○日向市公共下水道区域外流入分担金に関する条例

令和6年2月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が行う公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により定めた公共下水道の事業計画に定める予定処理区域外の区域から排除される汚水(法第2条第1号に規定する汚水をいう。)を公共下水道に流入させることをいう。

(2) 区域外受益者 区域外流入をする土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額については、日向市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年日向市条例第3号。以下「負担条例」という。)第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「受益者」とあるのは「区域外受益者」と、「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、区域外流入をする土地が2筆以上あるときは、1筆ごとに計算して合算するものとする。

3 前2項の分担金の額について、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 市長は、区域外受益者ごとに、前条の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期限を区域外受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括して徴収するものとする。

(分担金の減額又は免除)

第5条 分担金の減額又は免除については、負担条例第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「負担金」とあるのは「分担金」と、同条第2項中「受益者」とあるのは「区域外受益者」と読み替えるものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 分担金の督促手数料及び延滞金の徴収については、日向市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年日向市条例第28号)の規定を適用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

日向市公共下水道区域外流入分担金に関する条例

令和6年2月27日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)