○日向市公共下水道区域外流入に関する取扱規程
令和6年3月29日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、区域外流入により公共下水道を使用して汚水を排除する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域外流入 日向市公共下水道区域外流入分担金に関する条例(令和6年日向市条例第13号)第2条第1号に規定する区域外流入をいう。
(2) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する公共下水道をいう。
(3) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 法令等 法、日向市下水道条例(昭和50年日向市条例第1号)、日向市下水道条例施行規程(平成26年日向市企業管理規程第10号)及び関係法令等をいう。
(許可の申請)
第3条 区域外流入を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、日向市公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)に市長が定める書類等を添付して、市長に提出しなければならない。区域外流入の許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の所有者又は地上権等を有する者がある場合は、代表者を定め、その代表者が申請を行うものとする。
(許可の基準)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、区域外流入の許可をすることができる。
(1) 排水設備の構造が法令等に定める基準に基づいていること。
(2) 排水設備から排除される汚水の水質が法令等に定める基準のものであること。
(3) 排水設備の接続後、公共下水道の維持管理に支障がないこと。
(4) 申請に係る汚水を受け入れる管渠、ポンプ場、終末処理場等の施設の能力に十分余裕があること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付すことができる。
(工事の実施等)
第6条 申請者は、前条の許可決定の前に、公共下水道への接続及び流入を行ってはならない。
3 第1項の公共下水道への接続の工事に要する費用は、区域外受益者がその全額を負担するものとする。
(許可の取消し)
第7条 市長は、区域外受益者が法令等及びこの規程を遵守しないときは、区域外流入の許可を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。