○日向市公共下水道区域外流入分担金に関する条例施行規程
令和6年3月29日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、日向市公共下水道区域外流入分担金に関する条例(令和6年日向市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例第2条及び日向市下水道条例(昭和50年日向市条例第1号)第3条に定めるところによる。
(区域外受益者の地積)
第3条 条例第3条に規定する区域外受益者が負担する分担金の算定基礎となる土地の面積は、公簿による。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、実測によることができる。
(連帯納付義務)
第4条 共有され、又は共同使用されている区域外流入をする土地に係る共有者又は共同使用者は、当該土地に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の通知は、日向市公共下水道区域外流入に関する取扱規程(日向市企業管理規程第4号)第5条に基づく区域外流入の許可の決定を受けた者に対し、送付するものとする。
3 第1項の分担金の納付は、所定の納入通知書兼領収書によるものとする。
4 区域外受益者は、第1項の通知の日の翌月末日までに分担金を納付しなければならない。
2 市長は、前項の減免申請書の提出があったときは、日向市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成26年日向市企業管理規程第11号)の別表第3を準用して減免の可否を決定する。
4 分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(分担金の返還)
第7条 既納の分担金は、返還しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。