義務)

第4条 共有され、又は共同使用されている区域外流入をする土地に係る共有者又は共同使用者は、当該土地に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(分担金の決定通知)

第5条 条例第4条第2項に規定する分担金の額及び納付期限の通知は、日向市公共下水道区域外流入分担金決定通知書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の通知は、日向市公共下水道区域外流入に関する取扱規程(日向市企業管理規程第4号)第5条に基づく区域外流入の許可の決定を受けた者に対し、送付するものとする。

3 第1項の分担金の納付は、所定の納入通知書兼領収書によるものとする。

4 区域外受益者は、第1項の通知の日の翌月末日までに分担金を納付しなければならない。

(分担金の減額又は免除)

第6条 条例第5条の規定により分担金の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、前条第1項に規定する通知を受け取った日から14日以内に日向市公共下水道区域外流入分担金減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の減免申請書の提出があったときは、日向市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成26年日向市企業管理規程第11号)の別表第3を準用して減免の可否を決定する。

3 市長は、前項の結果を日向市区域外流入分担金減免承認決定通知書(様式第3号)又は日向市区域外流入分担金減免不承認決定通知書(様式第4号)により、当該減免申請者に通知するものとする。

4 分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の届出があったとき、又は分担金の減免の事由が消滅したと認めたときは、日向市区域外流入分担金減免(取消・変更)決定通知書(様式第5号)により、減免申請者に通知するものとする。

(分担金の返還)

第7条 既納の分担金は、返還しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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日向市公共下水道区域外流入分担金に関する条例施行規程

令和6年3月29日 企業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)